偽造通貨行使事件の判例詳細解説
2025/12/14
本記事では、令和3年6月17日に大分地方裁判所で下された通貨偽造・同行使被告事件(事件番号:令和3年(わ)第10号)判決の詳細を解説します。本件は、被告人が収入減少に伴い出会い系サイトで知り合った女性との性行為の対価として、カラーコピー機能付きプリンターを用いて偽造した日本銀行券一万円札及び千円札を行使した事案です。判決では、偽造通貨の手口や行使の態様、被告人の動機や社会的背景を踏まえたうえで、懲役3年、執行猶予5年の刑が言い渡されました。本稿では、事案の具体的な事実関係、証拠の内容、法的適用および量刑判断の理由に至るまで、刑事事件の観点から分かりやすく解説し、通貨偽造に関する判例研究に役立てていただける内容となっています。
目次
【序章】偽造通貨行使事件の背景と被告人の動機とは?出会い系サイトでの取引が引き起こした悲劇
令和3年6月17日に大分地方裁判所で言い渡された偽造通貨行使事件は、被告人が収入減少に伴い、出会い系サイトで知り合った女性との性行為の対価として偽造した日本銀行券を使用した点が特徴的です。被告人はカラーコピー機能付きプリンターで一万円札と千円札を偽造し、これを巧妙に裁断して貼り合わせる単純な方法で作成しました。犯行は警戒心が強い被行使者の心理を突いて封筒の一部のみを見せる手口で行われましたが、被行使者がすぐに偽札と気付き警察に通報したため、偽造通貨が広く流通する事態は回避されました。裁判では、偽造通貨の社会的影響と被告人の反省、家族の存在などを総合的に考慮し、懲役3年で5年の執行猶予が付されました。本件は通貨偽造犯罪の典型的事例として、法律適用・量刑判断の理解に資する重要な判例です。
【中盤①】カラーコピー機能付きプリンターで偽造された日本銀行券の手口を徹底解説
本事件における偽造通貨の手口は、カラーコピー機能付きプリンターを用いた比較的簡易な方法である点が特徴です。被告人は真正な一万円札及び千円札の表裏をそれぞれコピーし、コピーした用紙を裁断し接着剤で貼り合わせる手段で偽造しました。この方法は技術的に高度な偽造とは言えないものの、容易に模倣可能であり、犯罪の一般予防上無視できない問題です。偽造された通貨は、出会い系サイトで知り合った女性との性的行為の対価として提供され、被行使者の警戒心を鈍らせるために封筒に入った偽札の一部のみを見せる狡猾な行為も見られました。これらの事実は、判決が懲役3年、執行猶予5年の刑を選択した理由でもあり、本件の犯罪態様の巧妙性と社会的影響を示しています。より高度な偽造通貨の手口と比較して、本件の特徴や量刑判断の背景を理解する上で重要なポイントとなります。
【中盤②】証拠から読み解く偽造通貨の行使経緯と警察の迅速な対応
本判決は、偽造通貨行使の具体的な行為やその証拠に基づく詳細な検証が特徴的です。被告人はカラーコピー機能付きプリンターを用い、日本銀行券一万円札1枚と千円札3枚を偽造。これらは真正な券面を片面ずつ複写し、裁断・貼り合わせる簡易的な手法で作成されました。行使は、被告が性行為の対価として出会い系サイトで知り合った女性に対し、偽札を真正のように偽って手渡したものでした。被行使者はすぐに偽札と気付き警察に通報し、偽造通貨が広範囲に流通する前に迅速な対応が取られました。証拠として、被行使者の供述調書や偽造通貨自体、警察の捜査報告書が採用され、これにより犯行の状況が明確に認定。裁判所は模倣容易性や犯行の狡猾性を考慮しつつも、通貨流通の大規模な混乱は回避された点を評価し、懲役3年・執行猶予5年の量刑を決定しました。本判決は、証拠に基づく事実認定と量刑判断の過程を理解するうえで重要な教材です。
【中盤③】刑法適用のポイントと被告人の罪責判断、通貨偽造犯罪の法的枠組み
本判決は、刑法第148条に基づく通貨偽造及び偽造通貨行使罪の具体的適用例として重要な意義を持ちます。被告人はカラーコピー機能付きプリンターを用い、日本銀行券1万円札及び千円札を片面ずつ複写した後、裁断・貼付けの手法で偽造し、それらを性行為の対価として行使しました。法は、偽造通貨と行使行為を手段結果の関係と判断し、刑法第54条1項・第10条により1罪と認定。判決は懲役3年刑を言い渡しながらも、5年間の執行猶予を付与しました。量刑にあたっては、偽造手口の単純さと模倣容易性、狡猾な行使態様、被害の限定的広がりが考慮されました。また、被告人の反省態度や家族存在、被害者への一部補償も刑の執行猶予に反映。この判例は、通貨偽造犯罪の構成要件及び量刑判断のポイントを示し、刑事事件での法的枠組み理解に資するものです。
【結末】懲役3年、執行猶予5年の判決理由と社会復帰への道筋を探る
本件は、被告人が経済的困窮を背景に、出会い系サイトで知り合った女性との性行為の対価として、カラーコピー機能付きプリンターを用い偽造した日本銀行券一万円札1枚及び千円札3枚を行使した事件です。手口は、真正な日本銀行券の表裏を片面ずつコピーし裁断・貼り合わせるもので、精巧さに欠けるものの、容易に模倣できる点で一般予防上軽視できません。犯行は、対価支払を回避する狡猾な方法で行われ、被行使者の心理的抑制を利用していたものの、被害通貨は即座に発覚し広範な流通は防がれました。これらの事情を踏まえ、判決では懲役3年、執行猶予5年が言い渡され、被告の反省や家族の存在が更生の可能性と判断されました。本判例は、通貨偽造・行使の実情と量刑考慮の具体例として重要な示唆を与え、刑事実務に資する判例研究となっています。
通貨偽造・同行使事件のケーススタディ:具体的事実と判例の法律的考察
本判例は、大分地方裁判所において令和3年6月17日に下された通貨偽造・同行使事件に関するものです。被告人は、勤務先での降格により収入が減少したことから、出会い系サイトで知り合った女性との性行為の対価として、カラーコピー機能付きプリンターを用いて偽造した一万円札1枚および千円札3枚を行使しました。偽造方法は真正な日本銀行券の表裏をコピーし、切り貼りした単純なものでしたが、封筒に一部のみ見せて交付するなど工夫があり、犯行は狡猾と評価されました。被行使者は偽札をすぐに発見し警察に通報したため、広く流通することはありませんでした。判決は刑法148条に基づき懲役3年、執行猶予5年の判断を下し、偽造通貨は没収されました。被告人は反省の態度を示し、社会内更生の可能性が考慮された結果であり、同種事件の中では中程度の部類に位置します。本事案は通貨偽造の手口、行使態様、動機や量刑理由を理解する上で貴重な判例です。
偽造通貨事件で弁護士が解説する刑事事件の量刑判断と再犯防止の視点
本件は、被告人が収入減少を背景にカラーコピー機能付きプリンターを用い、真正な一万円札及び千円札の両面を複写し、切り貼りして偽造通貨を製作しました。令和2年10月から11月にかけて、出会い系サイトで知り合った女性との性交の対価として偽札を行使した事案であり、被告人は懲役3年、5年間の執行猶予付きの刑を言い渡されました。裁判所は、偽造手口は単純ながら模倣されやすい点や、行使の際に封筒の一部だけを見せる狡猾な方法で犯行が発覚しにくい点を厳しく評価しました。しかし、被行使者が早期に偽札を発見し警察に通報したため、偽札の流通は広がりませんでした。被告は動機に同情の余地はないものの、貨幣経済を混乱させる意図はなく、罪を認めて反省の態度を示しています。妻子の存在も踏まえ、更生の見込みを考慮して執行猶予付き判決となりました。弁護士としては、量刑判断と再犯防止の観点から本判例を深く理解することが重要です。
