Case
ご相談されたご依頼者様の声をご紹介
実際に事務所をご利用いただいた方々から寄せられた感想や、体験談をご紹介いたします。法律の専門性だけでなく、ご依頼者様の気持ちにどのように寄り添い、安心につなげてきたかなどを実際のお声を通してお伝えしています。国籍や背景の異なるご依頼者様一人ひとりとの関わりを大切にし、信頼を築いております。今後もさまざまなケースに対し、柔軟にサポートしてまいります。

国際ロマンス詐欺。口座を不正譲渡してしまい、詐欺被害者からの請求を解決金0で和解
依頼者: 年代非公開 性別非公開
相談前
「口座を貸すだけでいい」というインターネット上の甘い言葉を信じ、ご自身の銀行口座を他人に教えてしまいました。しかし、その口座は特殊詐欺グループの振込先として悪用されることに。後日、警察から事情聴取の連絡があり、さらに詐欺被害者の代理人弁護士からは高額な損害賠償を請求する内容証明郵便が届くなど、ご自身が深刻な犯罪に巻き込まれたことを知り、途方に暮れてご相談に来られました。
相談後
ご依頼後、私たちは刑事と民事、両面で迅速に対応しました。
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刑事事件化の阻止
まず警察に対し、ご本人はあくまで騙された被害者であり、詐欺に加担した意図は全くなかったことを詳細に説明。その結果、警察にご理解をいただき、刑事事件として立件される事態を回避できました。 -
損害賠償請求への対応(解決金0円での完全勝利)
最大の難関は、被害者側からの民事上の損害賠償請求でした。口座名義人の責任を認める裁判例が多数存在する中、私たちは安易な和解に応じませんでした。ご依頼者様に有利な数少ない裁判例を徹底的にリサーチして法的な主張を組み立て、相手方代理人と粘り強く交渉。その結果、一切の金銭支払いを必要としない「解決金0円」での和解を勝ち取るという、最善の結果を得ることができました。
松村 大介 弁護士からのコメント
安易な気持ちでの口座譲渡は、「犯罪収-益移転防止法」という法律で罰せられる可能性があるだけでなく、今回のように意図せず詐欺の片棒を担がされ、民事上で莫大な損害賠償責任を問われるリスクもはらんでいます。口座を不正に譲渡してしまった場合は、速やかに弁護士へ相談し、ご自身の法的責任を最小限に抑えるための適切な初動対応をとることが極めて重要です。

外資系士業事務所の支配権争いに徹底対決
【相談前】
相談者の方は、国際的な士業事務所の本部のパートナーとして、日本法人を設立しました。日本法人の代表者は、相談者の方ともう1人の2名共同体制となっていました。代表者間の取り決めによると、法人運営の重要な事項については代表者の同意がなければならないと定められていました。
しかしあるとき、敵対する代表者の提案で、法人が国際的士業ネットワークから離脱するとの提案がなされました。相談者の方は、本部の権利を擁護するためこれに反対しました。すると、敵対する代表者は、相談者を法人のホームページから抹消し、メールアカウントも閉鎖する等の行為に及んだのです。
そこで、相談者の方は、自身の代表者としての地位及び本部の利益を擁護するため、当職に依頼をされたのです。
【相談後】
この案件では、両者の間で民事及び刑事の様々な手続きにより法的論争が繰り広げられ、まさに徹底的な対決が展開されました。
私は、敵対する代表者による法人の内規違反の行為について様々な仮処分、訴訟、刑事告訴等の考え得る様々な法的措置を講じました。敵対する相手方からは、対抗措置として様々な訴訟を起こされました。
結果として、相談者の方の権利をほぼ全面的に確保する内容で和解により解決することができました。
【松村大介弁護士のコメント】
弊所では相談者の方の権利を擁護するため、民事及び刑事で徹底的に対抗措置を講じていきます。特に、刑事告訴については豊富な実績があると自負していますので、相手方の行為の中で刑罰法規に抵触しそうな行為を精査して、文字通り徹底的に対抗措置を講じていきます。
戦う弁護士をご希望の方は是非弊所にご相談ください。

根拠のない配置転換命令に対抗
【相談前】
相談者の方は、大手企業の正社員の職員の方です。労働契約上、相談者の方は、配置転換命令を受ける立場として採用されていました。
ある同僚の方とトラブルになったのですが、相談者の方は該当する事実はないとのことでした。その同僚の方は、転勤が予定されていない立場で採用された方でした。
しかし、会社の調査で、何ら責任のない相談者の方が正社員であるというだけの理由で別の事業所に配置転換命令を受ける内示が出そうになったのです。相談者の方としては全く納得ができないのでこの配置転換命令を防止すべくご依頼をされたのです。
【相談後】
この事件で問題であるのは、法的には相談者の方は配置転換命令が発令された場合には、基本的にそれに従う義務があるということです。配置転換命令については会社に裁量が認められる部分があり、本件の場合それを争うのは難しい部分もありました。
やや難しい事件でしたが、私が、会社に対して、①相談者の方がトラブルを起こした事実がないこと、②同僚の方の被害申告は虚偽であること、③配置転換命令が厚例された場合には裁判所でこれを争う意向があること、を交渉しました。
結果として、相談者の方だけが配置転換命令を受けるのではなく、同僚の方も同様に配置転換命令を受けることなりました。相談者の方は、何も責任がない自分だけが処分されることから回避され、名誉を確保することできました。
【松村大介弁護士のコメント】
この事件では配置転換命令それ自体を法的に争うことは難しい可能性もあり、それが発令される前に会社に再考を促す弁護方針を採用し、それが成功した事件です。