【在日中国人のための刑事弁護ガイド③】 偽物商品販売・商標法違反 「本物だと思っていた」——故意の有無が分かれ目、初動対応が鍵
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド③】 偽物商品販売・商標法違反
「本物だと思っていた」——故意の有無が分かれ目、初動対応が鍵
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. こんな事件が増えています
日本では、中国から仕入れた商品をフリマアプリ・ネットオークションで販売していたところ偽物と判明し、中国籍の方が商標法違反の疑いで逮捕されるケースが増えています。
- 中国から仕入れたサプリメント・化粧品・ブランド品をフリマアプリで販売
- 仕入れ値が正規品より大幅に安い商品を「本物」と信じて転売
- 大量の偽物商品を自宅に保管し「販売譲渡目的所持」として現行犯逮捕
- 複数メーカーの商品を同時に取り扱うことで組織的犯行と疑われる
「本物だと思っていた」という弁明は珍しくありませんが、仕入れ価格の安さ・大量所持などの事情から故意が推認されやすく、取り調べへの対応が処分を大きく左右します。
2. 問われる罪と罰則
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行為 |
罪名 |
法定刑 |
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偽物商品の販売・所持 |
商標法違反(78条) |
10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金 |
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出品・展示など準備行為 |
商標法違反(78条の2) |
5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
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偽物と知りながら本物と偽って販売 |
詐欺罪(刑法246条)との競合 |
10年以下の拘禁刑 |
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法人が違反 |
両罰規定(82条) |
3億円以下の罰金 |
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商標法違反は故意犯——「知らなかった」が真実なら無罪を主張できる 商標法違反は「偽物と知っていた(故意)」ことが成立要件です。本当に知らなかったのであれば無罪・不起訴を目指せます。ただし、仕入れ値が極端に安い・大量所持・複数ブランドの取り扱いなどの事情は故意の証拠として使われます。 また商標法違反は非親告罪のため、被害メーカーが告訴しなくても検察が独自に訴追できます。フリマアプリの取引記録は捜査機関が照会可能です。 |
3. 弁護活動のポイント
故意の不存在を立証する
入手経路・仕入れ価格・取引記録・売主とのやり取りを整理し、偽物と知らなかったことを示す証拠を早期に収集します。
商標権者との示談
被害メーカーと示談・被害弁償を行うことで不起訴・軽い量刑を目指します。示談交渉は弁護士を通じて行う必要があります。
在留資格保全
商標法違反で懲役刑(執行猶予付きを含む)が確定すると退去強制事由に該当しうるため、不起訴獲得が最優先です。
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外国人が逮捕されたとき、最初の72時間が勝負です ① 24時間・制限なく接見できるのは弁護士だけ 逮捕直後から起訴・釈放の判断が下されるまでの間、家族・知人は面会できません。弁護士だけが時間制限なく被疑者と接見し、日本語がわからない方には中国語通訳を介して状況を把握・方針を伝えることができます。
② 逮捕直後の初動対応が釈放の可否を決める 逮捕から48時間以内に検察送致、さらに24時間以内に勾留の可否が決まります。この72時間以内に弁護士が積極的に動けば、勾留を阻止して早期釈放につながる可能性があります。動き出しが遅れるほど選択肢が狭まります。
③ 通訳を介した適切なコミュニケーションが有利な処分につながる 日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が同行・アドバイスすることで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・軽い処分獲得の可能性が高まります。 |
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外国人にとって不起訴獲得は在留資格を守る最前線です 窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
◆ 中国人刑事事件の相談は松村大介弁護士へ
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松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)
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本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。
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