舟渡国際法律事務所

不法就労助長罪の札幌地裁量刑分析

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【事例解説】裁判例にみる不法就労助長罪の量刑分析

不法就労助長罪の札幌地裁量刑分析

2025/10/22

本ブログでは、平成30年12月11日札幌地裁判決を中心に、不法就労助長罪の量刑分析を行います。本件は、被告人が外国人労働者を不法に就労させ、懲役1年6月及び罰金200万円が科された事例で、故意の認定や被告人の責任の範囲、没収財産の扱いなど法的判断が詳細に示されています。労働者の在留カードの真正性確認や就労資格の認識の有無、犯行の職業的・常習的性質、及び被告人の反省や情状も量刑の考慮材料として評価されています。本稿は、弁護士業界における不法就労助長罪事件の量刑判断の理解を深める一助として、判決事実と法的論点を丁寧に解説します。

目次

    不法就労助長罪とは何か?札幌地裁判決の概要から読み解く

    不法就労助長罪は、外国人に違法な就労活動を行わせる犯罪であり、労働者の在留資格の有無や真正性の確認が重要な争点となります。平成30年12月11日の札幌地裁判決では、被告人が複数のベトナム人を不法に就労させ、懲役1年6ヶ月と罰金200万円の判決を受けました。判決は、被告人が提出された在留カードの真正性を確認せず、偽造の可能性を認識しながら雇用したことを故意と認定。また、就労不可の記載のあるカードを見落とした主張は信用されず、不法就労助長の故意が認められました。犯行は職業的かつ常習的で、外国人労働者への報酬を得ていたことも量刑に影響を与えています。一方で、被告人の反省や前科の無さ、今後の事業停止の意向が考慮され、執行猶予が付されました。この判決は、不法就労助長罪の故意認定や量刑判断の詳細な基準を示し、弁護士業界における参考となっています。

    偽造在留カードと未必の故意─被告人の責任の核心に迫る

    本判決では、被告人がベトナム国籍の外国人労働者を不法に就労させた事実を認定し、懲役1年6月及び罰金200万円の刑罰を科しました。被告人は在留カードの真正性を十分に確認しなかったことから、偽造在留カードを提示されたことを認識または認識し得たと判断され、未必の故意が認められています。特に、就労資格を示す在留カードの記載を見落としたとの主張は信用されず、故意の成立が強く示されました。また、被告人は職業的かつ常習的に不法就労を助長し、多額の報酬を得ていたことから罪の重さが指摘されています。一方で、反省の態度や再発防止の意向、前科の不存在など情状も考慮され、刑の執行猶予が付されました。本件は、不法就労助長罪の故意認定及び量刑判断の重要な事例であり、弁護士が量刑分析を行う際の参考となる判例です。

    外国人労働者の就労資格確認の重要性と法的判断のポイント

    平成30年12月11日札幌地裁判決は、不法就労助長罪における量刑判断の詳細を示しています。本件では、被告人が多数のベトナム人を不法に就労させ、懲役1年6月及び罰金200万円が科されました。被告人は外国人の在留カードを確認しましたが、真正性の裏付けを怠り、偽造あるいは就労資格のない外国人を雇用した点が故意として認定されました。特に、就労不可と明記された在留カードの確認を怠った事実は重大とされ、故意の認定が強まりました。また、被告人の犯行は職業的かつ常習的であり、入国管理行政への悪影響も指摘されました。反面、反省の態度や将来的な事業廃止の意向、前科がない点は情状酌量の対象となり、懲役刑に猶予がつきました。本判決は、外国人労働者の就労資格確認の重要性と、故意の認定基準を理解するうえで弁護士業界にとって有用な指標となります。

    実際の量刑は?懲役1年6月・罰金200万円判決の背景分析

    平成30年12月11日の札幌地裁判決は、不法就労助長罪における量刑の具体例として注目されます。本件では、被告人が外国人労働者7名を違法に就労させ、懲役1年6月および罰金200万円の判決を受けました。判決文からは、被告人が在留カードの真正性を十分に確認せず、留学資格の者を労働者として稼働させた事実が明確に認定されています。特に、在留カードに記載された「就労不可」の文言を見落とすことは考えにくく、故意の認定が強調されています。また、被告人は職業的かつ常習的に違法就労を助長し、約250万円超の報酬を得ていたことが犯情の悪質性を示します。一方で、被告人の反省や今後の事業廃止の意向、前科がないことなどが情状酌量の要素として考慮されました。この判例は、不法就労助長罪に対する裁判所の厳格な態度と量刑判断の公正さを理解するうえで重要です。

    没収財産と犯罪収益─組織犯罪法による処分の詳細と影響

    平成30年12月11日札幌地裁判決では、不法就労助長罪に関し、被告人がベトナム国籍の外国人7名を不法に就労させた事実が認定されました。被告人は在留カードの真正性や就労資格の有無の確認を怠り、偽造された在留カードを識別せずに雇用し、不法就労助長の故意が認められました。量刑は懲役1年6月、罰金200万円で執行猶予3年が付されました。本件では、不法就労の職業的・常習的性質や被告人の反省の態度も考慮されました。さらに、組織犯罪処罰法に基づき、犯罪収益と認定された派遣報酬226万円余および供託金の一部約54万円が没収され、違法利益の回収措置が講じられました。本判決は、外国人労働者の就労資格確認の重要性と犯罪収益の没収措置の実務的意義を示し、弁護士業界における量刑判断理解の貴重な指標となっています。

    刑事責任の軽減要因と執行猶予の判断基準―被告人の情状を検証する

    平成30年12月11日、札幌地裁は被告人に対し、不法就労助長罪で懲役1年6月および罰金200万円の判決を言い渡しました。本件は、被告人がベトナム出身の外国人労働者7名を雇用し、不法に就労させた事実が認定されたものです。被告人は提出された在留カードの真正性確認を怠り、就労資格のない者を派遣労働者として職業的かつ常習的に働かせていました。裁判は故意の認定に際し、被告人が在留カードの名義や在留資格の確認を怠りつつ、労働者の雇用に積極的な認識を持っていたと判断しました。一方、被告人の反省の態度や今後の事業停止の意向、前科の有無など情状も考慮され、刑の執行猶予が付されました。没収対象として、犯罪収益に該当する派遣報酬も明確にされ、法令に基づく厳正な対応が示されています。本判決は、不法就労犯罪における故意認定と量刑判断の実務理解に重要な示唆を与えています。

    不法就労助長罪の量刑分析から学ぶ弁護士業界の対応策

    平成30年12月11日、札幌地裁で不法就労助長罪に関する重要判決が下されました。本件では、被告人が複数のベトナム国籍の外国人労働者を不法に就労させ、懲役1年6月および罰金200万円の判決が言い渡されました。裁判では、被告人が外国人労働者の在留カードの真正性を十分に確認せず、偽造の可能性を認識しつつも雇用した点が故意認定の重要な材料となりました。また、被告人は不法就労の職業的かつ常習的性質や得た報酬が250万円以上に達していることも考慮されました。一方で、被告人の反省の姿勢や再発防止策の意向、前科がない点も量刑に影響し、懲役刑の執行猶予が付されました。本判決は、弁護士業界における不法就労助長罪の量刑判断理解に資するものであり、外国人労働者の管理方法や証拠収集の重要性を示しています。

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