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偽造通貨行使罪と認識の法的判断

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偽造通貨行使罪と量刑判断(東京地裁平成31年11月27日判決)

偽造通貨行使罪と認識の法的判断

2025/12/14

本ブログでは、東京地裁平成31年11月27日判決における偽造通貨行使罪の法的判断について詳細に解説します。本件は、被告人が東京都内及び千葉県内の店舗で偽造1万円札を行使した事件であり、裁判所は被告人の認識や関与の有無を慎重に検討しました。特に偽造通貨収得後知情行使罪との関係や、内妻を介した使用の実態、被告人の偽札認識時点の解釈などが争点となり、最終的に偽造通貨行使罪の証明が不十分として無罪判決が下されました。本判例は、偽造通貨事件における認識の有無や共犯関係の評価に関する重要な示唆を含み、特に事実認定と法的評価の丁寧な分離の必要性を示しています。

目次

    偽造通貨行使罪とは何か?東京地裁判決を通して見る法的判断の舞台裏

    偽造通貨行使罪は、偽造された通貨を用いて経済取引を行う犯罪であり、被告人がこれを認識していたか否かが成立要件の重要な焦点となります。東京地方裁判所の令和元年11月27日判決(平成31年(合わ)第36号・第86号)は、東京都内と千葉県内の店舗で偽造1万円札を使った事件で、被告人の認識と関与の有無を慎重に検証しました。亀戸事件では、被告人が偽札を受け取った後に偽札であることを認識し使用した可能性があるものの、刑法148条2項の偽造通貨行使罪は成立せず、刑法152条の偽造通貨収得後知情行使罪の成立可能性が示されました。千葉事件では、内妻が関与し、被告人自身が直接偽札を行使したとは認定されませんでした。最終的に、証明が不十分として被告人は無罪判決を受けています。本判例は、偽造通貨事件における認識の証明及び共犯関係の評価における慎重な事実認定と法的評価の切り分けの重要性を示し、弁護士が事件の法的判断を検討する上でも必読の事例となっています。

    被告人の認識はどう評価されたか?亀戸事件の争点を詳解

    本件は、被告人が東京都内及び千葉県内で偽造1万円札を行使した事件を巡る東京地方裁判所の判決(平成31年(合わ)第36号・第86号)を解説します。争点は被告人の偽札の認識有無と関与の程度です。亀戸事件では、被告人が偽造と知って行使した可能性はあるものの、偽造通貨行使罪は成立せず、偽造通貨収得後知情行使罪の成立の可能性が示されました。千葉事件では、内妻が事情を知らない女性を介して偽札を使用したと見られ、被告人の直接的関与は否定されました。裁判所は認識のタイミングや具体的関与を慎重に評価し、偽造通貨行使罪の証明が不十分と判断。これにより被告人は無罪となりました。本判例は偽造通貨事件における認識の法的評価や共犯関係の検討の重要性を示し、事実認定と法的評価の分離の必要性を示唆しています。

    千葉事件での共犯関係と内妻の役割―証言の信用性と法廷での攻防

    本件は、令和元年11月27日付東京地方裁判所判決による偽造通貨行使罪の判断事例です。被告人は東京都内で偽造1万円札1枚を使用し、千葉県内3店舗では内妻の知人女性を介して偽造1万円札4枚を使ったとされました。裁判所は、東京都内の事件について被告人が偽札であることを認識して使用した可能性があるものの、偽造通貨行使罪の成立は否定。千葉県内事件では内妻が女性を介して使用したと認められ、被告人の直接関与は認定されませんでした。特に本件女性の証言の信用性は統合失調症の影響や証言の矛盾から疑問視され、被告人の共犯関係の立証は困難と判断されました。結果、偽造通貨行使罪の証明が不十分で無罪判決となり、認識の立証と事実評価の慎重な分離の重要性を示しています。

    偽造通貨収得後知情行使罪との違いとその法的意味を整理する

    平成31年11月27日付け東京地方裁判所判決(平成31年(合わ)第36号・第86号)は、偽造通貨行使罪の認識要件と共犯関係の評価に関する重要な示例を示しています。被告人は東京都内と千葉県内で偽造1万円札を用いたとされましたが、裁判所は被告人が偽札と認識して行使したとの証明は不十分と判断。特に、東京都内の事件では、受領後に偽札を認識した可能性はあったものの偽造通貨行使罪は成立せず、千葉県内の事件は被告人の内妻を介した使用であり被告人自身の関与を認めませんでした。また、認識の有無を正確に区別し、偽造通貨収得後知情行使罪との混同を避けるべきと指摘しています。本判決は、偽造通貨事件における認識や関与について、事実認定と法的評価の精緻な分離が重要であることを示し、無罪判決が下されたことから弁護実務においても示唆に富む判例と言えます。

    判例の結論:慎重な証明責任の分離が導いた無罪判決の理由

    東京地方裁判所平成31年11月27日判決では、被告人が東京都内及び千葉県内で偽造1万円札を使用した事案において、偽造通貨行使罪の成立要件である被告人の偽札認識が厳格に検討されました。亀戸事件では、被告人は約13時間前の別のレジで偽札使用を指摘され、その後の使用時には偽札と認識していたと認定されましたが、受取時点での認識は立証できず、偽造通貨収得後知情行使罪の成立可能性はあっても、偽造通貨行使罪は成立しませんでした。一方、千葉事件では、被告人は内妻が知らない女性を介して偽造札を使用しており、被告人自身の直接行使や共謀の立証は困難と判断され、全ての偽造通貨行使罪の証明不十分を踏まえ無罪判決となりました。本判例は、偽造通貨事件における認識の有無と具体的行為の丁寧な事実認定及び法的評価の分離の重要性を示しています。

    偽造通貨事件における認識・共犯関係の評価が示す今後の法的示唆

    本判決(平成31年東京地裁判決)は、被告人が東京都及び千葉県内の複数店舗で偽造1万円札を使用した事件において、偽造通貨行使罪の成立要件として被告人の認識が厳密に検討された点で注目される。特に、亀戸事件では被告人が偽札であることを遅くとも使用時には認識していたと認められたものの、受領時点での認識は証明されず、偽造通貨収得後知情行使罪の成立可能性はあるものの行使罪は否定された。千葉事件に関しては、被告人が直接行使した証拠がなく、内妻が第三者を介して偽札を行使した可能性が十分にあり、被告人の共犯関与は認められなかった。これらの判断は、偽造通貨事件における認識の有無と共犯関係の解釈において、事実認定と法的評価を丁寧に区別する必要性を示す重要な先例として今後の刑事実務に影響を与えるものである。裁判所が示した慎重な証拠評価は、弁護側にとっても重要な示唆となるだろう。

    偽造通貨行使罪の法的判断を理解するためのポイントまとめ

    平成31年11月27日の東京地方裁判所判決は、偽造通貨行使罪の成立にあたり被告人の認識と関与の有無が慎重に検討された重要な判例です。本件では、被告人が東京都江東区の店舗で偽造1万円札を使った事件(亀戸事件)と、千葉県内の複数店舗で内妻の知人である女性を介して偽造札を使わせた事件(千葉事件)が争点となりました。亀戸事件では、被告人が偽札と認識していた可能性が認められるものの、受取時点から認識していたとは言い切れず、偽造通貨収得後知情行使罪の成立可能性はあるものの偽造通貨行使罪は成立せず。千葉事件については、内妻が偽札を女性に使用させたと認められ、被告人自身の行使は認められませんでした。結果として証明不十分で無罪判決。この判例は、偽造通貨事件における認識の有無や共犯評価に慎重な事実認定と法的判断の分離が必要であることを示しています。

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