舟渡国際法律事務所

偽造通貨行使事件の故意認定と法的判断

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偽造通貨行使事件の量刑判断(東京地裁令和4年7月15日判決)

偽造通貨行使事件の故意認定と法的判断

2025/12/14

本稿では、令和4年7月15日に東京地方裁判所で下された偽造通貨行使被告事件(令和3年(合わ)第160号等)について詳述します。本事件は、被告人がベトナム国籍の共犯者と共謀し、偽造された旧一万円札を複数回にわたりコンビニエンスストア等で商品購入代金として使用し、釣銭を得ていた事案です。裁判所は、被告人が偽札である可能性を認識していたと判断し、故意・共謀の成立を認定しました。また、被告人の若年性や被害弁償の意思を考慮しつつも、組織的背景と犯行の悪質性から懲役4年の刑を言い渡しています。本ブログでは、本判例の事実認定過程と故意の認識に関する法的判断の詳細を解説し、偽造通貨行使事件における法理の理解を深めることを目的とします。

目次

    偽造通貨行使事件の背景:ベトナム国籍の共犯者との共謀とは?

    令和4年7月15日に東京地方裁判所で判決が下された偽造通貨行使被告事件は、被告人とベトナム国籍の共犯者Aとの共謀による偽造過去一万円札の使用が問題となりました。被告人は、旧一万円札を多数回にわたりコンビニ等で商品購入の支払に使用し、約9900円の釣銭を得てこれを共犯者に渡していました。裁判所は被告人が偽札の可能性を認識していた点を重視し、故意と共謀の成立を認定しました。被告人は犯行の悪質性や組織的背景を踏まえつつ、若年で前科がないことや被害弁償の意思も考慮され、懲役4年の実刑が言い渡されました。この判例は、偽造通貨行使事件における故意認定の具体的な判断基準や行為の意図の評価、証拠による事実認定の重要性を示すものとして意義深く、法的理解を深めるうえで参考となります。

    旧一万円札を巡る裁判の争点:被告人の故意認識の真実

    令和4年7月15日、東京地方裁判所は偽造通貨行使事件に関し、被告人が旧一万円札の偽造の可能性を認識していたと断じました。本件は被告人がベトナム国籍の共犯者から偽札を受け取り、コンビニエンスストア等で合計39回にわたり商品購入の支払いに使用し、約9900円の釣銭を得ていた事案です。裁判所は、被告人が偽札かもしれないとの認識を持ちながら行使を繰り返したこと、共謀の事実を客観的に推認できると判断しました。特に、被告人が使用後も店長から偽札の疑いに関する連絡を受け止めた後も犯行を継続した事実から、故意の認定に強く寄与しています。若年性や被害弁償の意思が考慮されたものの、組織的関与や犯行の悪質性から懲役4年の刑が言い渡されました。本判例は偽造通貨行使における故意認識の判断基準を示し、刑事事件における法的理解を深める重要な意義を持ちます。

    偽造札使用の疑念と被告人の行動変化の法的検証

    令和4年7月15日に東京地方裁判所で言い渡された偽造通貨行使被告事件は、被告人がベトナム国籍の共犯者と共謀し、精巧に偽造された旧一万円札を39回にわたりコンビニエンスストアなどで使用し、釣銭を得ていた事例です。本件で争点となったのは、被告人が偽札である可能性を認識していたか否かでした。裁判所は、被告人が偽札使用の指示や複数回の使用禁止など不自然な状況を認識しており、店長から偽札の疑いを指摘された後も犯行を継続したことから、故意および共謀が成立すると判断しました。被告人の若年性や被害弁償の意思を考慮したものの、組織的背景と犯行の悪質性を重視し、懲役4年の刑が科されています。本判例は、偽造通貨行使における故意認定の具体的判断基準を明示し、犯行時の被告人の認識と行動の変化が故意の推認に影響を与えることを示した重要な判断例です。

    裁判所の判断:故意・共謀の認定と量刑の理由

    本件偽造通貨行使事件では、被告人がベトナム籍共犯者と共謀し、聖徳太子肖像の旧一万円札を収得及び39回にわたりコンビニ等で使用し、約9,900円の釣銭を得ていた事実が認定されました。裁判所は被告人が旧札の偽造可能性を認識していたと判断し、故意及び共謀が成立すると認定しています。弁護側は故意の否定を主張しましたが、複数回使用を制限する指示や店舗店長からの偽札疑いのメッセージを受けても犯行を継続した点から認識を否定できません。被告人の疑念の有無や共犯者の事情説明も合理的説明とは認められず、犯罪の組織的背景と悪質性を踏まえ懲役4年の刑が科されました。本判例は、偽造通貨行使事件における故意認定の詳細な判断基準及び量刑理由を示し、法理解の深化に重要な示唆を提供しています。

    判例から学ぶ偽造通貨犯罪に対する法的アプローチの全貌

    令和4年7月15日、東京地方裁判所で偽造通貨行使事件の判決が下されました。本件では、被告人がベトナム国籍の共犯者と共謀し、旧一万円札という偽造紙幣を39回にわたりコンビニエンスストア等で商品代金の支払いに使用し、釣銭を得る手口が認定されました。裁判所は、被告人が偽札である可能性を認識していたと判断し、故意および共謀の成立を認めました。被告人は若年かつ前科なしであり、被害弁償の意思も示していましたが、組織的背景や犯行の悪質性に鑑みて懲役4年の刑が言い渡されました。本判例は、偽造通貨行使における故意の認識判断や共謀の推認過程を具体的な証拠に基づき詳細に示しており、通貨犯罪の法的対処を考える上で重要な指針となります。違法性の認識や共犯関係の立証に重点を置いた判決内容は、今後の同種事案への応用が期待されます。

    偽造通貨行使事件における法律の適用と没収の意義

    令和4年7月15日に東京地方裁判所で言い渡された偽造通貨行使被告事件は、被告人がベトナム国籍の共犯者と共謀の上、精巧な偽造旧一万円札を39回にわたりコンビニエンスストア等で使用し、釣銭を得ていた事実を認定したものです。裁判所は、被告人が偽札である可能性を収得時及び行使時の両方で認識していたと判断し、故意および共謀を明確に認めました。被告人は若年で前科前歴がない点や被害弁償の意思も考慮されましたが、組織的犯罪の末端実行犯としての悪質性から懲役4年の刑が言い渡されました。本判決は、偽造通貨行使における故意認定の詳細な事実認定過程を示し、また刑法19条に基づく没収措置も遂行されたことから、通貨の信用保護と違法物の排除という法的意義が示されております。当ブログでは、これらのポイントを踏まえ、偽造通貨事件における法律適用の実務理解を深めることを目的とします。

    量刑の裏側:若年被告人の責任と社会的影響を考える

    令和4年7月15日に東京地方裁判所で判決が下された本件偽造通貨行使事件では、被告人がベトナム国籍の共犯者と共謀し、旧一万円札の偽造券を39回にわたりコンビニなどで使用し、釣銭を得ていた事実が認定されました。裁判所は、被告人が偽札の可能性を強く認識していたと認定し、故意と共謀の成立を明確に認めています。被告人は若年で前科がなく被害弁償の意思も示しましたが、組織的犯罪の悪質性を重視し、懲役4年の刑が言い渡されました。本判例は、偽造通貨行使の故意認定において被告人の認識と共謀関係が重要視されることを示しています。また、被告人の行動や共犯者からの指示内容、店長からの偽札疑いの連絡が認識の強さに繋がったことも判断の鍵となりました。この判例は、偽造通貨事件の法理理解に資する重要なものです。

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