舟渡国際法律事務所

【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑥】 偽装結婚・在留資格不正取得 退去強制リスクが最も高い犯罪類型——証拠保全と早期相談が命綱

お問い合わせはこちら

【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑥】 偽装結婚・在留資格不正取得 退去強制リスクが最も高い犯罪類型——証拠保全と早期相談が命綱

【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑥】 偽装結婚・在留資格不正取得 退去強制リスクが最も高い犯罪類型——証拠保全と早期相談が命綱

2026/03/22

【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑥】 偽装結婚・在留資格不正取得

退去強制リスクが最も高い犯罪類型——証拠保全と早期相談が命綱

本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。

1. こんな事件が増えています

在留資格を取得・維持するために偽装結婚(婚姻意思のない婚姻届の提出)を行い、当事者・ブローカーが逮捕されるケースが継続的に報告されています。SNSを通じて「日本人と結婚したい方を募集」という投稿で希望者を集め、ブローカーが仲介手数料を得る組織的な事案も増えています。

  • 在留資格取得目的で日本人との婚姻届を提出(本人)
  • 報酬目的で「日本人配偶者」として婚姻届に署名(日本人側)
  • SNSで偽装結婚希望者を集め仲介手数料を得るブローカー活動
  • 在留資格審査で虚偽の事実を申告

 

2. 問われる罪と罰則

関係者

主な罪名

法定刑

外国人本人

電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪(刑法157条)

5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

外国人本人

入管法違反(虚偽申請)(70条)

3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

日本人配偶者

電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪

同上

ブローカー(営利目的あっせん)

入管法違反(73条の4等)

5年以下の拘禁刑および500万円以下の罰金

 

偽装結婚は退去強制がほぼ確実——在留特別許可も非常に困難

偽装結婚で在留資格を取得した場合、虚偽申請として在留資格が取り消され退去強制事由となります。刑事裁判で執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。

在留特別許可は通常非常に困難であり、発覚後5年間は再入国が禁止されます。将来の真正な国際結婚の際にも厳しく審査されます。

 

3. 弁護活動のポイント

婚姻意思の有無が争点

「実際に結婚して夫婦として生活するつもりだった」という事実があれば無罪・不起訴を主張できます。交際の経緯・写真・メッセージ記録・共同生活の実態を証拠として早期に収集してください。

早期自首・捜査協力

発覚前に自ら捜査機関に申告・協力することで逮捕回避や量刑軽減が見込める場合があります。弁護士と相談の上、自首の是非・タイミングを決めてください。

在留特別許可申請の準備

日本での生活基盤・子の状況・日本人配偶者との真正な関係などプラスの事情を整理し、在留特別許可を目指す活動を行います。

 

外国人が逮捕されたとき、最初の72時間が勝負です

① 24時間・制限なく接見できるのは弁護士だけ

逮捕直後から起訴・釈放の判断が下されるまでの間、家族・知人は面会できません。弁護士だけが時間制限なく被疑者と接見し、日本語がわからない方には中国語通訳を介して状況を把握・方針を伝えることができます。

 

逮捕直後の初動対応が釈放の可否を決める

逮捕から48時間以内に検察送致、さらに24時間以内に勾留の可否が決まります。この72時間以内に弁護士が積極的に動けば、勾留を阻止して早期釈放につながる可能性があります。動き出しが遅れるほど選択肢が狭まります。

 

通訳を介した適切なコミュニケーションが有利な処分につながる

日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が同行・アドバイスすることで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・軽い処分獲得の可能性が高まります。

 

外国人にとって不起訴獲得は在留資格を守る最前線です

窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。

 

中国人刑事事件の相談は松村大介弁護士へ

松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)

  • 中国語対応可能(中国人依頼者の解決実績多数)
  • 逮捕直後から24時間・制限なく接見対応
  • 刑事弁護と入管・在留資格手続きを一体的にサポート
  • 不起訴獲得・早期釈放・退去強制回避の豊富な実績
  • 難関事件・他事務所で断られた案件にも積極対応

 

ご相談はお気軽に。逮捕直後の方は今すぐお問い合わせください。初回電話相談無料。

 

本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。