偽物商品・商標法違反 フリマアプリ転売で逮捕——「本物と思っていた」の主張が分かれ目
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド③】
偽物商品・商標法違反
フリマアプリ転売で逮捕——「本物と思っていた」の主張が分かれ目
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
中国から仕入れた商品をフリマアプリ・ネットオークションで販売していたところ偽物と判明し、中国籍の方が商標法違反の疑いで逮捕されるケースが増加しています。サプリメント・化粧品・ブランド品・電子機器など商品の種類は多様です。
- 中国から仕入れた商品をフリマアプリで販売。購入者の問い合わせで偽物と発覚
- 仕入れ値が正規品より大幅に安い商品を「本物」と信じて転売
- 大量の偽物商品を自宅に保管し「販売譲渡目的所持」で現行犯逮捕
- 複数メーカーの商品を同時に取り扱い、組織的犯行と疑われる
2. 問われる罪と罰則
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行為 |
罪名 |
法定刑 |
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偽物商品の販売・所持 |
商標法違反(78条) |
10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金 |
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出品・展示など準備行為 |
商標法違反(78条の2) |
5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
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本物と偽って販売 |
詐欺罪との競合 |
10年以下の拘禁刑 |
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法人の違反 |
両罰規定(82条) |
3億円以下の罰金 |
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商標法違反は「故意犯」です。本当に知らなかったなら無罪を主張できます。ただし、仕入れ値が極端に安い・大量所持・複数ブランド取扱いなどの事情は故意の証拠として使われます。また商標法違反は非親告罪のため、被害メーカーが告訴しなくても検察が訴追できます。 |
3. 弁護活動のポイント
故意の不存在を立証する
入手経路・仕入れ価格・取引記録・売主とのやり取りを整理し、偽物と知らなかったことを示す証拠を早期収集します。「中国で普通に買えた」「偽物だと気づく手がかりがなかった」という事実も有効です。
商標権者との示談
被害メーカーと示談・被害弁償することで不起訴・軽い量刑を目指します。弁護士を通じた交渉が必要です。
◆ 逮捕直後の72時間――弁護士だけが動ける
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初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断が下されるまで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず被疑者と接見し、状況を把握して弁護方針を伝えることができます。中国語通訳を介したコミュニケーションで、日本語が不安な方も安心して対応できます。
② 逮捕から72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。逮捕を知った瞬間に弁護士へ連絡してください。
③ 中国語通訳を介した適切な対応が処分を左右します 日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が関与することで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・有利な処分の可能性が高まります。 |
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外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
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