【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑤】 覚醒剤・大麻など薬物犯罪 初犯でも必ず逮捕・勾留——弁護士への依頼で結果が大きく変わる
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑤】 覚醒剤・大麻など薬物犯罪
初犯でも必ず逮捕・勾留——弁護士への依頼で結果が大きく変わる
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. こんな事件が増えています
覚醒剤の密輸・所持・使用、大麻の所持・譲渡などで中国籍の方が逮捕されるケースが発生しています。
- 空港・港での密輸(スーツケースの二重底・体内隠匿など)
- 知人から渡された荷物の中に薬物が入っていた(「運ばされた」ケース)
- SNSで購入した大麻の所持・使用
- 国際郵便・宅配便を利用した薬物の輸入
「中国では合法だった」「知らなかった」という事情は日本では原則として通用しません。薬物犯罪は証拠隠滅のおそれが高いとみなされるため、初犯であっても原則として逮捕・勾留されます。
2. 主な薬物犯罪と罰則
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薬物・行為 |
根拠法 |
法定刑 |
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覚醒剤の所持・使用 |
覚醒剤取締法 |
10年以下の拘禁刑 |
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覚醒剤の営利目的所持・輸入 |
覚醒剤取締法 |
1年以上20年以下の拘禁刑(+罰金最大500万円) |
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大麻の所持(2024年改正で使用罪も新設) |
大麻取締法 |
5年以下の拘禁刑 |
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大麻の営利目的所持・売買 |
大麻取締法 |
7年以下の拘禁刑(+罰金最大200万円) |
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MDMA・コカイン等の所持 |
麻薬及び向精神薬取締法 |
7年以下の拘禁刑 |
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営利目的の輸入(密輸) |
関税法・各薬物法 |
無期または3年以上の拘禁刑 |
3. 弁護活動のポイント
「知らなかった」という故意の不存在
「荷物を頼まれて運んだだけで中身を知らなかった」という場合は、故意がないとして無罪・不起訴を目指せます。依頼者との連絡記録・荷物の外観など、知らなかったことを裏付ける証拠の早期収集が不可欠です。
依存症治療・更生への取り組み
自己使用のケースでは、逮捕直後から薬物依存症治療施設への相談・通院を開始し、更生への具体的な取り組みを示すことで、執行猶予獲得・量刑軽減につながります。
組織内の役割・末端性の主張
密輸・売買事件では首謀者ではなく末端の運び役だったことを立証することで量刑を軽減できる可能性があります。
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外国人が逮捕されたとき、最初の72時間が勝負です ① 24時間・制限なく接見できるのは弁護士だけ 逮捕直後から起訴・釈放の判断が下されるまでの間、家族・知人は面会できません。弁護士だけが時間制限なく被疑者と接見し、日本語がわからない方には中国語通訳を介して状況を把握・方針を伝えることができます。
② 逮捕直後の初動対応が釈放の可否を決める 逮捕から48時間以内に検察送致、さらに24時間以内に勾留の可否が決まります。この72時間以内に弁護士が積極的に動けば、勾留を阻止して早期釈放につながる可能性があります。動き出しが遅れるほど選択肢が狭まります。
③ 通訳を介した適切なコミュニケーションが有利な処分につながる 日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が同行・アドバイスすることで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・軽い処分獲得の可能性が高まります。 |
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外国人にとって不起訴獲得は在留資格を守る最前線です 窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
◆ 中国人刑事事件の相談は松村大介弁護士へ
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松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)
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本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。
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