Case
数々の事例に裏付けられた豊富な解決実績
弊所では難関事件に果敢に挑み、実務に一石を投じたものも少なくありません。
「現代の弁護士像 社会を変えるプロフェッショナル達」の第1弾に抜擢された実力の一端をご紹介します。
粘り強く示談交渉し、不起訴処分を獲得
依頼者: 50代 女性
相談前
コンビニでの窃盗を疑われ、捜査の対象となっておられました。ご家庭の事情で長時間の取調べに耐えられない状況にもかかわらず、警察は犯人だと決めつけた高圧的な取調べを続けていました。また、以前依頼されていた弁護士では被害店舗との示談交渉がうまくいかず拒絶されてしまったため、当事務所に弁護人の交代を希望されました。
相談後
ご依頼後、私たちは直ちに二つの対応を取りました。まず捜査機関に対しては、人権を侵害する違法・不当な取調べであると強く抗議。次に、被害店舗への謝罪と示談交渉を試みました。当初は交渉に応じていただけない状況でしたが、諦めることなく誠意をもって事情を説明し続けた結果、最終的にご理解をいただき、示談を成立させることができました。
これにより被害届も取り下げられ、検察官は起訴を見送り、最終的に不起訴処分で事件は終了しました。
松村 大介 弁護士からのコメント
示談交渉を成功させるには、法的な知識だけでなく、被害者の方のお気持ちに寄り添う丁寧なコミュニケーションが不可欠です。当事務所では、他の弁護士が断念した示談交渉を引き継ぎ、解決に導いたケースも少なくありません。
本件は、まさに諦めずに交渉を続けたことで、不起訴という最善の結果を得られた好例です。過去の判例などでご自身に不利な状況にある難事件でも、徹底的に戦ってきた実績がございます。一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。
無免許運転過失致傷罪で不起訴
【相談前】
依頼者の方は、外国で運転免許をブローカー経由で購入し、これが日本国内でも有効なものであると考え、日本国内で自動車を運転しました。運転途中に衝突事故を起こしてしまい、無免許運転過失致傷罪として逮捕・勾留されてしまいました。
この事件では、依頼者の方の主観を前提とすれば犯罪の故意が認められないこと、依頼者の在留資格を守るために不起訴処分を獲得する必要性がありましたが、無免許運転過失致傷罪は統計上、起訴率の高い犯罪類型でした。
【相談後】
私は依頼者とすぐに接見し、犯罪の認識がないことを供述するよう助言を行いました。また、これを元に検察官に意見書を提出し、合わせて被害者の方と示談交渉を行いました。
結果として、無免許過失運転致傷罪については「嫌疑不十分」で不起訴処分となりました。
【松村大介弁護士からのコメント】
外国の運転免許はそのまま日本国内で使用できるわけではなく、一定の手続の下で使用できるに過ぎません。この事例のように依頼者の認識では有効な運転免許であるとしても、客観的には無免許運転状態のケースは後をたちません。
このような事案では軽率に犯罪を認める供述調書に署名押印しないこと、説得的に犯罪の認識を否定する弁護が必要になります。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。
ストーカー扱いをブロック
【相談前】
依頼者の方は、交際相手と連絡をとっていたところ、警察からストーカー規制法4条1項に基づく文書警告を受けてしました。その後、警察は、依頼者の方の些細な行動を取り上げストーカー扱いし、依頼者の方に転居するよう執拗に自宅を訪問する等の行為を繰り返したのです。この事件の問題点は、ストーカー警告を実施する前に、依頼者の方の言い分を全く無視してストーカー警告を出したり、その後も、法律上の根拠なく依頼者の方の権利利益を侵害する行為を繰り返したのです。
【相談後】
依頼者の方から事情聴取をすると、依頼者の方の行為は、ストーカー規制法で規制される行為ではないことが判明しました。さらに、ストーカー警告を出す前に、私の理論に基づくと行政手続法に基づく反論の機会の付与が必要であるところ、これも全く行われていないことが判明しました。その上、依頼者に転居するような警察の行為は全く法律上の根拠がないものであることも判明しました。
私は、警察に対して、ストーカ規制法に抵触する行為は存在しないこと、反論の機会を付与しなかった手続的違法が存在することを主張し、これ以上のストーカー扱いをするのであれば国家賠償請求も辞さない旨の内容証明を送付しました。
すると、以後、依頼者の方は警察から何らの接触がなされることはありませんでした。
【松村大介弁護士のコメント】
この事件のように、冤罪にもかかわらずストーカー扱いをされてしまうケースが多発しています。ストーカー警告は、実務上、「行政指導」と理解されており、事後的に争うことが難しいとされていますが、ストーカー警告を受けてしまった場合でも、それ以上の手続に発展することがないように防御が必要です。
窃盗の略式命令(罰金)を回避して不起訴処分で在留資格を維持
【相談前】
相談者の方は万引きをしてしまった過去がありました。相談者の方は、今回、雑貨店で商品(3万円程度)を万引きしてしまったとの疑いにより逮捕されてしましました。
相談者は、中国人の留学生であり、在留資格をなんとしてでも守る必要がありました。窃盗の場合には、罰金刑であれば在留資格を失うことはありませんが、将来の永住権取得等を考えると木、罰金刑であっても避ける必要がありました。
相談者の方には国選弁護人がつき、被害店舗と示談交渉をしたものの、会社の方針で示談は拒否されてしまい、検察官からは罰金刑の可能性も示唆されていました。
相談者の方は、処分が出るギリギリのタイミングで私に依頼されたのです。
【相談後】
私は、相談者の方の希望通り、在留資格を守るため不起訴処分を狙うことにしました。
まず、被害店舗に示談交渉を試みましたが、国選弁護人と同様に示談交渉は拒否されてしまいました。
その上で、相談者の方の話を前提とすると万引きの事実を認めているような感じもしたのですが、法的には犯罪の成立自体を争う必要があると考えました。そこで、相談者の方が認めている事実関係をベースに、法的評価としては犯罪の成立を争うことも補足的に主張しました。
更に、資格喪失に与える不利益も量刑判断上考慮すべきであるとする判例を引用しつつ、罰金相当額を弁護士会に贖罪寄付する方法によって、すでに社会的制裁を受けており、刑事処分は必要はないと主張しました。
結果として、相談者の方は不起訴処分となりました。
【松村大介弁護士のコメント】
外国人の刑事弁護の場合には、基本的に不起訴処分を目標とする必要があります。その目標に向かって、犯罪の成立を争ってみたり、示談交渉をしてみたり様々な角度で防御線を張る必要があるのです。
この事件では処分まで数日しかありませんでしたが、効果的な弁護により無事不起訴処分を獲得することができたのです。諦めずに努力して最高の成果を出すことができた案件です。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。
冤罪の可能性を主張し、勾留請求を却下し、不起訴処分を獲得
【相談前】
相談者の方は警察から暴行の被疑者として電話で出頭するように求められていました。暴行事件に関しては全く身に覚えがないそうで、私は、警察に事情聴取に応じるようアドバイスしつつ、何かあったら私まで連絡するようにアドバイスしていました。
相談者の話を聞く限り、暴行事件の容疑は、ある中国人男性が被害者に暴行を加えたところ、犯行現場に犯人が残していた携帯番号の番号が相談者のものと一致したそうです。しかしながら、相談者は全く身に覚えがなかったのです。
出頭直後、相談者の方はなんとそのまま逮捕されてしまい、すぐ私まで連絡がありました。
【相談後】
この事件では逮捕前に事情を確認していたので、迅速に弁護活動をすることができました。
この事件での主要な証拠としては上記の通り、携帯番号が一致するものしかありませんでした。外国人が日本で生活を始める初期の頃、日本の携帯番号を取得していないケースがよくあります。外国人同士助け合いの精神から、自分名義の携帯番号を取得する前の間、携帯番号を貸してあげるということもよくあります。私はこのような慣習を裁判所に伝え、そもそも被疑事実の立証ができていないことを主張した結果、勾留請求は却下され、相談者の方は釈放されたのです。
この事件については以降の取り調べもなされることはなく、すぐに不起訴処分となりました。
【松村大介弁護士のコメント】
この事件では事前に相談を受けていたことで効果的な弁護活動をすることができました。中国人の習慣を丁寧に主張し、犯罪の成立に疑問を投げかけたことも成功の要因であったと思います。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。
スピード対応で検察官の勾留請求を却下、不起訴処分を獲得
【相談前】
相談者の方は外国籍の方です。外国人の場合、一定の有罪判決が確定してしまうと強制送還の対象になる可能性があるので不起訴処分の必要性が大きいのです。
相談者の方は万引きをしてしまい、逮捕されてしまったのです。
【相談後】
検察官は裁判所に相談者の方を拘束する勾留請求を行なっており、お昼すぎには勾留の判断が出る可能性がありました。勾留決定が出てしまうと、余罪がある場合には余罪が発覚する可能性もあり、相談者の方の精神的な負担を軽減するためにも、早期釈放が必要でした。
ご依頼は夜中でしたが、私が夜中に面会を行い、朝までには示談交渉を完了しました。そして午前11時頃には裁判所に釈放を求める意見書を提出したところ、午前11時30分頃には裁判所が私の主張を採用し、相談者の方の釈放を決定したのです。なお、統計上、この手続で釈放される確率は数%とされています。
この後、検察官に取り調べは不要であるとの意見書を提出し、速やかに不起訴処分となりました。
【松村大介弁護士のコメント】
外国人の刑事事件の場合には、不起訴処分の重要性が極めて大きいのです。余罪がある場合には余罪への対処法を助言することも必要です。
弊所では早期釈放の数々の実績があります。外国人の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は是非弊所にご相談ください。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。
【不法就労助長罪】名義人にすぎない依頼者を弁護、不法就労助長から事件化を阻止
【相談前】
相談者の方は、中国国籍の女性です。相談者は、お世話になった親戚に頼まれて株式会社を設立し、その取締役として就任しました。しかし、相談者の方は完全なる名義上の取締役にすぎず、会社の財務管理を含めて会社の経営に実質的に関与することはありませんでした。
ところが、会社の事業の現場責任者が就労資格を有しない外国人を多数雇用してしまいました。相談者の方は、名義上とはいえ取締役でしたので、出入国管理及び難民認定法(入管法)の不法就労助長罪の重要参考人として事件への関与が浮上してしまったのです。
相談者の方は外国籍でしたので、不法就労助長に関与してしまうと、退去強制につながり日本での生活基盤を失うリスクがありました。そこで、不法就労助長の疑いを晴らすために当職に依頼をされたのです。
【相談後】
弊所では、不法就労助長に関する豊富な弁護の実績を有しています。確かに、不法就労助長罪の成立は非常に緩やかに解釈されているので、警察の対応次第によっては相談者の方も被疑者として取り扱われてしまうリスクが否定できませんでした。
当職は、相談者の方から関与の程度を聴取し、相談者の方は完全な名義人にすぎず、不法就労助長の主体に該当しないとの判断をしました。この分析結果を捜査機関に伝えたところ、相談者の方は参考人扱いで就労し、事件化を阻止することができました。
【松村大介弁護士のコメント】
不法就労助長罪は成立が非常に緩やかな犯罪です。この事件では捜査機関の捜査が開始する直前からご相談をいただき、事前の防御活動に時間を割くことができましたので、事件化を阻止することができました。
不法就労助長は成立が非常に緩やかで、対応を間違えると退去強制に該当してしまいますので、不法就労助長に精通した弁護士に早期に依頼をすべきであると思います。
【不法就労助長罪】入管法違反で不起訴
【相談前】
相談者は、株式会社で正社員として勤務していました。
この会社の店舗責任者は、就労資格を確認しないまま、就労資格を有しない外国人を雇用して、業務に従事させていました。
相談者は、平社員であり、採用担当者でもないため、不法就労助長をした認識はありませんでした。
ただし、相談者の方は、不法就労の外国人に対して、寮としてマンションの一室を提供してしまったのです。後にこの行為が引き金となって、あるとき、相談者は、不法就労助長の容疑で逮捕されてしまったのです。
【相談後】
不法就労助長罪は成立が非常に緩やかな犯罪です。
当職は、相談者から事情聴取し、不起訴処分を獲得するため、弁護を展開しました。
このケースでは、相談者の認識は別として、不法就労の外国人に対して、寮としてマンションの一室を提供してしまった行為が、不法就労助長罪の1つ、幇助行為に該当する可能性を秘めていました。実際に、過去の裁判例でも、同様の行為について、不法就労助長の成立を認めた例もあります。したがって、このケースの場合では、客観的に相談者が幇助行為に該当することを争うことは難しいと考え、相談者の主観等を徹底的に争うことにしたのです。
当職の主張は、①そもそも、相談者は、不法就労助長罪の主体となる「外国人との関係で優位な立場」には該当せず、ほぼ対等な立場に過ぎないため、不法就労助長罪の対象とならないこと、②相談者は、採用担当者ではないため、外国人の在留カードを確認する義務がなく、不法就労の認識を有しないこと等を徹底的に論じました。
その結果、相談者は、不起訴処分を獲得することができました。
【松村大介弁護士からのコメント】
弊所では、不法就労助長に関する弁護を勢力的に扱い、メディアでも不法就労助長罪の成立範囲に対して問題提起をしています。
不法就労助長罪は非常に成立の緩やかな犯罪類型であり、事前の防御活動が非常に重要になりますので、早期に弁護士に相談する必要があります。
ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。
【不法就労助長罪】起訴が見込まれる限界事例を略式命令(罰金)で解決
【相談前】
相談者は、中華物産店の現場責任者(勤務)として勤務していました。相談者は、経営、財務管理、採用判断などほぼ全ての業務を担っていました。
相談者は、就労資格を確認しないまま、就労資格を有しない外国人を雇用して、業務に従事させていました。その期間は3年から5年に及び、不法就労助長事件の中では比較的、違反期間が長期間に及ぶものでした。
【相談後】
不法就労助長罪は成立が非常に緩やかな犯罪です。
当職は、相談者から事情聴取し、最大限、相談者に有利な処分を獲得するため、弁護を展開しました。
量刑分析をしたところ、このケースは違反期間が長期間に及ぶものであったため、起訴されて拘禁刑が予想されるほど悪質な部類に入っていることが判明しました。当職は、相談者に認める部分と否認する部分を正確にアドバイスし、検察官に対しては略式命令(罰金)にするよう力強く交渉しました。
その結果、相談者は、起訴されることなく、略式命令(罰金)50万円に処分で終結したのです。
【松村大介弁護士からのコメント】
弊所では、不法就労助長に関する弁護を勢力的に扱い、メディアでも不法就労助長罪の成立範囲に対して問題提起をしています。
不法就労助長罪は非常に成立の緩やかな犯罪類型であり、事前の防御活動が非常に重要になりますので、早期に弁護士に相談する必要があります。
ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。