ストーカー扱いをブロックする方法
2025/09/06
この記事ではストーカー扱いをブロックする方法について解説したいと思います。
なお、この記事ではストーカー警告が出てしまった場合を想定していますが、まだストーカー警告が出ていない段階(口頭警告)でも口頭警告が出ないようブロックするための方法としても活用できると思います。
ストーカー規制法4条1項のストーカー警告は、「行政指導」として理解されており、実務では、非常に緩やかな要件で発令されてしまうので、誰でもストーカー扱いされるケースが多いのです。よくある実例としては、男女関係にあったが邪魔になったのでストーカー扱いしてブロックしたい、性犯罪を隠蔽するためにストーカー扱いをしてブロックするというものです。実務上このようなケースが多いと痛感しています。
ストーカー警告については、少なくとも現在の実務では「行政指導」に該当するものとされていますので、これを取り消すことができません。難しい法律論は省略しますが、地位確認訴訟は別として、警告そのものを法的になかったことにするのは現在の実務では非常に難しいと理解してください。
ストーカー警告が出てしまうと、実務上は、警告に違反した場合には、さらに強力な措置が待ち構えている可能性があります。
・禁止命令(ストーカー規制法5条1項)
・ストーカー行為罪(ストーカー規制法18条)での逮捕
そうすると、ストーカー警告が出てしまった場合には、過去出てしまったストーカー警告というよりは、次の処分が出ないように、ブロックする必要があることを提唱したいと思います。
具体的には以下のような方法を駆使しています。
・ストーカー行為に該当する事実はないこと
・ストーカー行為として法的に評価されることはないこと
・実質的にストーカー規制法で規制されるような行為ではないこと
・以後代理人を介するので、ストーカー警告の要件である「更に反復して行うおそれ」がないこと
・行政手続上、反論の機会が義務付けられるのに、これがないという手続的違法があること
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