覚醒剤・大麻など薬物犯罪 初犯でも必ず逮捕・勾留——弁護士への即時依頼が結果を変える
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑤】
覚醒剤・大麻など薬物犯罪
初犯でも必ず逮捕・勾留——弁護士への即時依頼が結果を変える
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
覚醒剤の密輸・所持・使用、大麻の所持・譲渡などで中国籍の方が逮捕されるケースが継続しています。空港での密輸摘発から国内でのSNS購入まで、形態は多様です。
- 空港での覚醒剤密輸(スーツケース・体内隠匿)
- 知人に頼まれた荷物に薬物が入っていた(運び役)
- SNS・ダークウェブで購入した大麻の所持・使用
- 国際郵便・宅配便を利用した薬物の密輸
- 大麻の売買・営利目的での所持・あっせん
2. 主な罰則
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薬物・行為 |
法定刑 |
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覚醒剤の所持・使用 |
10年以下の拘禁刑 |
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覚醒剤の営利目的所持・輸入 |
1年以上20年以下の拘禁刑(+罰金最大500万円) |
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大麻の所持(2024年改正で使用罪も新設) |
5年以下の拘禁刑 |
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大麻の営利目的所持・売買 |
7年以下の拘禁刑(+罰金最大200万円) |
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MDMA・コカイン等の所持 |
7年以下の拘禁刑 |
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営利目的の密輸(関税法違反含む) |
無期または3年以上の拘禁刑 |
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薬物犯罪は証拠隠滅のおそれが高いとみなされ、初犯でも原則として逮捕・勾留されます。「中国では合法」「知らなかった」は原則通用しません。被害者がいないため示談による不起訴誘導もできません。弁護活動の重心は「量刑軽減」「執行猶予獲得」「在留期間の保全」に置かれます。 |
3. 弁護活動のポイント
「知らなかった」——故意の不存在
「荷物の中身を知らなかった」という場合は、依頼者との連絡記録・荷物の外観・受け取りの経緯を証拠として早期収集し、故意の不存在を主張します。
依存症治療・更生プログラムへの参加
自己使用のケースでは、逮捕直後から薬物依存症治療施設への相談・通院を開始し、更生への具体的取り組みを示すことで執行猶予獲得・量刑軽減につながります。
組織内の役割——末端性の主張
密輸・売買事件では首謀者ではなく末端の運び役だったことを立証することで量刑を大幅に軽減できる可能性があります。
◆ 逮捕直後の72時間――弁護士だけが動ける
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初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断が下されるまで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず被疑者と接見し、状況を把握して弁護方針を伝えることができます。中国語通訳を介したコミュニケーションで、日本語が不安な方も安心して対応できます。
② 逮捕から72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。逮捕を知った瞬間に弁護士へ連絡してください。
③ 中国語通訳を介した適切な対応が処分を左右します 日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が関与することで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・有利な処分の可能性が高まります。 |
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外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
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