舟渡国際法律事務所

プリンター偽造事件の弁護戦略

お問い合わせはこちら

偽造通貨行使罪の量刑判断(新潟地裁令和元年5月16日判決)

プリンター偽造事件の弁護戦略

2025/12/14

本ブログでは、新潟地裁令和元年5月16日判決に基づく通貨偽造および同行使被告事件について詳述します。本件は、新潟地方裁判所が令和元年5月16日に下した判決であり、被告人が自宅のカラーコピー機能付きプリンターを用いて日本銀行券11枚を偽造し、そのうち2枚を性的行為の対価として行使したという事案です。裁判所は偽造の方法や犯行の動機、偽造及び行使の規模を踏まえ、犯情を中程度と評価し、判決で懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。本ブログでは、本事件の事実関係、裁判所の判断理由、量刑の背景、そして弁護戦略のポイントについて解説し、通貨偽造事件における弁護の考え方を探っていきます。

目次

    プリンター偽造事件の発端:被告人の動機と犯行の背景

    本件は被告人が自宅でカラーコピー機能付きプリンターを用い、真正な日本銀行券を11枚偽造した事件です。犯行は平成30年7月下旬から同年10月下旬にかけて行われ、そのうち2枚を性的行為の対価として使用しました。被告人は遊興資金に困り、外国人売春婦なら発覚しにくいとの思いから犯行に及んだと自白しています。しかし、偽造の手法は単純で品質も優れておらず、偽造および行使の量も限定的であったため、社会的影響は大きくありませんでした。裁判所はこうした事情を踏まえ、犯情を中程度と評価。被告人に前科がなく反省の意を示した点も考慮し、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。この判決は通貨偽造事件における動機や犯行の規模、量刑のバランスを見極める重要な事例として弁護戦略に示唆を与えます。

    自宅プリンターでコピーされた紙幣:偽造の手口とその特徴

    本件では、被告人が自宅にあるカラーコピー機能付きプリンターを使い、日本銀行券11枚を偽造した事実が明らかになりました。その手口は、真正な紙幣をコピー用紙の両面に複写し、カッターナイフで裁断するという比較的単純な方法です。偽造された紙幣は1万円券3枚、5千円券2枚、千円券6枚であり、品質も極めて優れているとは言えませんでした。被告人は偽造したうち2枚を、性的行為の対価として行使しましたが、偽造・行使の量も多くなく、紙幣が社会に広く流通したわけではありません。このため、裁判所は本事件を同種事案と比較して犯情中程度、犯行結果は比較的軽いと評価しました。以上の分析を踏まえ、弁護戦略としては犯行の動機や方法、社会的影響の限定性を強調し、被告人に前科がなく反省の意を示していることも併せて主張することが有効と考えられます。

    性的行為の対価として使われた偽造紙幣:行使の実態と社会的影響

    本事件は、新潟地方裁判所令和元年5月16日判決に基づく通貨偽造および同行使事件である。被告人は、自宅にあったカラーコピー機能付きプリンターを用いて、日本銀行券1万円3枚、5千円2枚、千円6枚を偽造し、そのうちの日本銀行券2枚を性的行為の対価として故意に行使した。偽造手法は単純で品質も高くなく、偽造・行使の量も多くなかったことから、社会に広く流通したわけではないと判断された。犯情は、動機に身勝手さが見られるものの同種事案の中では中程度、結果としては比較的軽いと評価されている。これを踏まえ、裁判所は被告人に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。弁護側は反省の態度や被告人の監督体制など情状酌量を強調し、量刑軽減に成功している。本判例は通貨偽造事件における犯情評価や弁護戦略の参考となるだろう。

    司法判断の核心:新潟地方裁判所が下した判決とは

    本件通貨偽造・同行使事件は、新潟地方裁判所が令和元年5月16日に判決を下したものである。被告は自宅のカラーコピー機能付きプリンターを用いて、1万円3枚、5千円2枚、千円6枚の日本銀行券11枚を偽造。そのうち2枚を性的行為の対価として行使した。裁判所は、被告の犯行動機を、遊興費不足に端を発し、外国人売春婦なら発覚しにくいとの誤認によるものと認定。偽造方法は比較的単純かつ品質も優れておらず、偽造・行使量も社会に大きな影響を及ぼす規模ではなかったため、犯情は中程度と評価した。また被告に前科なく、犯行後は反省の態度を示し、監督者の存在など情状酌量があることも考慮された。結果として懲役3年、執行猶予5年が言い渡され、押収偽造紙幣は没収された。本事件は通貨偽造事件における具体的な量刑判断と弁護戦略の参考となる判例であり、弁護人は犯情の程度や情状を的確に把握し量刑軽減を目指すことが重要である。

    執行猶予がもたらす意味:弁護側の戦略と量刑の考慮ポイント

    本判決では、被告人が自宅のカラーコピー機能付きプリンターを用いて日本銀行券11枚を偽造し、そのうち2枚を性的行為の対価として使用した事案が扱われました。裁判所は、偽造の手法が単純かつ品質が特に優れていないこと、偽造・行使の枚数が少なく社会に広く流通しなかったことから、犯情を中程度と位置付けました。また、被告人の遊ぶ資金不足という動機や前科がない点、家族による監督の約束なども考慮し、懲役3年・執行猶予5年を言い渡しています。弁護側は犯情の軽減と被告人の反省や今後の更生可能性を示すことに注力し、執行猶予獲得を目指しました。本事件は通貨偽造事件における弁護戦略の参考となる重要な判例であり、量刑判断における動機や量、結果のバランスが示されています。

    通貨偽造事件の法的解説:罪状の分析

    本件は新潟地方裁判所令和元年5月16日判決による通貨偽造および同行使事件である。被告人は自宅のカラーコピー機能付きプリンターを用い、紙幣11枚(1万円券3枚、5千円券2枚、千円券6枚)を偽造した上、うち2枚を性的行為の対価として行使した。偽造の方法は単純かつ品質も優れておらず、偽造・行使の規模も大きくなかったため、裁判所は犯情を「中程度」と評価。犯行動機は遊興費の不足と外国人売春婦を利用すれば発覚しにくいとの軽率な判断であった。被告人に前科はなく反省の意思も示されたことから、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡された。弁護戦略としては、犯情の軽重や被告人の情状を的確に主張し、法的評価と量刑の参考判例を活用することが重要である。

    弁護士が語る弁護戦略の要点:通貨偽造事件をどう攻略するか

    通貨偽造事件における弁護戦略は、犯行の経緯や動機、犯情の程度を正確に把握し、量刑への影響を最適化する点にあります。本件は新潟地方裁判所令和元年5月16日判決(平成30年(わ)第460号)で、自宅のカラーコピー機能付きプリンターを用いた日本銀行券11枚の偽造及び同行使事件です。被告人は金銭的困窮から、外国人売春婦に対する性的行為の対価支払い目的で偽造紙幣を行使しており、手口は比較的単純で品質も高くありませんでした。これらの事実を踏まえ、裁判所は犯情を中程度としつつ、偽造紙幣の行使量が少なく社会的影響が限定的であった点や被告人の前科の有無、反省の態度、家族の監督約束を考慮し、懲役3年・執行猶予5年の判決を下しました。弁護戦略としては、犯行の背景事情を丁寧に主張し、社会的影響の軽微さを含む量刑軽減要素を強調することが重要であると言えます。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。