偽造通貨犯罪と弁護士の実務対応
2025/12/14
本ブログでは、令和6年5月8日に津地方裁判所で判決が確定した偽造通貨行使未遂事件(事件番号:令和5年(わ)第264号)を取り上げます。
本件は、被告人が1万円の偽造日本銀行券を複数枚製造し、実際に店舗等で行使を試みた事案であり、刑法148条や151条が適用されました。判決では、懲役3年、執行猶予4年が言い渡され、偽造通貨の没収が命じられています。偽造の手口や行使の経過、弁護士が知るべき実務対応のポイントを具体的に検討し、偽造通貨犯罪に対する法律の適用や被告人の更生可能性なども踏まえた包括的な解説を行います。弁護士の現場で求められる対応策や最新の判例動向を理解するうえで必読の内容です。
目次
偽造通貨犯罪の発覚から裁判へ:津地方裁判所判決の概要
令和6年5月8日、津地方裁判所は偽造通貨行使未遂事件(令和5年(わ)第264号)について判決を下しました。本件は被告人が1万円の偽造日本銀行券9枚を製造し、複数の店舗で偽札を行使及び行使未遂を行った事案です。被告人は携帯電話で編集した画像データを用い、カラープリンターで偽造紙幣を作成。裁判では刑法148条および151条が適用され、懲役3年・執行猶予4年が言い渡されました。偽札は全て没収され、被告人の反省や環境を考慮し猶予判決となっています。本事件は偽造通貨犯罪の手口と法律適用、弁護士の実務対応に重要な示唆を与えます。特に、偽造通貨の没収手続きや被告人の更生支援、裁判資料の証拠整理が弁護士に求められる要点です。最新の判例動向を踏まえ、現場での適切対応策を理解するための必読事例と言えるでしょう。
偽造の手口と行使の過程を分析:被告人はどのように偽札を作ったか
令和6年5月8日に津地方裁判所で確定した偽造通貨行使未遂事件(令和5年(わ)第264号)は、被告人が携帯電話で日本銀行券1万円札の表裏画像を編集し、カラープリンターで印刷・裁断して9枚の偽造札を製造した事案です。被告人は三重県内の複数店舗で偽札を行使し、1枚は発覚して行使未遂に終わりました。判決は刑法148条、151条を適用し、懲役3年執行猶予4年を言い渡しました。偽札は見た目は一見して本物らしいものの、ホログラムや透かしがなく精巧とは言えませんでしたが、複数回にわたり犯行が繰り返された点で非難されました。一方、被告人は反省し、損害賠償や就労を通じて更生の意欲を示しており、裁判所はその点も考慮しました。本判例は偽造通貨犯罪の実態把握や弁護士の実務対応に重要であり、量刑・更生可能性の判断に示唆を与えます。
連続行使の経過と被告人の供述から見る事件の全貌
令和6年5月8日、津地方裁判所は偽造通貨行使未遂事件(事件番号:令和5年(わ)第264号、判例番号:L07950405)に関し、被告人に懲役3年・執行猶予4年を言い渡しました。本件では被告人が携帯電話で日本銀行券1万円札の画像を編集し、カラー印刷により9枚の偽造札を作成。これらを店舗等で複数回にわたり行使し、最後の一件は偽造通貨と見破られ未遂に終わりました。刑法148条および151条の適用で、偽造通貨の没収も命じられています。判決文によれば、犯行の反復と罪の重さが問題視された一方、偽札の出来栄えは精巧ではなく流通は限定的。被告人は事実を認め損害賠償し、更生努力を示したため執行猶予が付されました。弁護士は本判例を踏まえ、偽造通貨犯罪に対する法的適用や被告人の社会復帰支援についての理解を深めるべきです。
判決内容と刑法適用の詳細解説:懲役3年・執行猶予4年の背景
令和6年5月8日に津地方裁判所で確定した偽造通貨行使未遂事件(令和5年(わ)第264号)は、被告人が画像データを用いて偽造した1万円札9枚を店舗などで複数回にわたり行使した事案です。刑法148条および151条が適用され、懲役3年・執行猶予4年の判決が下され、偽造通貨は没収されました。判決理由では、偽造手法は比較的単純で、偽札の外観も完全ではなかったものの、行使行為は繰り返され社会的信頼を損ねたと指摘されています。しかし、被告人が事実を認め損害を弁償し、更生の意欲を見せている点、監督環境が整っている点が評価されました。弁護士実務においては、この事例が偽造通貨犯罪の法的評価、刑罰の選択基準、更生支援の重要性を示すものとして注目されており、最新判例を踏まえた対応策の理解が不可欠です。
弁護士が押さえるべき実務対応ポイントと被告人の更生可能性
令和6年5月8日に津地方裁判所で確定した偽造通貨行使未遂事件(事件番号:令和5年(わ)第264号)は、被告人が携帯電話で編集した1万円偽造日本銀行券9枚をカラープリンターで印刷・裁断し、複数店舗で計6回にわたり偽札を用いた行使を試みた事案です。判決は詐欺的行使の反復性や偽札の出来栄え、社会への影響、被告人の反省と更生意欲を総合的に勘案し、懲役3年・執行猶予4年を言い渡し、偽造通貨9枚の没収を命じました。弁護士は偽造の手口、行使の経緯、刑法148条・151条の適用関係を正確に把握しつつ、被告人の環境や反省状況を踏まえた更生可能性の評価が求められます。本判例は偽造通貨事件の実務対応として重要であり、最新の判例動向を理解するうえで必携の資料です。
偽造通貨事件に関する最新判例動向と弁護士業務への示唆
令和6年5月8日、津地方裁判所で確定した判決(事件番号:令和5年(わ)第264号)は、偽造通貨行使未遂事件として重要な実務ポイントを示しています。本件は被告人が9枚の偽造1万円札を製造し、複数の店舗で計6回にわたり偽札を使用・使用未遂した事案です。刑法148条および151条が適用され、懲役3年、執行猶予4年が言い渡され、偽造通貨の没収も命じられました。判決理由としては、偽造の手口は単純ながらも流通を試みた点で信頼毀損が認められた一方、全偽札は回収され被害限定的と判断。被告人の反省と更生意欲も考慮され、執行猶予付き判決となりました。弁護士は偽造通貨犯罪の法的評価と被告人支援のバランスを意識し、最新判例を踏まえた適切な防御・更生支援策を検討することが求められます。
偽造通貨犯罪の法的評価と今後の防止策に向けての提言
令和6年5月8日、津地方裁判所にて偽造通貨行使未遂事件(令和5年(わ)第264号)が判決確定しました。本件は、被告人が携帯電話で日本銀行券1万円札の画像を編集し、カラープリンターで偽造9枚を作成、店舗等で複数回行使を試みた事案です。裁判所は懲役3年、執行猶予4年を言い渡し、偽造通貨を没収しました。偽造方法は単純ながらも視覚的に一万円札らしい外観があり、社会的信頼を一時損なう行為として厳正に対処されました。一方、被告人の反省や更生意欲、保釈後の生活改善も考慮され、執行猶予刑となった点は実務上重要です。弁護士は偽造通貨犯罪の法的構成や刑法148条、151条の適用基準、量刑判断のポイントを理解し、被疑者の再発防止策や社会復帰に向けた支援体制を検討すべきです。最新判例として、実務対応の参考に欠かせない判決となっています。
