舟渡国際法律事務所

偽造通貨行使罪の刑事判例分析

お問い合わせはこちら

偽造通貨行使罪の量刑判断(大分地裁平成25年3月8日判決)

偽造通貨行使罪の刑事判例分析

2025/12/14

本稿では、大分地方裁判所平成24年(わ)第320号事件に関する偽造通貨行使罪および未遂事件を詳しく分析します。本件は被告人が偽造された千円札を複数の店舗で使用または使用を試みた事案であり、裁判所は被告人の認識や行動態様に基づき懲役3年の実刑判決を言い渡しました。判決文では、偽造通貨の特徴や被告人の供述内容、犯行手口の詳細が綿密に検討されているほか、偽造通貨の製造過程に関連する証拠も重要視されています。これらの事実関係と司法判断を通じて、偽造通貨行使罪の構成要件や量刑判断の基準が明らかにされており、実務及び学術的観点から重要な示唆を与えています。法律実務に携わる方や刑事法を学ぶ方に向けて、本判例の内容をわかりやすく解説します。

目次

    偽造千円札使用の始まり:被告人の犯行経緯と店舗への持ち込み状況

    本件は、大分地方裁判所平成24年(わ)第320号事件における偽造通貨行使罪の判例分析です。被告人は偽造された千円札10枚を9軒の店舗で使用または使用を試みました。具体的には、コンビニや給油所、果物販売店などを短時間で回り、商品の代金支払いに偽札を用いた事実が認められています。裁判所は、被告人が偽札の透かしがない点や紙質の違いに気付きながらも早急に使い切ろうとした行動を評価し、偽造通貨の製造途中の紙片が自宅から押収されたことも踏まえ、偽札である認識の明確な証拠としました。被告人の供述は複数の矛盾点を含み、真摯な反省が見られない点も量刑判断に影響しました。結果、懲役3年の実刑判決が言い渡され、本判例は偽造通貨行使罪の認定基準と量刑相場を理解する上で重要な指標となっています。法律実務や刑事法研究においても有益な示唆を与える内容です。

    疑念と指摘を無視した犯行の実態:偽造通貨行使の行動パターンを分析

    本件偽造通貨行使事件では、被告人が約2時間で9軒もの店舗を回り、合計10枚の偽造千円札を使用または使用を試みた点が特徴的です。裁判所は、被告人が偽造通貨の透かし欠如や色味の異常、さらに裁断のずさんさといった偽札の特徴を認識していたと判断しました。特に、透かしの有無を指摘された際に確認を怠り、その後も複数店舗で同じ偽札を使い続けた行動は、被告人の犯罪認識の明確な証左とされました。さらに被告人宅からは偽造通貨の製造途中の紙片が押収され、偽札入手時点で既に偽造を認識していたと裏付けられました。被告人の主張するアルバイト報酬として受け取った偽札という弁解は、裁判所により一貫性のない不自然な供述として斥けられています。これらの事実を踏まえ、懲役3年の実刑判決が下されており、偽造通貨行使罪の構成要件や刑罰の厳格さが示されています。法律実務や刑事法学習者にとって重要な示唆を含む判例です。

    偽造通貨の製造過程と証拠の発見:被告人の関与を裏付ける重要ポイント

    本件は大分地方裁判所平成24年(わ)第320号事件における偽造通貨行使罪の典型事例であり、被告人は偽造の千円札10枚を複数の店舗で行使または行使未遂を行いました。判決では、被告人が偽札であることを認識しながら早急に使い切ろうと複数の店を回った事実を重視し、懲役3年の実刑を言い渡しています。特に、被告人の供述内容と偽造通貨の特徴、さらに製造途中の紙片が自宅から押収された点が、被告人の関与を示す重要な証拠として評価されました。この製造過程の証拠は、被告人の認識と行動の裏付けとなり、故意犯としての刑事責任を裏付けるものです。本判例は偽造通貨行使罪における構成要件や量刑判断の具体的基準として実務・学術双方に示唆を与え、刑事事件を扱う弁護士にとっても必読の内容と言えます。

    法廷での被告人供述と裁判所の認定:知らなかったという主張の矛盾

    本件は、被告人が偽造された千円札を複数回にわたり9軒の店舗で行使または行使を試みた事案です。裁判所は、偽造通貨の特徴や被告人の供述態度を詳細に検討し、被告人が偽札であることを認識していたと認定しました。例えば、被告人は店員から透かしがないことを指摘されながらも確認を怠り、その後も同じ偽札を用いて買い物を続けています。また、偽造通貨の製造過程に関わる紙片も被告人宅から押収されており、本件千円札が偽造品であることを示す重要証拠となりました。被告人の「知らなかった」という主張には矛盾が多く、裁判所はこれを信用せず刑法に基づき懲役3年の実刑判決を言い渡しました。本判例は、偽造通貨行使罪における認識の有無と量刑判断の具体的根拠を示す重要な判例として、刑事法実務において学ぶべき内容です。

    判決と量刑の理由:懲役3年の実刑判決に至った司法判断の詳細

    本判例は、大分地方裁判所平成24年(わ)第320号事件における偽造通貨行使罪の典型的事例として注目されます。被告人は同日に複数店舗を訪れ、透かしのない偽造千円札を総計10枚行使または行使未遂を行いました。裁判所は被告人の供述の矛盾や犯行態様、偽造通貨製造過程の証拠と照合した結果、偽札と認識していたと認定し、懲役3年の実刑判決を科しました。特に、被告人が店員から透かしの指摘を受けても確認を怠り、その後も偽札使用を継続した点は、故意を裏付ける重要な判断根拠となっています。また、複数の店舗で少額ずつ使用する手口から偽札使用の発見回避の意図がうかがえます。判決は、偽造通貨行使罪の構成要件明確化と量刑判断の具体例として、刑事実務において貴重な参考となるでしょう。

    偽造通貨行使罪の構成要件とは?基本知識と本判例から学ぶポイント

    偽造通貨行使罪は、偽造された通貨を真実であるかのように使用する行為を禁止しており、刑法第148条により罰せられます。大分地方裁判所平成24年(わ)第320号事件は、被告人が複数の店舗で偽造千円札を利用し、懲役3年の実刑判決を受けた事例です。本判例では、被告人が偽札の特徴を認識しつつ、約2時間で9軒の店舗を巡り被害を拡大させた点が重視されました。実際、偽札には透かしがなく色合いも異なり、裁断の雑さから疑わしいものであったことが証拠から明らかです。また、被告人の供述からも真実の通貨と誤信していなかったことが認定されました。これに加えて、偽札製造過程の証拠が被告自宅から押収されたことも重要です。この判決は、偽造通貨行使罪の構成要件や量刑判断の基準を具体的に示し、法律実務や刑事法の研究においても示唆に富む内容です。偽造通貨犯罪に対する厳正な対応の必要性を改めて認識させる判例と言えるでしょう。

    実務に役立つ判例解説:偽造通貨事件における弁護と量刑判断の示唆

    本件は、大分地方裁判所平成24年(わ)第320号事件における偽造通貨行使罪および未遂事件を詳述したものです。被告人は、偽造された千円札10枚を複数の店舗で代金支払いに使用または使用を試みました。特徴として、偽札は透かしがなく色味が薄い一方で、単独では容易に判別できず、裁断も不均一であったため、疑念を持たれる可能性がありました。被告人は店員から透かしがない旨指摘されても確認せず使用を継続し、約2時間で9軒の店を回り早急に偽札を使い切ろうとした点が認定されました。また、被告人自宅からは偽札製造途中の紙片も押収され、偽札認識の明確な証拠となっています。被告人の供述は一貫性を欠き、不自然と判断されました。以上から、被告人の偽造通貨行使意図が認められ、懲役3年の実刑判決が下されました。本判例は、偽造通貨の認識基準や量刑判断に関する実務上重要な指針を示しており、弁護士や刑事法研究者にとって示唆深い内容です。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。