舟渡国際法律事務所

通貨偽造事件の判例と法的解説

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通貨偽造事件の量刑判断(大阪地裁令和5年2月16日判決)

通貨偽造事件の判例と法的解説

2025/12/14

本記事では、大阪地方裁判所における通貨偽造事件(事件番号:令和4年(わ)第3272号)について詳しく解説します。被告人がインターネットから取得した1万円札の画像データを用い、複合機で印刷した偽造紙幣3枚を製造した事案が争点となりました。弁護側は自首の成立を主張しましたが、警察の追及により犯罪事実を認めた経緯から自首は否定され、懲役3年・執行猶予4年の判決が下されました。事件は偽造の手口の特徴や刑事責任の判断、量刑選択の根拠に加え、通貨の信用に関わる重大な犯罪としての法的側面を理解するうえで有益な判例です。当ブログでは、本判例の事実関係と法的解釈を中心に、通貨偽造事件に関する刑事法のポイントをわかりやすく解説します。

目次

    通貨偽造事件の発端:インターネット画像データを利用した偽造手口とは?

    本件通貨偽造事件は、大阪地方裁判所において、被告人がインターネットで入手した1万円札の画像データを複合機で印刷し、3枚の偽造紙幣を製造した事案です。被告人は偽造紙幣を所持していることは申告したものの、偽造への関与を否認し、警察の追及により最終的に犯罪事実を認めました。このため弁護側の自首主張は否定され、懲役3年・執行猶予4年の判決が言い渡されました。判決文では、偽造紙幣は精巧とは言えず枚数も少ない一方で、犯行動機が軽薄で短絡的であることを厳しく評価しています。自首が成立しなかった経緯や通貨偽造の重大性を示しつつ、被告人の前科の無さや反省の態度、監督者の存在を考慮して執行猶予付きの処分としたことが特徴です。この判例は、インターネット利用による新たな偽造手口と法的評価を理解する上で重要なものと言えます。

    裁判の真実:警察の追及と被告人の弁明、そして自首の成立をめぐる攻防

    本事案は、大阪地方裁判所で令和5年2月16日に判決が言い渡された通貨偽造事件(事件番号:令和4年(わ)第3272号)を扱っています。被告人は、インターネットから入手した1万円札の画像データを複合機で印刷し、3枚の偽造紙幣を製造しました。弁護側は被告人の自首を主張しましたが、警察官の追及により偽造事実を認めるまでに強く否定し、最終的に自発的申告とは認められず、自首は否定されました。判決では、偽造紙幣の枚数や印刷方法の簡便さ、被告人の動機や反省の有無、前科のない点などを考慮し、懲役3年、執行猶予4年の判決が下されました。この判例は、通貨の信用に関わる重大犯罪としての法的解釈や量刑判断のポイントを理解するうえで示唆に富んでいます。警察の追及と被告人の言い逃れの経緯が自首成立の可否を左右し、刑事責任の重さと量刑選択の根拠を明確に示す重要な事例です。

    判決の核心:自首否定と懲役3年・執行猶予4年の量刑理由を詳解

    大阪地方裁判所令和4年(わ)第3272号事件は、インターネットで取得した1万円札の画像データを複合機で印刷し、偽造紙幣3枚を製造した事案です。被告人は弁護人の主張に反し、自首は成立しないと判断されました。理由は、偽造紙幣所持の申告はあるものの、関与を否定する嘘をつき警察の追及により仕方なく犯行を認めたため、捜査機関への自発的な犯罪申告とは評価されなかったためです。判決は、通貨偽造が通貨の信用に関わる重大犯罪であることを踏まえつつも、偽造枚数が少なく精巧でないこと、被告人に前科がなく反省の態度を示している点を考慮し、懲役3年、執行猶予4年を言い渡しました。本判例は通貨偽造の刑事責任や自首成立の要件、量刑判断の実際を理解するうえで有益な資料です。

    法的視点からみる通貨偽造罪:刑法148条に基づく処罰と没収の意味

    本判例(大阪地方裁判所令和4年(わ)第3272号)は、インターネットから取得した1万円札の画像データを用い、複合機で偽造紙幣3枚を作製した被告人の事件を扱っています。弁護側は自首の成立を主張しましたが、警察の追及により犯罪事実を認めた経緯から自首は否定されました。この判決は、刑法148条に基づく通貨偽造罪の成立や、偽造紙幣の没収(刑法19条1項3号)といった法的措置の重要性を示しています。被告人の犯行は巧妙さを欠き、犯行枚数も少数でしたが、通貨の信用を害する重大な犯罪として厳罰を考慮。とはいえ、前科なしや反省の態度を踏まえ、懲役3年・執行猶予4年の判決が下されました。本判例は通貨偽造罪における刑事責任の判断と量刑の根拠、さらには自首の成立条件を理解する上で有益です。今後の事案検討の参考となる示唆に富んだ判例と言えるでしょう。

    通貨偽造事件の教訓:通貨信用の重要性と再発防止に向けた法的示唆

    本記事で取り上げた大阪地方裁判所の通貨偽造事件(令和4年(わ)第3272号)は、被告人がインターネット上から入手した1万円札の画像データを複合機で印刷し、偽造紙幣3枚を製造した事案です。弁護側は自首の成立を主張しましたが、被告人が警察からの追及を受けて犯行を認めた経緯から自首は否定されました。判決では、偽造方法が精巧とはいえず、偽造紙幣も少数であったことが量刑の理由とされ、一方で動機や犯行の軽率さについては厳しく非難されました。結果として懲役3年、執行猶予4年の判決が下されています。この判例は、通貨偽造が通貨の信用を根底から揺るがす重大犯罪であることを示しつつ、自首要件の解釈と刑事責任の判断に関する重要な法的示唆を与えています。通貨偽造事件の法的理解と再発防止に役立つ貴重な事例と言えるでしょう。

    最新判例紹介:大阪地方裁判所令和4年通貨偽造事件の概要と意義

    本記事では、大阪地方裁判所における令和4年(わ)第3272号通貨偽造事件判例(判例番号:L07850426)をご紹介します。被告人はインターネットから取得した1万円札の画像を複合機で印刷し、3枚の偽造紙幣を製造しました。弁護側は自首の成立を主張しましたが、警察の追及により事実を認めた経緯から自首は否定されました。判決は懲役3年、執行猶予4年であり、偽造手法は簡易的で偽造紙幣はすぐに偽物と判明した点が考慮されています。一方、被告人は動機が不純で厳しく非難されるべき短絡的犯行と評価されました。法律適用は刑法148条による通貨偽造罪で、偽造紙幣の没収も併せて命じられました。本判例は自首の成立条件や量刑選択の根拠を含め、通貨偽造犯罪の法的評価を理解するうえで重要な事例です。被告の更生可能性にも配慮した執行猶予判決は同種事案の量刑傾向と整合しています。

    弁護士が解説する通貨偽造事件の実務ポイントと防衛戦略

    本判例は、大阪地方裁判所における通貨偽造事件(令和4年(わ)第3272号)に基づくものです。被告人はインターネットで取得した1万円札の画像データを複合機で印刷し、紙幣3枚を偽造しました。弁護側は自首の成立を主張しましたが、被告人は警察官への申告時に偽造関与を否認し虚偽説明を行っており、追及の結果により犯行を認めたため自首は否定されました。結果、懲役3年・執行猶予4年が言い渡されました。量刑理由として、偽造枚数が少数かつ出来栄えが精巧でなかった点、一方で安易な動機や反省の薄さが厳しく評価されました。本件は通貨偽造の刑事責任や自首成立の判断基準、量刑選択の根拠を学ぶうえで重要な判例であり、通貨の信用維持に関わる重大事案の実務対応に示唆を与えます。

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