舟渡国際法律事務所

偽造通貨行使事件の判例分析と法的考察

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偽造通貨行使事件の量刑判断(静岡地裁浜松支部令和3年12月7日判決)

偽造通貨行使事件の判例分析と法的考察

2025/12/14

本ブログでは、令和3年12月7日に静岡地方裁判所浜松支部で下された偽造通貨行使事件(事件番号:令和3年(わ)第68号)を取り上げ、その判決内容と法的考察を詳しく分析します。本件は、被告人が真正な日本銀行券の画像データを利用し、中国企業で精巧に複製された偽造一万円札を用い、性交の対価として偽造通貨3枚を行使した事案です。裁判所は巧妙かつ精巧な偽造行為であると認めつつも、流通枚数の少なさや社会的信用を害する程度の判断から懲役3年、4年の執行猶予を付する判決を下しました。本稿では判決文に基づき、偽造通貨行使の犯罪構成要件、裁判所の量刑判断、そして社会的背景を踏まえた法的意義について解説していきます。

目次

    偽造通貨行使事件の発端:巧妙な手口で作られた偽札の真実

    令和3年12月7日、静岡地方裁判所浜松支部で扱われた偽造通貨行使事件は、被告人が真正な日本銀行券の画像データを中国企業に提供し、精巧に複製された偽造一万円札を多数入手したことに始まります。そのうち10枚から15枚を財布に保管し、うち3枚を性交の対価として被行使者に手渡しました。裁判所は、偽造札がホログラムシールを貼るなどして真正な日本銀行券に極めて類似していると認め、巧妙かつ精巧な犯行と判断しました。しかし、犯行は流通枚数が少なく、通貨全体の信用を著しく害するほどではなかったため、懲役3年、4年の執行猶予が付されました。被告人は社会的制裁を受け、家族の監督のもと更生が期待されるものとされ、偽造通貨行使罪の犯罪構成や量刑判断において重要な判例となっています。

    画像データを利用した偽造通貨の製造過程と被告人の動機

    令和3年12月7日、静岡地方裁判所浜松支部で下された偽造通貨行使事件判決(事件番号:令和3年(わ)第68号)は、画像データを活用した新たな偽造手法と被告の身勝手な動機を浮き彫りにしました。被告人は真正な日本銀行券の画像データを中国の企業に提供し、巧妙に複製された偽造一万円札を多数手に入れ、その一部を染色加工し精巧なホログラムシールを貼付。10枚から15枚程度を財布に保管していた中から3枚を性交の対価として被害者に交付しました。裁判所は外見が真正に近く、暗い車内で二つ折りの形態で交付された点を評価し、「相応に精巧」で社会的信用を害す犯罪行為と認定。しかし、行使枚数の少なさから信用毀損の甚大さは否定し、懲役3年、4年間の執行猶予付き判決を言い渡しました。本件は偽造通貨の検証と法的対応の重要な先例として留意すべき事例です。

    偽造通貨行使の事実認定と裁判所が下した量刑判断の背景

    令和3年12月7日に静岡地方裁判所浜松支部で言い渡された偽造通貨行使事件(事件番号:令和3年(わ)第68号)は、被告人が真正な日本銀行券の画像データを中国企業に提供し、そこで精巧に複製された偽造一万円札を用いて性交の対価として3枚を行使した事案です。裁判所は、偽造通貨が外観やホログラムにおいて真正に類似している点をもって巧妙かつ精巧な偽造行為と認定しましたが、行使された枚数が少なく、その流通も限られていたため、通貨の社会的信用を大きく害したとは言えないと判断しました。被告人は犯行動機に身勝手さが認められるものの、犯行後の反省や家族の監督などの情状を踏まえ、懲役3年、執行猶予4年の判決が言い渡されました。本件は偽造通貨行使罪の犯罪構成要件と量刑判断、社会的影響の考慮が示された重要な判例と言えます。

    社会的信用と量刑のバランス:判決に見る法的考察

    2021年12月7日、静岡地方裁判所浜松支部は、偽造通貨行使事件に関して被告人に懲役3年、4年の執行猶予を言い渡しました。本件は、被告人が真正な日本銀行券の画像データを中国企業に提供し、精巧に複製された偽造一万円札を用いて、性交の対価として3枚を行使した事件です。裁判所は、その巧妙な手口と偽造通貨の精巧さを認めつつも、流通枚数が少数であることから、通貨の社会的信用を著しく害するとは断定しませんでした。被告人は、犯行動機が自己中心的であり、社会的責任を十分に認識していなかったものの、拘束や解雇などの制裁を受けて反省の意を示しています。妻及び両親の監督誓約も考慮され、量刑は刑法第148条に基づき、情状酌量の余地があるとして執行猶予が付けられました。本判決は、偽造通貨行使事件における犯罪構成要件と量刑バランスを示し、社会的信用の維持と個別事情の調整の重要性を改めて示しています。

    執行猶予の決定要因と被告人の更生可能性に対する期待

    令和3年12月7日に静岡地方裁判所浜松支部で下された偽造通貨行使事件の判決は、被告人が真正な日本銀行券の画像データを中国の企業に提供し、精巧に複製された偽造一万円札を用いて、性交の対価として偽造通貨3枚を行使した事案に関するものです。裁判所は偽造通貨が外観的には真正なものに近く、巧妙かつ相応に精巧であると認めつつも、行使された枚数が少数であったため、社会的信用を著しく害するほどではないと判断しました。加えて、被告人の身勝手な動機や巧妙な手口は否定できないものの、反省の態度や家族の監督誓約、前科のない事情などを考慮し、懲役3年、4年間の執行猶予が言い渡されました。本判例は、偽造通貨行使罪の犯罪構成要件と量刑判断の実務的基準を理解するうえで重要であり、社会的信用の毀損程度と被告人の更生可能性のバランスが量刑決定の要因となった事例として参考になります。

    偽造通貨犯罪の法理解説と今後の司法対応の方向性

    令和3年12月7日、静岡地方裁判所浜松支部は偽造通貨行使事件(事件番号:令和3年(わ)第68号)について判決を下しました。本件は、被告人が真正な日本銀行券の画像データを基に中国企業で作成された偽造一万円札を、性交の対価として偽装し3枚行使した事案です。裁判所は犯行の巧妙さと精巧さを認めつつも、流通枚数の少なさや社会的信用への影響度を考慮し、懲役3年・4年の執行猶予を付す判決を示しました。被告は身勝手な動機で犯行に及び、社会的制裁も受けていますが、家族の監督を得て更生を期待される状況です。本判例は、偽造通貨行使の犯罪構成要件や量刑判断の具体例として重要であり、今後の司法判断や防止対策における指針となるでしょう。

    偽造通貨事件から学ぶ弁護士視点の刑事弁護戦略

    本件偽造通貨行使事件(令和3年静岡地裁浜松支部判決)は、被告人が真正な日本銀行券の画像データを中国企業に提供し、精巧に複製された偽造一万円札を使用した事案です。被告人は2019年から2020年にかけて偽造券を入手し、一部を染色し外観を真正紙幣に近づけるなど巧妙な加工を施しました。2020年10月、浜松市内の車内で被行使者に対し、性交の対価として偽造一万円札3枚を真正のように装い手渡しました。裁判所は、偽造の巧妙さや被告の故意を認定しつつも、行使枚数が少なく社会的信用毀損の程度が限定的であるとして、懲役3年・4年の執行猶予判決を言い渡しました。本判例は、犯罪成立要件の厳格な適用と共に、量刑判断において被告の社会的制裁や再犯防止を重視した点が注目されます。刑事弁護戦略においては、動機や犯行態様、社会的背景を踏まえた情状説明が重要であり、執行猶予獲得の可能性を追求する事例と言えるでしょう。

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