舟渡国際法律事務所

東京高裁判決に学ぶ通貨偽造事件の法理

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通貨偽造行使事件の量刑判断(東京高裁平成19年10月19日判決)

東京高裁判決に学ぶ通貨偽造事件の法理

2025/12/14

目次

    【始まり】性能の高い機器を駆使した通貨偽造事件の全貌

    本判決は、平成19年の東京高裁による通貨偽造・同行使事件を検証するものである。被告人は勤務先で用いるスキャナー、パソコン、カラーレーザープリンターを駆使し、真正な1万円札の画像を取り込み精巧な偽札を39枚製作した。そのうち4枚を売春の対価として利用し、残りは保管していた。裁判所は、偽造技術の高度さと行使の巧妙性、そして通貨偽造の社会的信用を著しく損なう反社会性を重視し、原判決の執行猶予を破棄。懲役2年6月の実刑判決を下した。近年のIT技術の進展により偽造の手口が巧妙化しており、一般予防の観点からも厳罰化が必要であると認定された。被告の犯行動機や若年性、反省の態度を考慮しても、社会的影響を軽視できない判決内容は、通貨偽造事件に対する法理理解の重要な判例となっている。

    【展開①】偽造方法の巧妙さと社会的信用毀損の深刻さ

    本件東京高裁判決は、スキャナーやパソコン、カラープリンター等の高性能機器を用い、精巧に偽造された1万円札39枚の偽造・同行使事件についての判断を示しています。被告人は、勤務先のパソコン機器を利用して真贋を誤認させるほどの偽札を作製し、そのうち4枚を巧妙かつこうかつな手口で販売行為の対価として使用しました。この犯罪は通貨に対する社会的信用を著しく損なうものであり、模倣も容易であることから社会的影響は極めて深刻です。判決では、被告人の若年性や反省の情など酌量すべき事情も考慮しつつ、犯罪の重大性と一般予防の観点から執行猶予付き判決を破棄し、実刑判決が下されました。本事例は、近年の機器技術の発展により偽造手段が高度化する中で、法的対応の厳格化が求められている現状を示しています。弁護士としては、犯罪抑止と適切な法運用の観点から本判決を深く検討すべきでしょう。

    【展開②】被告人の行使手口とその社会的影響を検証する

    本判決は、被告人が高度な機器を用いて精巧な1万円札を偽造し、計39枚を作成、うち4枚を売春の対価として巧妙に行使した事件を扱っています。被告人は、パソコンやスキャナー、カラーレーザープリンターを駆使し、本物と見分けがつきにくい偽造札を製造。偽札の行使方法も暗がりで封筒に入れて渡すなど、非常に狡猾でした。社会的信用を著しく損ない、模倣の容易性からも増加傾向にある通貨偽造事犯へ厳罰が必要であると裁判所は判断。原判決の執行猶予は軽すぎるとして破棄し、懲役2年6月が言い渡されました。若年で反省も見られたものの、一般予防の観点からも社会への影響が重視され、厳しい対応が示されています。本判決は、通貨偽造事件の法理と量刑判断に重要な示唆を与えるものであり、弁護士として事案分析に活用すべき判例です。

    【展開③】原判決の量刑判断の問題点と判例の評価

    本件東京高裁判決は、通貨偽造・同行使事件における量刑判断の重要な指針を示しています。被告人はスキャナーやパソコン、カラーレーザープリンターを用いて精巧な偽造1万円札を39枚製作し、そのうち4枚を巧妙に売春の対価として使用しました。原判決は若年であることや偽造方法が比較的単純であることを被告人に有利な情状として執行猶予を付しましたが、東京高裁はこれを破棄し、社会的信用を著しく害する重い犯罪であるとの観点から懲役2年6月の実刑判決を下しました。偽札の精巧さ、行使の巧妙さ、及び再犯防止のための一般予防の観点が判断の核心です。本判例は、合理的な量刑判断において技術の進歩による偽造手法の高度化や社会的影響を的確に評価する必要性を強調しており、弁護士実務にも示唆深い判例と言えます。

    【結末】東京高裁判決が示す厳罰化の意義と一般予防効果

    平成19年の東京高裁判決(事件番号平成19年(う)第1592号)では、スキャナーやカラーレーザープリンターを駆使して日本銀行券1万円札39枚を偽造し、そのうち4枚を実際に流通させた被告人の刑事責任が問われました。本件は性能の高い機器を用いた高度な偽造行為であり、通貨の信用を著しく損なう反社会性の強い犯罪と評価されています。被告人は若年かつ反省の態度を示しましたが、巧妙かつ大胆な犯行態様と偽造通貨が社会に及ぼす影響を鑑み、東京高裁は原判決の執行猶予を破棄し懲役2年6月の実刑を言い渡しました。この判決は、通貨偽造事件に対する社会の一般予防の観点からも厳罰を科す意義を明確に示しており、今後の事案における量刑判断に大きな指針を与えるものです。弁護士として、同種犯罪への理解を深める上で重要な判例と言えるでしょう。

    通貨偽造事件における刑法の適用と最新判例の示唆

    東京高裁判決(平成19年10月19日)は、スキャナーやパソコン、カラープリンターを用いて偽造された1万円札39枚のうち、4枚を使用した通貨偽造・同行使事件に関し、被告人の量刑を執行猶予から懲役2年6月の実刑に変更しました。本件の偽造手法は、専門知識と高性能機器を駆使し、精巧かつ巧妙であり、偽札の模倣性や社会的信用の毀損という犯罪の重大性を踏まえれば、軽い処罰は許されません。被告人は売春の対価として偽札を使用し、発覚を回避しようとした点も悪質と評価されました。裁判所は被告人の若年性や反省を考慮しつつも、近年の通貨偽造増加を鑑みて厳罰の必要性を強調。本判例は、デジタル技術が犯罪に利用される現代における刑法の適用と量刑判断の示唆を与え、弁護士実務において重要な参考となります。

    スキャナー・パソコンを使った偽札作成と法的対応の実際

    本件は、被告人が勤務先のパソコンやスキャナー、カラーレーザープリンター等の高性能機器を駆使し、精巧な1万円札39枚を偽造した事案です。偽造は画像の取り込みから印刷、裁断まで計画的に行われ、うち4枚を売春の対償として巧妙に使用しました。東京高裁は、偽造の模倣性や社会的信用の毀損を重く見て、原判決の執行猶予付き判決を破棄し、懲役2年6月の実刑判決を言い渡しました。本件判決は、技術の高度化により偽札作成がより精巧になった現実を踏まえ、通貨偽造罪の一般予防の観点から厳罰を求める姿勢が特徴的です。弁護士としては、類似事件への応用や量刑判断の重要性を学べる判例として、法理構築の参考になるでしょう。今後もデジタル機器を用いた犯罪に対し、厳格な法的対応が求められています。

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