舟渡国際法律事務所

特殊詐欺・マネーロンダリング 「口座を貸しただけ」でも逮捕——末端関与者でも共犯責任を問われる

お問い合わせはこちら

特殊詐欺・マネーロンダリング 「口座を貸しただけ」でも逮捕——末端関与者でも共犯責任を問われる

特殊詐欺・マネーロンダリング 「口座を貸しただけ」でも逮捕——末端関与者でも共犯責任を問われる

2026/03/22

【在日中国人のための刑事弁護ガイド①】

特殊詐欺・マネーロンダリング

「口座を貸しただけ」でも逮捕——末端関与者でも共犯責任を問われる

本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。

1. 事件の傾向

日本では近年、警察官・銀行員・裁判所職員を装い被害者から現金・暗号資産を騙し取る「特殊詐欺」グループへの関与で、中国籍の方が逮捕されるケースが継続的に発生しています。電話・SMSを使った「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「SNS型投資詐欺」など手口は多様化しています。

マネーロンダリング(資金洗浄)は、詐欺収益を口座移転・暗号資産交換・不動産購入などによって「正当な収益」に見せかける行為です。複数の詐欺グループから資金洗浄を請け負う「マネロン専門グループ」が組織化されています。

典型的な関与パターン:

  • 警察官・金融機関職員を装った詐欺グループの「受け子」「出し子」
  • 複数詐欺グループから詐取金の資金洗浄を請け負う
  • SNS型投資詐欺の被害金を受け取り正当収益に偽装して送金
  • 「口座を貸しただけ」「知らずに送金した」という末端関与

 

2. 問われる罪と罰則

罪名

根拠法

法定刑

詐欺罪

刑法246条

10年以下の拘禁刑(罰金なし)

組織的詐欺

組織犯罪処罰法3条

1年以上20年以下の拘禁刑

犯罪収益隠匿(マネロン)

組織犯罪処罰法10条

10年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

犯収法違反

犯収法28条

3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

 

詐欺罪には罰金刑がありません。有罪なら執行猶予がつかない限り実刑です。「受け子」「出し子」など末端でも主犯と同等の共犯責任を問われます。

 

3. 弁護活動のポイント

故意・認識の不存在

「犯罪収益だと知らなかった」「指示に従っただけ」という事実をチャット記録・取引経緯で立証することが弁護の核心です。マネロンの故意立証は検察側にとっても容易ではなく、早期の証拠収集が重要です。

被害弁償・示談(詐欺の場合)

詐欺罪では被害者への謝罪・弁償で不起訴・減刑を目指せます。弁護士を通じた早期示談交渉が不可欠です。

 

逮捕直後の72時間――弁護士だけが動ける

初動対応が釈放の可否を決めます

弁護士は24時間・制限なく接見できます

逮捕から起訴・釈放の判断が下されるまで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず被疑者と接見し、状況を把握して弁護方針を伝えることができます。中国語通訳を介したコミュニケーションで、日本語が不安な方も安心して対応できます。

 

逮捕から72時間以内の行動が勝負です

逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。逮捕を知った瞬間に弁護士へ連絡してください。

 

中国語通訳を介した適切な対応が処分を左右します

日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が関与することで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・有利な処分の可能性が高まります。

 

外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線

窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。

 

松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)にご相談ください

  • 中国語対応可能——中国人依頼者の刑事事件解決実績多数
  • 逮捕直後から24時間・制限なく接見対応(即日接見可)
  • 刑事弁護と入管・在留資格手続きを一体的にサポート
  • 不起訴獲得・早期釈放・退去強制回避の豊富な実績
  • 他事務所で断られた難関案件・冤罪事件にも積極対応
  • 外国人の刑事事件は退去強制リスクを意識した弁護が不可欠——松村弁護士はこの両面に精通

 

まずはお問い合わせください。逮捕直後の方は今すぐご連絡を。

 

本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。