舟渡国際法律事務所

偽造通貨事件の刑事責任と量刑解説

お問い合わせはこちら

偽造通貨行使事件の量刑判断(東京地裁令和4年9月21日判決)

偽造通貨事件の刑事責任と量刑解説

2025/12/14

本ブログでは、令和4年9月21日に東京地方裁判所で下された偽造通貨行使事件を題材に、偽造通貨の刑事責任と量刑について詳しく解説します。本事案は、被告人が19歳の若年で家庭用プリンターを用い、粗雑ながらも1万円札を2枚偽造し、2回にわたり店舗で商品代金の支払いに偽造通貨を用いたものです。裁判所は、偽造の出来栄えや被告人の前科の有無、動機、犯行態様などを総合的に勘案し、懲役3年の判決に対し4年間の執行猶予を言い渡しました。この判例を通じて、偽造通貨事件における法的評価や量刑の判断基準、実務上のポイントを弁護士の視点から解説していきます。

目次

    偽造通貨事件の始まり:家庭用プリンターで作られた1万円札とは?

    本件偽造通貨事件は、被告人が家庭用のカラーコピー機能付きプリンターを使用して、日本銀行券1万円札の表裏を複写し、それを裁断・貼り合わせる方法で2枚の偽造札を作製したことに始まります。被告人は、これら稚拙な出来栄えの偽札を使い、2回にわたり店舗で商品代金の支払いに行使しました。行使直後に偽造が発覚し、流通は阻止されたため、通貨の信頼損害は限定的と評価されています。しかし、犯行の動機には整形費用目的や少年期のいじめ体験による社会への恨みなどが挙げられ、刑事責任は軽視できません。裁判所は、被告人が当時19歳で無前科、反省の姿勢や家族の更生支援の誓約も考慮し、懲役3年の判決に4年の執行猶予を言い渡しました。本事案は偽造通貨事件における刑事責任の判断や量刑の考慮要素を示す重要な判例として位置づけられます。

    若年被告の犯行動機と刑事責任:いじめと整形費用の裏側

    本件偽造通貨事件では、被告人は家庭用プリンターを用いて粗雑に1万円札2枚を偽造し、2回にわたり実際の店舗で使用しました。被告人の動機は整形費用の調達および中学・高校時代のいじめに起因する社会への恨みであり、その背景には若年の精神的・経済的葛藤が窺えます。裁判所は、偽造通貨の出来栄えが稚拙であり、即座に偽造と判明したため流通せず、通貨信用への影響は限定的と認定。一方で被告人には前科がなく、犯行時19歳であったこと、事実を認め反省し、家族の更生支援誓約も考慮され、懲役3年・4年執行猶予が言い渡されました。この判例は、犯行態様や被告人の社会的背景を総合的に判断する刑事責任の評価と量刑形成の重要性を示しています。偽造通貨事件における刑罰の決定過程を理解する上で貴重な参考資料と言えるでしょう。

    偽造通貨の行使経緯:2回にわたる店舗での支払いの実態

    本事件は、被告人が家庭用プリンターを用いて1万円札を粗雑に偽造し、2回にわたり異なる店舗で支払いに使用した事例です。令和4年9月21日、東京地方裁判所は、偽造通貨の出来栄えが稚拙で行使後すぐに偽造と判明し流通に至らなかった点を重視しました。また、被告人は19歳で前科がなく、動機は自己の整形費用やいじめによる社会への恨みでした。裁判所は被告人の年齢や反省態度、家族の更生支援の意思も踏まえ、刑事責任は認めつつも懲役3年、執行猶予4年の判決を下しました。本判例は、偽造通貨事件における量刑判断が、偽造の質や被告の背景、犯行の態様を総合的に考慮して行われることを示しています。弁護士視点で今後の対応策や法的評価の指標となる重要な判例です。

    判決の核心:裁判所が考慮した偽造の出来栄えと被告人の状況

    令和4年9月21日、東京地方裁判所は、家庭用プリンターで粗雑に偽造された1万円札2枚を使って商品代金を支払った19歳の被告人に対し、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。本判決は、偽造通貨の出来栄えの稚拙さと、流通し被害が拡大することなく速やかに発覚した点を重視し、被告人の前科がなく、動機が金銭目的や社会への恨みでありながらも安易であることを総合的に検討しました。高齢の店員を狙う犯行態様ではあるものの、通貨の信用毀損は限定的と判断され、刑事責任は認めつつも前科のない若年者であったため、執行猶予付きの判決が適切とされました。この判例は、偽造通貨事件における量刑判断の重要ポイントとして、偽造の質、被告人の背景、犯行態様を総合的に考慮する必要があることを示しています。

    刑の執行猶予と量刑判断のポイント:再発防止と更生支援の視点から

    本件偽造通貨行使事件では、被告人が家庭用プリンターを用いて稚拙ながらも1万円札2枚を偽造し、2回にわたり店舗で支払いに使用しました。裁判所は偽造貨幣の出来栄えや犯行態様、被告人の経歴を総合的に勘案し、懲役3年の判決に対し4年間の執行猶予を付しました。特に被告人が19歳の若年で前科がなく、社会的背景や動機にも考慮がなされています。偽造通貨の流通被害は限定的だったものの、法的責任の重大性は認められ、量刑判断では再発防止と更生支援の視点が重視されました。この判例は、偽造通貨事件における刑罰の選択基準や猶予の妥当性を理解するうえで重要です。弁護士としては、犯行の程度や被告人の状況を踏まえた具体的な弁護戦略の策定に役立つ事例と言えるでしょう。

    偽造通貨事件の法的評価と刑法の適用解説

    本件偽造通貨事件は、被告人が家庭用プリンターを用いて1万円札を粗雑に偽造し、2回にわたり店舗でそれを行使した事案です。裁判所は、偽造の出来栄えが稚拙で、流通することなく被害の程度は限定的であると認定しました。しかし、通貨に対する信頼を害した法的責任は軽視できず、被告人の動機や犯行態様、前科の有無といった事情も考慮しました。刑法148条に基づき、通貨偽造とその行使が問われ、最終的には懲役3年、4年の執行猶予が言い渡されました。この判例は、若年者による初犯であっても偽造通貨の刑事責任は厳格に問われる一方、状況に応じた量刑の柔軟な運用がなされることを示しています。弁護士としては、このような事例を踏まえ、動機や犯行態様を総合的に検討し、被告人の更生可能性を弁護に活かすことが重要です。

    偽造通貨事件から学ぶ弁護士視点の実務的ポイント

    令和4年9月21日、東京地方裁判所は、家庭用プリンターを用いて粗雑ながら偽造した1万円札2枚を2回にわたり店舗で使用した被告人に対し、懲役3年・4年間の執行猶予を言い渡しました。本事案は、犯罪動機に整形費用等の金銭目的と社会への恨みがあり、被告人は犯行時19歳で前科はありませんでした。偽造の出来栄えは稚拙で、偽造通貨が流通しなかったことから、通貨への信頼毀損は限定的と判断されました。裁判所は被告人の年齢、犯行態様、反省および家族の支援を考慮し、重過ぎない刑論を採用しています。本判例は、偽造通貨事件における量刑判断の重要な指標を示すものであり、弁護士が刑事責任の有無や執行猶予要件を見極める際に参考になります。適切な法的評価と情状考慮が量刑決定に影響する点は、実務上の大きなポイントです。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。