飲酒運転・交通犯罪(ひき逃げ等) 「酒に飲まれる」では済まない——被害者への誠実な対応が命綱
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑨】
飲酒運転・交通犯罪(ひき逃げ等)
「酒に飲まれる」では済まない——被害者への誠実な対応が命綱
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
飲酒運転(酒気帯び・酒酔い)で逮捕される中国籍の方のケースが報告されています。特に事故を起こした後に逃走するひき逃げ事件は、「飲酒の発覚を逃れるため」と判断され、量刑が大幅に重くなります。
- 酒気帯び・酒酔い運転で検問・事故により摘発
- 事故後に逃走(ひき逃げ)し、後日出頭・逮捕
- 無免許運転(免許未取得・国際免許期限切れ)
- 信号無視・速度超過などの重大交通違反
- 交通事故後の救護義務違反
2. 主な罰則
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違反・犯罪 |
法定刑 |
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酒気帯び運転(道交法65条) |
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
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酒酔い運転 |
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
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ひき逃げ(救護義務違反) |
10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
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危険運転致死傷(自動車運転処罰法2条) |
15年以下(致傷)または1年以上の拘禁刑(致死) |
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過失運転致死傷(同法5条) |
7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
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飲酒運転・ひき逃げは在留資格に直結する重大犯罪 危険運転致傷・ひき逃げなどで懲役刑(執行猶予付きも含む)が確定すると退去強制事由に該当しうる犯罪です。被害者への誠実な対応(謝罪・賠償)と弁護士による早期示談交渉が結果を大きく左右します。 |
3. 弁護活動のポイント
被害者への誠実な謝罪・賠償
交通事故事件で最も重要なのは被害者・遺族への誠実な対応と損害賠償です。弁護士を通じた早期の示談交渉で不起訴・量刑軽減を目指します。
自首・早期出頭
逃走した場合でも、弁護士のアドバイスのもとで早期に自首することで量刑が軽減される可能性があります。
◆ 逮捕直後の72時間――弁護士だけが動ける
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初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断が下されるまで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず被疑者と接見し、状況を把握して弁護方針を伝えることができます。中国語通訳を介したコミュニケーションで、日本語が不安な方も安心して対応できます。
② 逮捕から72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。逮捕を知った瞬間に弁護士へ連絡してください。
③ 中国語通訳を介した適切な対応が処分を左右します 日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が関与することで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・有利な処分の可能性が高まります。 |
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外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
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