舟渡国際法律事務所

通貨偽造事件の刑事判例分析と量刑考察

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通貨偽造行使事件の量刑判断(岐阜地裁平成21年12月17日判決)

通貨偽造事件の刑事判例分析と量刑考察

2025/12/14

本稿では、平成21年に岐阜地方裁判所で下された通貨偽造および同行使被告事件(事件番号:平成21年(わ)第493号)について詳しく分析します。本件は、被告人が自宅の複合プリンターを用いて一万円札をカラーコピーし、偽造した紙幣を身内の叔父に本物と交換する形で行使したもので、犯罪の重さと再犯防止の観点から懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されました。ブログでは、具体的な犯罪事実や証拠、法令適用、量刑理由を踏まえ、判決の背景にある刑事責任や社会的影響を司法の視点から考察します。通貨偽造という金融犯罪の特殊性と判例の示す示唆について、法曹関係者のみならず広く理解を促す内容としています。

目次

    【通貨偽造事件始末】プリンターコピーから始まった犯罪の経緯

    平成21年に岐阜地方裁判所で判決が下された通貨偽造及び同行使事件は、複合プリンターを用いて一万円札16枚を偽造し、そのうち12枚を叔父に本物と偽って手交したという事実に基づいています。被告人は借金返済を目的として犯行に及びましたが、偽札が社会に混入し未回収の4枚が残っていることなどから、犯罪の社会的影響は大きいと評価されました。一方で、組織的な犯罪ではなく、偽造の出来も粗悪であり、偽札の流通リスクは比較的低いと判断されています。被告人は謝罪および損害賠償に努め、前科もないことから、懲役3年、執行猶予5年の判決となりました。本判例は、身内間での偽札行使の特徴や、再犯防止と社会復帰の観点が刑事責任の判断に影響を与えたことを示しており、通貨偽造の特異性と量刑の考慮点を理解するうえで重要な資料と言えます。

    自宅で偽造された一万円札 叔父との交渉が明かす犯罪の実態

    本判例は、岐阜地方裁判所平成21年(わ)第493号事件で、被告人が自宅の複合プリンターを用いて一万円札16枚をカラーコピーし、そのうち12枚を叔父に本物と交換する形で行使した事案を扱っています。刑法148条に基づく通貨偽造および同行使の罪で、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されました。犯罪動機は借金返済でしたが、手法は悪質であり、叔父に16万円の損失を与え、偽札は社会に混乱をもたらしました。一方で犯行は組織的でなく、偽札の精度も低く、被告人は謝罪と弁償を行い社会復帰支援の体制も整っています。これらの事情から、裁判所は重い刑罰と執行猶予のバランスを取り再犯防止と社会復帰の可能性を重視しました。本判例は、家庭内での簡易偽造がもたらす社会的影響と刑事責任の考察に重要な示唆を与えています。

    岐阜地裁判決の詳細分析 犯罪事実と証拠に基づく検証

    平成21年の岐阜地方裁判所における通貨偽造・同行使事件(事件番号:平成21年(わ)第493号)は、被告人が自宅の複合プリンターで一万円札16枚をカラーコピーし偽造、身内の叔父に本物との交換を求めて行使した事案です。被告人は、嘘の話で叔父を騙し、16万円相当の損害を与えました。偽造された紙幣はその後、社会に流出し4枚は未回収のままとなっており、金融・社会的混乱をもたらしました。裁判では刑法148条に基づき有期懲役3年、執行猶予5年が言い渡され、犯行の悪質さや再犯防止の必要性が重視されました。一方で、被告人の犯罪動機が借金返済のためであり、前科なし、謝罪と被害弁償を行った点も量刑に影響し、社会復帰の可能性も考慮されました。本判例は、偽造通貨犯罪の深刻さと個別事情の兼ね合いを司法がどう判断するか示す重要な事例です。

    刑法適用と量刑の理由 犯罪の重さに対する司法の判断とは

    平成21年の岐阜地方裁判所判決(事件番号:平成21年(わ)第493号)は、被告人が自宅の複合プリンターで一万円札をカラーコピーし、偽造した紙幣を叔父に本物と交換する形で行使した通貨偽造・同行使事件を扱っています。判決は、被告人の行為が社会的信用を損ない、経済的損失をもたらした点を重く見て懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。裁判所は偽造手口の幼稚さや被告人の反省、被害弁償の事実を評価しつつも、犯罪の重大性と再犯防止から重い刑期が適当と判断しました。さらに、被告人の精神状態や支援体制、社会復帰の可能性にも配慮し、保護観察等の公的支援は不要と結論付けています。本判例は、通貨偽造犯罪の刑事責任と量刑を司法の視点から多角的に示し、法曹関係者のみならず広く理解を促す意義深い事例です。

    執行猶予3年と5年 複雑な事情を踏まえた判決の意義と社会的影響

    平成21年の岐阜地方裁判所による通貨偽造事件の判決は、複合プリンターを用いて一万円札を偽造し、身内の叔父に本物との交換を求めて偽札を行使した被告人に対し、懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。本件は、偽札が社会に出回る危険性や被害額の大きさを踏まえ、犯罪の重さを厳しく認定しています。一方で、被告人の動機や反省、被害弁償状況及び社会復帰の可能性も考慮され、刑の執行猶予が付されました。判決は、通貨偽造の特殊な社会的影響を認識しつつ、個別事情に応じた量刑判断の重要性を示しています。被告人の犯罪背景や再犯防止の観点から、法的責任を明確にしつつも更生の機会を与える点で、司法の柔軟性を理解するうえで参考となる事例です。通貨偽造事件への対応として、法曹関係者のみならず広く社会が関心を持つべき重要な判例と言えるでしょう。

    再犯防止と社会復帰 支援の役割と今後の課題を考える

    本件通貨偽造・同行使事件は、平成21年に岐阜地方裁判所で判決が下され、被告人が複合プリンターで偽造した一万円札16枚を叔父に本物と交換する形で行使した事実が認定されました。裁判所は、偽造貨幣が社会に与える悪影響の重大性や、被告人による叔父への損失16万円の発生、さらに偽札が一部回収されていない点を重視し、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。被告人は借金返済のため犯行に及んだものの、動機は身勝手であり、借金問題に対する対応が不十分であったことも考慮されました。一方で、組織的な関与がなく、偽札の出来も粗雑であったこと、被告人が謝罪・弁償を行い社会復帰支援も受けていることから、刑の執行猶予が認められました。再犯防止と社会復帰支援の重要性が本判決の示す今後の課題といえます。

    通貨偽造事件の教訓と法曹界への示唆 広く知ってほしい判例の意味

    本件は、岐阜地方裁判所で平成21年に判決が下された通貨偽造・同行使事件です。被告人は自宅の複合プリンターを用いて一万円札を約16枚偽造し、身内の叔父と偽札と本物の紙幣とを交換する形で行使しました。この犯罪行為は16万円の損失を叔父に与え、さらに4枚の偽札が未回収で世間に流通したリスクも残っています。刑法148条に基づき、通貨偽造および行使罪として処断され、有期懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されました。裁判では被告人の精神状態や借金問題も考慮されていますが、犯罪の重大性と再犯防止の必要性が重視されました。組織的な背景がないことや、偽札の品質が即座に偽物と判別可能な点は量刑軽減要素とされつつも、被告人の刑事責任は重いと認定されています。社会復帰の支援体制も注視されており、法曹界にとって通貨偽造事件の刑事責任と量刑判断の重要な指標となる判例です。

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