傷害・暴行 トラブルが刑事事件に——示談成立が最善の解決策
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑧】
傷害・暴行
トラブルが刑事事件に——示談成立が最善の解決策
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
飲食・娯楽の場でのトラブル・口論からエスカレートした暴行、WeChat上の言い争いから半年後に関係者全員が逮捕される事例など、在日中国人の傷害・暴行事件は多様な形で発生しています。
- 飲食店・居酒屋・カラオケでの口論からの殴打
- SNS・WeChatでのトラブルが現実の暴力に発展
- 知人間の金銭トラブルからの暴行・傷害
- 職場・バイト先でのトラブル
2. 罰則
|
罪名 |
法定刑 |
成立の目安 |
|
暴行罪(刑法208条) |
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
相手の身体に触れ暴行を加えた |
|
傷害罪(刑法204条) |
15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
暴行の結果、怪我をさせた |
|
傷害致死罪(刑法205条) |
3年以上20年以下の拘禁刑 |
暴行の結果、被害者が死亡した |
|
重傷害(凶器・集団) |
加重規定あり |
骨折・失明など重傷、集団暴行 |
|
傷害・暴行事件は被害者との示談が最も重要な弁護活動です。示談が成立し、被害者が「処罰を望まない」旨を示談書に明記すれば、不起訴処分の可能性が大幅に高まります。ただし捜査機関は被害者の連絡先を教えないため、弁護士を通じた交渉が不可欠です。 |
3. 弁護活動のポイント
早期の被害者示談
逮捕直後から弁護士が被害者へのアプローチを開始します。早ければ早いほど示談成立の可能性が高まり、不起訴・早期釈放につながります。
正当防衛・過剰防衛の主張
相手から先に暴力を受けた場合、正当防衛(刑法36条)または過剰防衛による刑の減軽を主張できる場合があります。状況の詳細を弁護士に正確に伝えてください。
在留期間の保全
傷害罪で懲役刑(執行猶予含む)が確定すると退去強制事由に該当しうるため、不起訴獲得が最優先です。
◆ 逮捕直後の72時間――弁護士だけが動ける
|
初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断が下されるまで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず被疑者と接見し、状況を把握して弁護方針を伝えることができます。中国語通訳を介したコミュニケーションで、日本語が不安な方も安心して対応できます。
② 逮捕から72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。逮捕を知った瞬間に弁護士へ連絡してください。
③ 中国語通訳を介した適切な対応が処分を左右します 日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が関与することで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・有利な処分の可能性が高まります。 |
|
外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
|
松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)にご相談ください
▶ まずはお問い合わせください。逮捕直後の方は今すぐご連絡を。 |
本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------