不法就労・資格外活動 「知らなかった」では済まない——退去強制まで問われる深刻なリスク
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド②】
不法就労・資格外活動
「知らなかった」では済まない——退去強制まで問われる深刻なリスク
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
在留資格の活動範囲外で就労したとして、中国籍の方が入管難民法違反(資格外活動・不法就労助長)の疑いで逮捕されるケースが継続しています。飲食店・工場・マッサージ店など業種は多岐にわたります。
- 飲食店・工場で在留資格外の業務に従事(技人国で単純作業など)
- 留学ビザで週28時間を超えたアルバイト
- 観光(短期滞在)ビザでの就労
- 経営者が在留資格確認を怠り不法就労助長罪に問われる
2. 問われる罪と罰則
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罪名 |
対象 |
法定刑 |
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資格外活動罪 |
本人 |
1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 |
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不法就労助長罪(2025年6月改正後) |
雇用主等 |
5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
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不法残留罪 |
本人 |
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
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不法就労助長罪の過失認定は非常に厳しい 入管法73条の2第2項:「不法就労と知らなかったことを理由として処罰を免れることができない。ただし、過失のないときはこの限りでない」 「知らなかった」は原則免責されません。無過失の立証責任は雇用者側にあります。さらに2025年の東京高裁判決は、退去強制事由としての不法就労助長に故意・過失は不要と判示しました——不起訴でも退去強制される可能性があります。 |
3. 弁護活動のポイント
無過失の立証
在留カード確認記録・業務内容の資格適合性確認記録を証拠として整理し、過失なしを主張します。出入国在留管理庁の在留カード等番号失効照会サービスの利用記録も有効です。
退去強制への対応
刑事手続きで不起訴を獲得しつつ、入管手続きでは弁護士が代理人として口頭審理に参加し在留特別許可を目指します。
◆ 逮捕直後の72時間――弁護士だけが動ける
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初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断が下されるまで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず被疑者と接見し、状況を把握して弁護方針を伝えることができます。中国語通訳を介したコミュニケーションで、日本語が不安な方も安心して対応できます。
② 逮捕から72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。逮捕を知った瞬間に弁護士へ連絡してください。
③ 中国語通訳を介した適切な対応が処分を左右します 日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が関与することで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・有利な処分の可能性が高まります。 |
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外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
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