【在日中国人のための刑事弁護ガイド④】 窃盗・万引き 「軽い犯罪」ではない——在留資格を守るため初動が最重要
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド④】 窃盗・万引き
「軽い犯罪」ではない——在留資格を守るため初動が最重要
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. こんな事件が増えています
警察庁の統計によると、中国籍の方による刑法犯検挙件数では窃盗が上位を占めており、なかでも侵入窃盗・万引きが多数を占めています。
- ドラッグストア・スーパーでの万引き(現行犯逮捕)
- 防犯カメラ映像の解析による数日〜数週間後の後日逮捕
- 複数店舗で繰り返した「常習窃盗」としての立件
- 複数人で役割分担して行う組織的な侵入窃盗
「金額が少ないから大丈夫」という認識は誤りです。日本では少額の万引きでも逮捕・起訴され、外国人にとっては在留資格の喪失につながる重大な結果をもたらします。
2. 窃盗罪の罰則
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類型 |
法定刑 |
特記事項 |
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窃盗罪(万引き含む)(刑法235条) |
10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
初犯・少額なら略式命令(罰金)で終わることも |
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常習累犯窃盗 |
3年以上20年以下の拘禁刑 |
過去10年以内に懲役6ヶ月以上を3回以上受けた場合 |
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強盗罪(暴行・脅迫を伴う場合) |
5年以上20年以下の拘禁刑 |
万引き発覚時に店員に暴行した場合も適用 |
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窃盗は外国人にとって在留資格喪失リスクが最も高い犯罪のひとつ 窃盗罪は、詐欺・偽造と並び、有罪判決(執行猶予付きを含む)により退去強制事由に該当しやすい典型的な犯罪です(入管法24条4号の2)。永住者・定住者・日本人配偶者等以外の在留資格の方は特に要注意です。 不起訴または罰金刑(略式命令)で終われば退去強制事由に当たらない可能性が高く、不起訴・軽い処分の獲得が最優先目標です。 |
3. 弁護活動のポイント
被害店舗との示談・被害弁償
万引きで最も有効な弁護活動は被害店舗への謝罪・弁償です。示談が成立すれば不起訴処分の可能性が大幅に高まります。弁護士を通じた交渉が必要です。
常習性・組織性の否定
「常習犯」と評価されると量刑が大幅に重くなります。初犯・偶発的な犯行であることを客観的に主張します。
在留期間の保全
勾留中に在留期限が切れると退去強制リスクが高まります。弁護士が更新申請を代理します。
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外国人が逮捕されたとき、最初の72時間が勝負です ① 24時間・制限なく接見できるのは弁護士だけ 逮捕直後から起訴・釈放の判断が下されるまでの間、家族・知人は面会できません。弁護士だけが時間制限なく被疑者と接見し、日本語がわからない方には中国語通訳を介して状況を把握・方針を伝えることができます。
② 逮捕直後の初動対応が釈放の可否を決める 逮捕から48時間以内に検察送致、さらに24時間以内に勾留の可否が決まります。この72時間以内に弁護士が積極的に動けば、勾留を阻止して早期釈放につながる可能性があります。動き出しが遅れるほど選択肢が狭まります。
③ 通訳を介した適切なコミュニケーションが有利な処分につながる 日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が同行・アドバイスすることで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・軽い処分獲得の可能性が高まります。 |
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外国人にとって不起訴獲得は在留資格を守る最前線です 窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
◆ 中国人刑事事件の相談は松村大介弁護士へ
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松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)
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本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。
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