偽造通貨行使事件と量刑判断の実務解説
2025/12/14
本ブログでは、令和5年11月24日に山口地方裁判所で言い渡された偽造通貨行使事件(令和5年(わ)第60号)について詳しく解説します。本件は、被告人が偽造した一万円札を商店で商品代金の支払いに使用した事案であり、その犯行の動機や計画性の有無、偽造紙幣の質や社会的影響、さらには量刑判断の実務的側面に焦点を当てています。裁判所は、犯行が場当たり的で計画性を欠くものの、社会的非難は免れず、偽造紙幣が粗雑で流通危険性が低い点、被告人の弁償や家族の協力意向など情状を総合的に考慮し、懲役3年・執行猶予4年の判決を下しました。本解説を通じて、偽造通貨行使事件の判例と量刑判断の実務理解を深めていただければ幸いです。
目次
偽造通貨行使事件の発端:被告人の衝動的犯行の背景とは?
本件は、被告人が令和5年6月8日、山口県長門市の商店で偽造した一万円札を使用した偽造通貨行使事件です。被告人は妹の貯金箱から一万円札を抜き取り、これをごまかすために偽札を2枚作成しました。そのうち1枚を使い、昔から馴染みのある店で商品代金の支払いに偽札を用いるという場当たり的な犯行で、計画性は認められませんでした。しかし、その安易な考えは相応の非難を受けるべきです。偽札はインターネットからの画像を印刷し貼り合わせた粗雑な作りで、流通の危険性は低く、被害も一度の使用にとどまり社会的信用の損傷は小さいものと評価されました。被告人は商店に5万円を弁償し、母親も更生支援の意向を示すなど情状を考慮され、懲役3年、執行猶予4年の判決が言い渡されました。社会復帰を目指す実務的判断の一例として重要です。
事件の核心に迫る:偽造紙幣の質と社会的影響を検証する
令和5年11月24日に山口地方裁判所で下された偽造通貨行使事件(令和5年(わ)第60号)は、被告人がインターネットから取得した一万円札の画像を粗雑に印刷・貼り合わせて製作した偽造紙幣1枚を商店で使用した事案です。犯行は、場当たり的かつ計画性を欠くものの、安易な考えに基づくものであり、相応の社会的非難は免れません。とはいえ、偽造紙幣の粗雑さや使用が一度限りであった点から、広範な流通による社会的信用の毀損は軽微であると評価されました。また、被告人は5万円の弁償を行い、母親の更生協力も認められたため、量刑は懲役3年、執行猶予4年とされました。本判決は、偽造紙幣の質や犯行態様、被告人の情状を総合的に考慮した実務的量刑判断の好例であり、類似事件の参考となります。
裁判所の量刑判断:情状酌量と執行猶予付与の理由
山口地方裁判所における偽造通貨行使事件(令和5年(わ)第60号)は、被告人が偽造した一万円札を商店で使用した事案です。犯行は場当たり的で計画性に欠けるものの、安易な動機に基づくものであり社会的非難は免れません。しかし、偽造紙幣はインターネット上の画像をプリントし貼り合わせた粗雑なもので、広範な流通危険は低く、使用は一回限りでした。これにより通貨信用への影響も小さいと判断されました。被告人は5万円の弁償を行い、母親も更生支援の意向を示しています。これら情状を総合的に考慮し、裁判所は懲役3年を言い渡しつつ執行猶予4年を付与。保護観察は不要とし、社会内での更生機会を与える量刑判断を示しました。本判決は偽造通貨行使事案における情状酌量と実務的量刑判断の一例として参考になります。
反省と更生への道:被告人の謝罪と家族の支援が示す未来
令和5年11月24日、山口地方裁判所は偽造通貨行使事件(令和5年(わ)第60号)について判決を言い渡しました。本件は、被告人が妹の貯金箱から盗んだ1万円札を偽造し、商店で商品代金の支払いに用いた事案です。裁判所は犯行に計画性がなく場当たり的であるものの、社会的非難は免れないと指摘。その一方で、偽造紙幣はインターネットから入手した画像を粗雑に加工したもので広範囲な流通の危険性は低いと判断しました。被告人は商店に5万円を弁償し、母親も更生支援を約束していることから、量刑は懲役3年・執行猶予4年とし、社会内での更生の機会を与えています。本判例は偽造通貨行使事件における量刑判断の実務理解に資するものであり、情状酌量の重要性を示しています。
判決の結論と実務への示唆:偽造通貨事件の処理とその意義
令和5年11月24日に山口地方裁判所で言い渡された偽造通貨行使事件(令和5年(わ)第60号)を振り返ります。本件では、被告人が偽造した一万円札を商店で商品代金の支払いに使用しました。裁判所は、犯行の場当たり的な性質、計画性の欠如、そして極めて安易な行動であったことを指摘しつつも、偽造紙幣の粗雑さと流通リスクの低さを考慮しました。犯行は一度きりで、社会的信用の毀損も限定的であったため、量刑は懲役3年、執行猶予4年とされました。さらに、被告人の弁償や家族の協力意向、反省の態度など情状も大きく考慮されています。この判例は、偽造通貨行使事件において単独犯かつ前科のないケースでの量刑判断の実務的指針を示しており、弁護士実務において重要な参考資料となるでしょう。社会復帰を促す執行猶予の意義も見逃せません。
量刑判断のポイントとは?偽造通貨行使事件を弁護士の視点で解説
令和5年11月24日、山口地方裁判所は偽造通貨行使事件(令和5年(わ)第60号)において、被告人に懲役3年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。本事件は被告人が偽造した一万円札を商店で商品代金として使用したもので、計画性は認められないものの軽率な行動で非難は免れません。しかし、偽造紙幣は粗雑で一度の使用にとどまり、社会的被害の程度は低いと判断されました。被告人は5万円の弁償を行い、母親も更生支援の意向を示している点が考慮されました。判決は単独犯で前科がない事案における量刑傾向を踏まえ、社会内での更生の機会を重視し執行猶予が付されました。この判例は、偽造通貨行使事件における量刑判断の実務的視点を理解するうえで重要な指標となるでしょう。
偽造通貨行使事件の実例紹介と最新判例解説:刑法148条の適用を中心に
令和5年11月24日、山口地方裁判所において偽造通貨行使事件(令和5年(わ)第60号)の判決が言い渡されました。本件は、被告人が偽造した一万円札を商店で商品代金の支払いに使用した事案です。犯行は場当たり的で計画性を欠き、インターネットで入手した画像をプリントアウトし粗雑に作成された偽札が一度だけ使用されたもので、社会的信用を著しく害する程度は低いと認定されました。被告人は反省し、5万円を弁償し、母親の協力も得ています。裁判所はこれら情状を考慮し、懲役3年、執行猶予4年の判決を下しました。刑法148条による偽造通貨行使罪の実務では、犯行の動機や計画性、偽造紙幣の質、社会的影響、被告人の反省態度等が量刑判断に重要な影響を与えます。本事例は、偽造通貨事件の量刑基準理解に有益な判例と言えます。
