住居侵入・不法侵入 「盗みが目的でなくても」逮捕される——目的の有無で大きく変わる量刑
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑪】
住居侵入・不法侵入
「盗みが目的でなくても」逮捕される——目的の有無で大きく変わる量刑
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
住居に無断で侵入する住居侵入罪は、それ自体で逮捕される独立した犯罪です。窃盗・性犯罪の手段として用いられることが多く、目的犯罪と合わせて処罰されます。
- 空き巣目的での住居・事務所への無断侵入
- 盗撮・のぞき目的での住居侵入
- 元交際相手・知人の自宅への不法侵入
- 工事現場・閉鎖施設への不法侵入
2. 罰則
|
罪名 |
法定刑 |
備考 |
|
住居侵入罪(刑法130条) |
3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
住居・邸宅・建造物が対象 |
|
不退去罪(同条) |
3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
退去を求められても出ない場合 |
|
建造物侵入罪(同条) |
同上 |
店舗・オフィス等の建造物も対象 |
|
住居侵入単体では比較的軽微な罪ですが、窃盗・盗撮・性犯罪などの目的犯罪が発覚すると、それらと合わせて重い処分になります。また、住居侵入は退去強制事由には直結しにくいですが、目的犯罪が問題になります。 |
3. 弁護活動のポイント
侵入の目的・経緯の精査
住居侵入では「なぜ侵入したか」という目的が量刑を大きく左右します。窃盗目的の有無・事前計画の有無を証拠とともに整理します。
被害者への謝罪・示談
住居への侵入を受けた被害者の精神的苦痛は大きく、示談による解決が処分軽減に有効です。
◆ 逮捕直後の72時間——弁護士だけが動ける
|
初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断まで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず接見できます。中国語通訳を介することで、日本語が不安な方も適切な対応が可能です。
② 72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。
③ 中国語対応の弁護士が有利な処分をもたらします 不用意な供述が不利な証拠になるリスクを防ぎ、不起訴・軽い処分獲得の可能性を高めます。 |
|
外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
|
松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)にご相談ください
▶ まずはお問い合わせください。逮捕直後の方は今すぐご連絡を。 |
本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------