舟渡国際法律事務所

偽造通貨事件における法的判断の核心

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偽造通貨行使事件と量刑判断(福岡地裁平成30年11月13日判決)

偽造通貨事件における法的判断の核心

2025/12/14

本ブログでは、福岡地方裁判所平成30年11月13日判決(事件番号平成30年(わ)第588号ほか)に基づく偽造通貨事件の法的判断の核心について解説します。本件では、被告人がカラーコピー機能付きプリンターを用いて1万円札を計10枚偽造し、神社の授与品購入代金の支払としてこれを計10回にわたり行使しました。裁判所は偽造紙幣の精巧さや行使方法、犯行の動機や情状を慎重に判断し、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。本稿では、偽造通貨・同行使罪における罪責の評価、犯行態様の検証、そして量刑判断のポイントを詳しく紹介し、弁護士業務に資する理解を深めることを目的としています。

目次

    カラーコピー機能付きプリンターを用いた偽造通貨事件の始まり:その背景と動機

    本件偽造通貨事件は、被告人がカラーコピー機能付きインクジェットプリンターを使用し、真正な一万円札の表裏を複写した印刷物を作成、ホログラムを剥ぎ取り両面テープで貼り付けるという手法で合計10枚の偽造紙幣を製造したことから始まります。その後、偽造紙幣を神社の授与品購入代金として計10回にわたり行使しました。裁判所はこうした偽造の工夫や犯意の強さを認めつつも、偽造紙幣自体は精巧とは言えず、行使態様も巧妙さに欠け、計画性も明確ではないと判断しました。被告人は家族の生活費に困窮し、周囲に相談できない状況で犯行に及んでいたことから、その動機は悪質とは評されませんでした。また、被害弁償の試みや謝罪、反省の態度も考慮され、最終的に懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されました。本判決は偽造通貨・同行使罪における罪責評価と量刑判断の重要な指針を示しています。

    偽造紙幣の巧妙さと行使方法を法廷でどのように評価したか

    福岡地方裁判所の平成30年11月13日判決では、被告人がカラーコピー機能付きプリンターを用いて計10枚の1万円札を偽造し、神社の授与品購入代金として10回にわたり行使した事案が審理されました。裁判所は偽造方法にホログラムを真正な紙幣から切り取って貼付する工夫が見られるものの、通常の家庭用プリンターで印刷されたため精巧とは言い難く、行使時も平日の昼間に防犯カメラを避けず巧妙性は認められませんでした。犯行動機は家族の生活費に窮した点で悪質性は低いと判断され、被告人は事実を認め謝罪文を送付して反省の態度を示しています。これらを踏まえ、裁判所は懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡し、被告人の再起を促す量刑判断を示しました。この判例は偽造通貨事件での犯行態様と量刑評価の重要な指標となっています。

    犯行発覚への経緯と裁判所が注視した情状の重要ポイント

    福岡地裁平成30年11月13日判決は、カラーコピー機能付きプリンターで作成した偽10000円札10枚を神社で授与品購入代金として行使した事件を扱いました。裁判所は偽造方法に一定の工夫が見られ、犯意の強さを認めつつも、偽札は精巧とは言えず、行使も巧妙さを欠くと判断しました。また、犯行は計画的とは言えず、被告人の動機が生活費の困窮に起因する点や被害弁償の試み、謝罪態度も量刑に影響を与えています。これら情状を総合し、懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されました。弁護士業務においては、被告人の事情や犯行態様を多角的に分析し、刑責評価および量刑判断に反映させる点が重要です。本事例は、偽造通貨事件における法的評価の具体例として有益な示唆を提供しています。

    量刑判断の核心:懲役3年・執行猶予5年が下された理由とは

    本件偽造通貨事件では、被告人がカラーコピー機能付きプリンターを用い、1万円札を計10枚偽造し、神社で授与品購入代金の支払いに10回にわたり行使しました。裁判所は偽造方法について、真正紙幣からホログラムを切り取って貼付するなどの工夫が認められる一方、家庭用プリンターによる印刷であり、精巧とは言い難いと評価しました。また、犯行は平日の昼間に防犯カメラを避ける工夫なく行われ、巧妙な計画性は見られませんでした。動機は家族の生活費に窮したもので悪質性は限定的と判断され、被害弁償の試みや謝罪の態度、今後の生活改善の見通しも考慮されました。結果として懲役3年・執行猶予5年の判決が下され、偽造通貨事件における罪責の評価・犯行態様・量刑判断の実務的ポイントを明確に示しています。弁護士としては本判例を踏まえた適切な弁護戦略の構築が重要です。

    被告人の生活状況と謝罪行動が量刑に与えた影響を検証する

    本件偽造通貨事件では、被告人がカラーコピー機能付きプリンターを用いて計10枚の1万円札を偽造し、神社の授与品購入代金の支払に利用した点が争点となりました。裁判所は、偽造紙幣にホログラムを貼付するなど工夫が認められる一方、全体としては特に精巧とはいえず、行使態様も巧妙さを欠くと判断しました。犯行は家族の生活費に窮した事情から生じ、悪質性は限定的であること、また被害弁償が試みられ、一部を除き受領されている点が量刑に考慮されました。さらに、被告人が謝罪文を送り反省の態度を示したことや、今後の生活再建に向けた具体的計画も評価され、懲役3年・執行猶予5年の判決となりました。本件は、偽造通貨事件における犯情の評価と被告人の生活状況・謝罪行動が量刑判断に与える影響を示す重要な判例です。

    偽造通貨事件から学ぶ弁護士業務における法的評価のポイント

    本件偽造通貨事件は、被告人がインクジェットプリンターを用い、真正な一万円札からホログラムを切り取って貼付するなど一定の工夫を凝らしながらも、精巧とはいえない紙幣を10枚偽造し、神社の授与品購入代金として複数回にわたり行使した事案です。裁判所は、偽造方法や行使態様、動機・情状を総合的に判断。偽造紙幣は一見して偽造と判別しにくいものの、通常の家庭用プリンターによる印刷や貼付部の段差から精巧性は限定的と認定されました。また、犯行は計画的な巧妙さを欠き、生活費に窮した被告人の動機も悪質さを軽減。さらに、被害店側への被害弁償努力や謝罪の姿勢も考慮されました。この判決は弁護士にとって、偽造通貨・同行使罪の罪責評価や犯行態様、量刑決定の実務的ポイントを理解するうえで示唆に富んでいます。事案ごとの具体的事情を把握し、適切な弁護活動へと繋げることが重要です。

    判例を踏まえた未来への示唆:偽造通貨事件の法的対応と再発防止策

    福岡地裁平成30年判決は、カラーコピー機能付きプリンターを使い1万円札を計10枚偽造し、神社で複数回にわたり授与品購入代金の支払いに使用した事案を扱いました。裁判所は、偽造方法に工夫があったものの、紙幣は精巧とは言い難く、行使の態様や犯行の計画性も限定的と評価しました。また、被告人が家族の生活費に窮して犯行に及んだ点も考慮され、懲役3年・執行猶予5年の判決が下されました。この判決は、偽造通貨事件における罪責の客観的評価や犯情の詳細な検討、そして適切な量刑判断の重要性を示しています。弁護士実務においては、被告人の動機や情状、被害弁償の有無などを総合的に把握し適切な弁護戦略を立てることが不可欠であり、本判例はその指針として有用です。法的対応と併せ、再発防止の観点から生活再建の支援も求められます。

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