窃盗・万引き・侵入窃盗 「軽い犯罪」ではない——在留資格喪失に直結する重大事件
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド④】
窃盗・万引き・侵入窃盗
「軽い犯罪」ではない——在留資格喪失に直結する重大事件
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
警察庁統計によると、中国籍の方による刑法犯検挙件数では窃盗が上位を占め続けており、万引き・空き巣(侵入窃盗)・車上荒らしなど手口は多様です。
- ドラッグストア・スーパーでの万引き(現行犯逮捕)
- 防犯カメラ解析による数日〜数週間後の後日逮捕
- 複数店舗での常習窃盗として重い処分
- 複数人で役割分担する組織的侵入窃盗(空き巣)
- 車上荒らし・自転車盗など路上での窃盗
2. 罰則
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類型 |
法定刑 |
備考 |
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窃盗罪(刑法235条) |
10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
初犯・少額なら略式命令(罰金)も |
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常習累犯窃盗 |
3年以上20年以下の拘禁刑 |
10年以内に懲役6ヶ月以上を3回以上受けた場合 |
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強盗罪(暴行・脅迫を伴う) |
5年以上20年以下の拘禁刑 |
発覚時の暴行で万引きが強盗に昇格 |
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窃盗は外国人にとって在留資格喪失リスクが最高水準の犯罪 窃盗・詐欺・偽造は退去強制事由に直結しやすい3大犯罪類型です(入管法24条4号の2)。永住者・定住者・日本人配偶者等以外の在留資格の方は、執行猶予付き判決でも退去強制事由に該当しうるため、不起訴・罰金刑での終結が最優先目標です。 |
3. 弁護活動のポイント
被害店舗・被害者との示談
示談が成立すれば不起訴処分の可能性が大幅に高まります。弁護士を通じた交渉が必要です(捜査機関は被害者の連絡先を教えません)。
常習性・組織性の否定
「常習犯」認定は量刑を大幅に重くします。初犯・偶発的犯行であることを客観的に主張します。
◆ 逮捕直後の72時間――弁護士だけが動ける
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初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断が下されるまで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず被疑者と接見し、状況を把握して弁護方針を伝えることができます。中国語通訳を介したコミュニケーションで、日本語が不安な方も安心して対応できます。
② 逮捕から72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。逮捕を知った瞬間に弁護士へ連絡してください。
③ 中国語通訳を介した適切な対応が処分を左右します 日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が関与することで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・有利な処分の可能性が高まります。 |
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外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
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