舟渡国際法律事務所

ストーカー規制法の文書警告を争う法的論点

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ストーカー規制法の文書警告を争う法的論点

ストーカー規制法の文書警告を争う法的論点

2025/10/20

ストーカー規制法に基づき、つきまとい行為が疑われる場合には、口頭警告、文書警告、禁止命令、さらにはストーカー行為罪の適用といった対処が考えられます。本記事では、これら行政措置のうち特に文書警告を争う法的論点に焦点を当てます。文書警告は、被害者の申出、相手方の安全・名誉等への侵害の可能性、さらに反復行為のおそれが認められた場合に発令されます。従来、文書警告は処分性のない行政指導とされてきましたが、平成20年の銃刀法改正により所持許可に関する重大な法的効果を伴うものとなりました。私はこの法的変化を踏まえ文書警告の取消を求める訴訟を提起し、令和6年の大阪高裁判決では文書警告に法的効果を認める見解が示されました。しかし処分性自体は否定されており、この問題点は未だ解消されていません。文書警告の強い効力と被行為者の適正な手続保障の必要性を踏まえ、今後も争点解明を目指していきます。

目次

    ストーカー規制法における文書警告とは? 基本の概要と発令条件を解説

    ストーカー規制法における文書警告は、被害者の申出を受け、加害者が身体の安全や住居の平穏、名誉に対して不安を与え、その行為が反復するおそれがある場合に発令される行政措置です。従来、文書警告は処分性のない行政指導とされ、法的効力は限定的と考えられてきました。しかし平成20年の銃刀法改正により、文書警告があると銃刀法上の所持許可を受けられない重大な法的効果が生じることが明らかになりました。この変化を踏まえた令和6年の大阪高裁判決では、文書警告に法的効果を認める判断が示されたものの、処分性は否定されました。これは、処分性を認めるか否かが立法に委ねられているとの解釈によるものですが、憲法上も現代の司法解釈上も問題が残ります。今後は、文書警告の強力な効力を鑑み、被告に適正な手続保障を確保しつつ、処分性の解明を進めていく必要があるでしょう。

    文書警告の法的効力が変わった!平成20年銃刀法改正がもたらした影響

    ストーカー規制法に基づく文書警告は、被害者からの申出や、相手方の安全・名誉の侵害の可能性、さらに反復の恐れが認められる場合に発令されます。従来、この文書警告は処分性のない行政指導と理解され、裁判で争う対象とはされていませんでした。しかし、平成20年の銃刀法改正により、文書警告を受けると銃刀法上の所持許可が絶対に取得できなくなる重大な法的効果が生じました。この変化により、文書警告は単なる警告を超えた法的効力を帯びるに至りました。令和6年の大阪高裁判決では、文書警告に法的効果があるとの見解が認められつつも、行政処分としての処分性は否定されています。しかし、現行の行政訴訟制度の趣旨から見て、被行為者の適正な手続保障の観点からも、文書警告の処分性の認定が今後の争点となるでしょう。適切な対応と法的解釈の明確化が期待されます。

    行政指導から法的処分へ? 文書警告の処分性をめぐる裁判の争点

    ストーカー規制法に基づく文書警告は、被害者の申出と相手方の身体の安全や名誉への侵害の可能性、さらに反復行為のおそれがある場合に発令されます。従来、文書警告は法的拘束力を持たない行政指導とされ、処分性は認められてきませんでした。しかし、平成20年の銃刀法改正により、文書警告を受けると銃刀法上の所持許可を絶対に得られない重大な法的効果が生じました。これにより、文書警告が単なる助言ではなく、実質的な法的処分とみなされる可能性が生まれています。令和6年の大阪高裁判決では、この観点から文書警告に法的効果があると認めつつも、処分性は否定されるという二律背反的な判断が示されました。本稿では、文書警告の強い効力と被行為者の適正な手続保障の必要性に注目し、今後の訴訟で処分性の明確化を目指す意義について考察します。

    令和6年大阪高裁判決が示した文書警告の法的効果とその意義とは

    ストーカー規制法に基づく文書警告は、被害者からの申出と相手方の身体や名誉への侵害または行動の自由の著しい不安が認められ、かつ反復行為のおそれがある場合に発令されます。従来、文書警告は法的効力を持たず行政指導とされ、処分性が否定されてきました。しかし、平成20年の銃刀法改正によって、文書警告を受けると銃刀法上の所持許可が絶対に取得できない法的地位の変動が生じ、これが重大な法的効果の発生を意味します。令和6年の大阪高裁判決では、こうした文書警告の法的効果を初めて認めましたが、同時に裁判所は処分性自体は否定し、立法が個別に処分性を定めるべきと解釈しました。この判断は戦前の列記主義的発想にとどまり、憲法下では疑問視されています。文書警告が強い効力を持つ以上、被行為者の適正な手続保障が不可欠であり、今後も処分性の明確化と法的保護の充実を求める訴訟を継続していきます。

    処分性否定の問題点と今後の課題──文書警告争訟を続ける理由

    ストーカー規制法に基づく文書警告は、被害者の申出があり、つきまとい行為等により相手方の安全や名誉に侵害のおそれが認められ、さらに反復行為の可能性がある場合に発令されます。これまで文書警告は行政指導として処分性が否定されてきましたが、平成20年の銃刀法改正により、文書警告を受けると銃刀法上の所持許可を絶対に取得できなくなる重大な法的影響が生じています。この変化を踏まえ、私は文書警告の取消を求める訴訟を提起し、令和6年の大阪高裁判決では文書警告の法的効果を認める判断が示されました。しかし、同裁判所は処分性そのものは否定しており、この矛盾が現行法の課題となっています。強力な効力を持つ文書警告に対し、被行為者の適正な手続保障を確立するため、今後も訴訟を通じて法的問題の解明を目指していきます。

    ストーカー規制法の口頭警告、文書警告、禁止命令の違いと活用ポイント

    ストーカー規制法に基づく行政措置には、口頭警告、文書警告、禁止命令があり、それぞれ対象者に対する法的拘束力や手続きが異なります。特に文書警告は、被害者の申出を受け、つきまとい行為などによって相手方の安全・名誉や行動の自由が著しく害される恐れがある場合に発令されます。従来、文書警告は処分性がなく、法的効力を持たない行政指導として扱われてきましたが、平成20年の銃刀法改正により、文書警告を受けた者は銃砲刀剣類の所持許可を受けられないなど、重大な法的影響が生じるようになりました。令和6年の大阪高裁判決では文書警告に法的効果が認められたものの、処分性は否定されるという矛盾が指摘されています。これを踏まえ、文書警告の適用に際しては被行為者の適正な手続保障が重要であり、今後も法的争点の解明が求められます。

    被行為者の権利保障を考える――文書警告の適正な手続きとは何か

    ストーカー規制法に基づく文書警告は、被害者の申出を受け、身体の安全や名誉、行動の自由を著しく害する不安が認められ、かつ反復行為のおそれがある場合に発令されます。従来、文書警告は法的効力を持たない行政指導とされ、行政訴訟の対象外と見なされてきました。しかし平成20年の銃刀法改正により、文書警告の受け手は所持許可を絶対に得られない法的地位の変動が生じ、これに法的効果が認められるようになりました。令和6年の大阪高裁判決では、文書警告の法的効果を認めつつも、処分性自体は否定されています。これは憲法上の司法審査権の観点から問題があり、被行為者に適正な反論の機会が保障されるべき重大な論点です。今後も文書警告の処分性を認めさせ、被行為者の権利保障を徹底するための争いが続くでしょう。

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