舟渡国際法律事務所

偽造通貨行使の判例と刑事責任の解説

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偽造通貨行使罪の量刑判断(東京地裁平成14年11月15日判決)

偽造通貨行使の判例と刑事責任の解説

2025/12/14

本ブログでは、東京地方裁判所平成14年(合わ)第237号等の偽造通貨行使事件について詳しく解説します。本件は被告人4名が共謀のもと、精巧に偽造された1万円札を複数回にわたり店舗で真正なものとして使用した事案です。判決では、各被告人の役割や犯行の計画性・組織性を踏まえ、刑の執行猶予は否定され、実刑判決が言い渡されました。本稿では、判示事項や裁判所の判断理由、刑事責任の程度について具体的な事実関係とともに解説し、偽造通貨行使罪の重大性とその法的リスクを検証します。弁護士業界における法的実務や偽造通貨犯罪対策の理解に資する内容です。

目次

    偽造通貨事件の発端:被告人たちの共謀と計画的犯罪の背景

    本件は、平成14年1月に被告人4名が共謀し、精巧に偽造された1万円札を複数回にわたり東京都新宿区や静岡県内の店舗で使用した事件です。被告人らは防犯カメラの有無を確認し、偽造紙幣に指紋を付けないなど周到な計画のもと犯行に及び、役割分担も明確でした。特に被告人A1は、9回の偽造紙幣行使を行い、犯行を主導。被告人A2は仲間の勧誘や犯行準備を担当し、A4はレンタカーの手配や行使役の紹介など共謀成立に不可欠な役割を果たしました。裁判所は偽造通貨行使の社会的信用阻害の重大性を指摘し、被告人各位の反省や示談といった事情を踏まえつつも、全員に実刑判決を言い渡しました。この判例は、偽造通貨犯罪が組織的かつ計画的に行われた場合、刑事責任が厳しく問われることを示しています。弁護士実務においても法的リスクの理解が重要です。

    具体的な犯行実態:偽造1万円札の精巧な使い方と組織的役割分担

    本判例(平成14年(合わ)第237号等)は、被告人4名が精巧に偽造された1万円札を複数回にわたり使用した事件である。被告人らは外国人共犯者から偽造通貨の行使を持ちかけられ、共謀して計画的かつ組織的に犯行を実行。レンタカーの手配や役割分担を行い、防犯カメラの有無や指紋を残さない工夫もするなど、周到な準備が認定された。特に被告人A1は実行役を主導し、多数回の偽造通貨使用を行っており、最も重い刑事責任を負った。被告人A4は直接の行使役ではないが、レンタカー手配や行使役の紹介など不可欠な役割を果たし、共同正犯と認定された。判決は被告人らの法規範無視の態度、偽造通貨行使の社会的影響の重大性を重視し、執行猶予を認めず実刑判決を言い渡している。本事案は偽造通貨犯罪の組織的側面と法的リスクを示す重要判例であり、弁護士実務や犯罪対策に資する内容である。

    裁判所の判断:被告人A1からA4までの罪状と刑事責任の厳格な評価

    偽造通貨行使事件に関する東京地方裁判所平成14年判決(平成14年(合わ)第237号等)は、被告人4名が共謀して精巧な偽造1万円札を複数店舗で使用した事案であり、その社会的影響の重大性が強調されました。裁判所は、被告人らが犯行計画を緻密に立て、レンタカー手配や犯行の役割分担を行うなど、組織的かつ計画的に犯行を遂行した点を重視。被告人A1は複数回の犯行を主導し最も重い刑事責任が認められ、懲役3年6月の実刑判決を受けました。A2も主導的役割を果たし懲役3年、A3とA4は従属的立場ながら無関係と認められず懲役2年6月の判決。裁判所は、被告人らの反省や示談成立等の事情を考慮しつつも、偽造通貨行使の信用毀損性と犯行の悪質性から執行猶予を認めず、厳しい対応を示しました。本判例は偽造通貨犯罪の刑事責任の範囲と程度を理解する上で重要な指標となっています。

    量刑の理由を深掘り:各被告人の犯行態様と社会的信用への影響

    本判例は、東京地方裁判所平成14年(合わ)第237号の偽造通貨行使事件を詳細に示しています。被告人4名が高度に精巧な偽造1万円札を用い、多数回にわたり店舗で使用した事実が認定されました。被告人らは共謀し、レンタカーの手配や役割分担など周到な準備を行い、計画的かつ組織的に犯行を遂行。裁判所は、被告人A1を懲役3年6月、A2を懲役3年、A3とA4をいずれも懲役2年6月の実刑と判断し、刑の執行猶予は認めませんでした。判決は、偽造通貨行使罪が社会的信用を大きく阻害する重大な犯罪であることを強調。特に、被告人のそれぞれの関与度や犯行の計画性・組織性、被害の実態が量刑判断の重要な基礎となりました。本事例は弁護士による法的実務や犯罪対策の検討に資するものであり、偽造通貨犯罪の危険性を改めて示す判例と言えます。

    反省と情状酌量の検討:被告人らの背景事情と再犯防止の視点

    本件東京地方裁判所平成14年(合わ)第237号事件は、被告人4名が精巧に偽造された1万円札を複数店舗で計画的かつ組織的に使用した事件です。被告人らは共謀のもと、レンタカーの準備や注意事項の共有など周到な犯行計画を立て、防犯カメラを避けるなど入念な対策を講じていました。裁判では各被告人の役割や犯行の主導性・共謀性を詳細に認定し、犯行の重大性と社会的信用への阻害を強調。最も多くの偽札を用い犯行を主導した被告人A1に懲役3年6月、主導的役割の被告人A2に懲役3年、他の被告人A3、A4にも懲役2年6月の実刑が言い渡され、不起訴猶予が否定されました。一方、被告人らが反省を示し示談や支援者からの嘆願があったものの、犯行の悪質さゆえ厳しい処分となっています。偽造通貨行使は法的リスクが極めて高く、弁護士実務においてもその法的評価と再犯防止の視点は重要です。

    判決の結論と実刑判決:偽造通貨行使の重い刑罰と司法の態度

    本判例(東京地裁平成14年合わ237号他)は、被告人4名が共謀し、精巧に偽造された1万円札を複数回にわたって実店舗で使用した事件である。偽造紙幣は一見して真偽の判別が困難かつすかしも施されており、被告人らは丁寧に計画・役割分担を行い、犯行に及んだ。特に被告人A1は、報酬目当てに積極的に犯行を実行し、実行回数も多かったため最も厳しい刑事責任を負った。被告人A2は犯行の主導的役割を担い、被告人A4はレンタカー手配や実行役選定など共謀の中心的存在として評価された。判決はこれら組織的かつ計画的な犯行の社会的悪影響の大きさを重視し、いずれも執行猶予を認めず実刑判決を言い渡している。偽造通貨行使罪は通貨の信用を根底から侵害する重大犯罪であり、本判例は刑事責任の明確な指針として弁護士実務に重要な示唆を提供する。

    偽造通貨犯罪対策の要点:法的リスクの理解と弁護士業界への示唆

    本判例(東京地方裁判所平成14年(合わ)第237号)は、被告人4名が共謀し、精巧に偽造された1万円札を複数回にわたり店舗で行使した事件である。被害店舗は東京都新宿区や静岡県内に及び、被告人らはレンタカーを用いた広範かつ組織的な犯行を行った。裁判所は、各被告人の役割と犯行の計画性を重視し、執行猶予を認めず実刑判決(懲役2年6月~3年6月)を言い渡した。とりわけ、偽造紙幣は外観・すかしが真券に極めて近く、通貨信用の阻害は著しいと指摘された。被告人A1は多回にわたり偽札を使用し主導的立場であったため、最も重い刑を受けている。本件は偽造通貨行使罪の社会的影響と法的リスクの高さを示すものであり、弁護士が防犯や刑事実務で十分理解すべき重要な判例と言える。

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