【在日中国人のための刑事弁護ガイド①】 特殊詐欺・マネーロンダリング
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド①】 特殊詐欺・マネーロンダリング
逮捕されたら最初の72時間が勝負——弁護士に今すぐ相談を
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. こんな事件が増えています
日本では近年、中国籍の方が特殊詐欺(警察官・金融機関職員をかたる詐欺など)やマネーロンダリング(犯罪収益の資金洗浄)の疑いで逮捕されるケースが増えています。
特に多いパターンとして以下が挙げられます。
- 警察官・銀行員を装い被害者から現金・暗号資産を騙し取る詐欺グループへの関与
- 複数の詐欺グループから資金洗浄を請け負う「マネロン専門グループ」への参加
- SNS型投資詐欺の被害金を受け取り、正当な収益を装って送金する役割
- 「口座を貸しただけ」「知らずに送金した」という末端・中間的な関与
共通しているのは「自分は末端に過ぎない」「全体像を知らなかった」という状況でも、詐欺罪・マネーロンダリング罪の共犯として逮捕・起訴されるリスクがある点です。
2. 問われる罪と罰則
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罪名 |
根拠法 |
法定刑 |
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詐欺罪 |
刑法246条 |
10年以下の拘禁刑(罰金なし) |
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組織的詐欺罪 |
組織犯罪処罰法3条 |
懲役1年以上20年以下 |
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マネーロンダリング(犯罪収益隠匿) |
組織犯罪処罰法10条 |
10年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
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犯罪収益移転防止法違反 |
犯収法28条 |
3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
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詐欺罪の特徴:罰金刑がない 詐欺罪には罰金刑の規定がありません。有罪となれば執行猶予がつかない限り実刑です。また、「受け子」「出し子」など末端役割でも主犯と同等の共犯責任を問われる場合があります。 |
3. 逮捕後の手続きの流れ
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段階 |
内容・期限 |
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逮捕 |
身柄拘束。この瞬間から弁護士だけが接見可能 |
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検察庁へ送致 |
48時間以内 |
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勾留請求・判断 |
24時間以内。認められると最大20日間の拘束 |
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起訴または不起訴の決定 |
勾留期間中に検察官が判断 |
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公判(起訴の場合) |
長期化することが多い。否認事件は1年以上かかることも |
4. 弁護活動のポイント
故意・認識の有無
マネーロンダリングで最大の争点は「犯罪収益だと知っていたか」です。「指示に従っただけ」「資金の出所を知らなかった」という事実を具体的な証拠(チャット記録・取引経緯)で立証することが弁護活動の核心です。
被害者との示談(詐欺の場合)
詐欺罪では被害者への謝罪・弁償により不起訴・減刑を目指せる余地があります。弁護士を通じた早期の示談交渉が重要です。
在留期間の保全
長期勾留中に在留期限が切れると、不起訴・無罪でも退去強制の対象になります。弁護士が更新申請を代理します。
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外国人が逮捕されたとき、最初の72時間が勝負です ① 24時間・制限なく接見できるのは弁護士だけ 逮捕直後から起訴・釈放の判断が下されるまでの間、家族・知人は面会できません。弁護士だけが時間制限なく被疑者と接見し、日本語がわからない方には中国語通訳を介して状況を把握・方針を伝えることができます。
② 逮捕直後の初動対応が釈放の可否を決める 逮捕から48時間以内に検察送致、さらに24時間以内に勾留の可否が決まります。この72時間以内に弁護士が積極的に動けば、勾留を阻止して早期釈放につながる可能性があります。動き出しが遅れるほど選択肢が狭まります。
③ 通訳を介した適切なコミュニケーションが有利な処分につながる 日本語で取り調べを受けると、意図せず不利な供述をするリスクがあります。中国語対応の弁護士が同行・アドバイスすることで、取り調べへの適切な対応が可能になり、不起訴・軽い処分獲得の可能性が高まります。 |
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外国人にとって不起訴獲得は在留資格を守る最前線です 窃盗・詐欺・偽造など多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。「刑務所に入らなくて済んだ」では終わりません。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では、不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
◆ 中国人刑事事件の相談は松村大介弁護士へ
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松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)
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本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。
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