Case
数々の事例に裏付けられた豊富な解決実績
弊所では難関事件に果敢に挑み、実務に一石を投じたものも少なくありません。
「現代の弁護士像 社会を変えるプロフェッショナル達」の第1弾に抜擢された実力の一端をご紹介します。
大幅な減額に成功/ビットトレント/BitTorrent/ファイル共有ソフト
依頼者: 年代非公開 男性
相談前
ある日突然、ご利用のプロバイダ(携帯電話会社)の代理人弁護士から「発信者情報開示に係る意見照会書」という書面が届きました。内容は、動画の著作権者から「あなたが著作権を侵害した」との申告があったため、あなたの個人情報を開示してよいか、というものです。
ご本人としては、ごく普通にインターネットでアダルト動画を視聴していただけで、違法行為の認識は全くなく、どう対応すべきか分からず大変困惑され、当事務所にご相談に来られました。
相談後
まず、ご依頼者様から詳しくお話を伺い、動画を視聴していただけで、意図的に著作権を侵害(アップロード等)していたわけではないことを確認しました。
その上で、著作権者の代理人弁護士と交渉を開始。相手方は高額な賠償金を要求してきましたが、私たちは類似事案の裁判例や法的な分析を提示し、その請求額が不当に高額であることを論理的に反論しました。
粘り強い交渉の結果、賠償額の大幅な減額に成功し、円満に和解を成立させることができました。
松村 大介 弁護士からのコメント
近年、BitTorrent(ビットトレント)などのファイル共有ソフトを介した著作権侵害に関するご相談が急増しています。多くの方は「視聴していただけ」という認識ですが、システムの仕組み上、意図せずアップロード(送信)にも加担してしまうため、著作権者から責任を追及されるケースが後を絶ちません。
このような案件は専門的な知識が不可欠です。私たちは豊富な経験と裁判例の分析に基づき、適正な解決金額での和解を目指します。
【ストーカー冤罪】ストーカー規制法違反の疑い、法解釈を徹底的に争い高裁でも異例の判断
頼者: 年代非公開 女性
相談前
警察から一方的にストーカーと認定され、ストーカー規制法違反の容疑をかけられてしまった事案です。ご本人は身に覚えがないと訴えましたが、警察は全く耳を貸さず、いつ刑事事件として立件されてもおかしくない緊迫した状況でした。この不当な刑事事件化を阻止するため、当事務所にご依頼されました。
相談後
ご依頼を受け、私たちはまず刑事事件化を断固として防ぐことに成功しました。そのために、私たちは単に事実関係を争うだけでなく、警察の法解釈そのものに根本的な誤りがあると主張しました。
この主張の正しさを証明するため、私たちは並行して行政訴訟を提起しました。これが後に「ストーカー規制法警告処分取消等請求控訴事件(令和6年6月26日大阪高裁判決)」として知られる裁判です。
そこには大きな壁がありました。従来、警察による「警告」は単なる行政指導とされ、不服があっても裁判で争う道は閉ざされていました。しかし、私たちは複数の行政法学者の協力を得て、法律が作られた経緯から徹底的に論証。その結果、控訴審は「警告には法的効果がある」と正面から認め、警察の主張を全面的に退ける歴史的な判決を勝ち取りました。
この司法判断が強力な後ろ盾となり、刑事事件として扱われる事態を完全に防ぐことができたのです。
松村 大介 弁護士からのコメント
本件は、単に「やっていない」と事実を争うだけでなく、警察が依拠する法律の解釈自体に異議を唱え、司法の場でその誤りを認めさせた画期的な事例です。このように、前提となるルール自体を覆すことで、依頼者の権利を守る道が開けることもあります。どのような難事件でも、あらゆる角度から徹底的に分析し、活路を見出すことが私たちの使命です。
【ストーカー冤罪】ストーカー規制法の文書警告を未然に防止
依頼者: 年代非公開 女性
相談前
「つきまとい」行為があったとの一方的な疑いをかけられ、警察からストーカー規制法に基づく口頭での警告を受けられました。ご本人は身に覚えがないと必死に訴えましたが、警察は全く反論に耳を貸さず、このままではさらに重い「文書警告」が出されかねないという切迫した状況でした。そこで、この不当な文書警告を未然に防ぐため、当事務所にご依頼されました。
相談後
ストーカー規制法の運用には、被害を訴える側の申告が一方的に受け入れられ、疑われた側が十分な反論の機会を与えられないまま警告が出されやすい、という構造的な問題点があります。これは当職が長年研究してきた主要テーマの一つです。
そこで私たちは、この警察の対応そのものの妥当性を問い、文書警告の発令を差し止めるための訴訟を提起しました。この裁判は、警察の警告が司法審査の対象となる「行政処分」にあたるかなど、行政法の根幹に関わる極めて重要な論点を含んでおり、今後の実務に与える影響は計り知れません。現在、最高裁判所の舞台で、歴史的な判断を求めて徹底的に争っています。
松村 大介 弁護士からのコメント
過去の判例や実務上の慣行によって、ご自身に不利益な状況に置かれている方もいらっしゃるでしょう。当事務所は、そのような前例のない難事件にも果敢に挑み、道を切り拓いてきた実績がございます。諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
事実無根の取締役解任決議を訴訟で不存在確認に成功 /最高裁でも維持
依頼者: 年代非公開 女性
相談前
配偶者と共同で経営する会社の過半数株主であり、代表取締役でもあった依頼者様。しかし、海外出張中の不在を狙われ、知らないうちに「依頼者を代表取締役から解任する」という虚偽の株主総会決議がなされ、法務局の登記まで書き換えられてしまいました。まさに会社を乗っ取られた形で、その支配権を取り戻すべく、当事務所にご依頼されました。
相談後
この事態に対し、私たちは刑事・民事の両面からアプローチしました。
まず刑事手続きとして、決議書の偽造などを理由に「有印私文書偽造罪」などで相手方を刑事告発。当初、警察は受理に消極的でしたが、粘り強い交渉の末、正式に受理させました。
次に民事訴訟として、東京地方裁判所に「そもそもそのような株主総会決議は法的に存在しない」という確認を求める訴えを提起。相手方は数々の裁判例を引用して激しく抵抗しましたが、こちらも一つひとつ丁寧に反論を重ね、一審で全面勝訴判決を勝ち取りました。
相手方はこれを不服として東京高裁に控訴し、さらに最高裁へ上告しましたが、私たちの主張は揺るがず、最高裁判所でも勝訴が確定。依頼者様は、不当に乗っ取られた会社の支配権を完全に取り戻すことができました。
松村 大介 弁護士からのコメント
会社に関する紛争では、民事訴訟だけでなく、刑事告訴という選択肢も視野に入れて徹底的に戦うことが、事態を有利に進める上で極めて重要です。
外資系企業の支配権紛争に勝利
依頼者: 年代非公開 女性
相談前
クライアントは、日本市場への投資拠点として子会社を設立した海外の上場企業様です。ところが、信頼して経営を任せていた子会社の代表取締役による深刻な不正行為が発覚。会社の支配権を乗っ取られ、重要な会社財産が流出し続けるという危機的な状況に陥り、支配権の即時奪還と財産の回復を目的として、当事務所にご依頼されました。
相談後
この種の事案では、一刻も早い対応が不可欠です。私たちは以下の通り、迅速かつ多角的なアプローチで事態の収拾にあたりました。
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支配権の奪還(仮処分と株主総会)
まず会社のコントロールを取り戻すため、裁判所に対して「株主総会招集許可の仮処分」を申し立てました。これが認められたことで緊急に臨時株主総会を開催し、不正を行っていた代表取締役を即座に解任。迅速に会社の支配権を確保しました。 -
財産回復(民事・刑事での徹底追及)
支配権を取り戻した後、流出した会社財産を回復すべく、業務上横領などを視野に入れた刑事告訴を行うと同時に、損害賠償請求をはじめとするあらゆる民事訴訟を提起。現在も、複数の弁護士や公認会計士と強力なチームを組み、全方位で徹底的に戦っています。
松村 大介 弁護士からのコメント
私たちは、単に目の前の紛争を解決するだけではありません。一連の対応を通じて、クライアント企業様が将来同様の危機に陥らないよう、ガバナンス体制の見直しなど「紛争に強い組織」へと生まれ変わるための法的助言も積極的に行っています。
難関な在留特別許可に成功
依頼者: 年代非公開 男性
相談前
観光目的で来日後、日本人女性と親密な関係になり、お子様を授かりました。しかし、在留資格を更新できずオーバーステイ(不法滞在)の状態で日本での生活を続けていたところ、入管法違反で逮捕・起訴されてしまい、強制退去の危機に直面していました。
相談後
ご依頼後、私たちはご家族が日本で共に暮らせるよう、以下の多岐にわたる活動を展開しました。
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婚姻・認知の実現:
まず、お子様との法的な親子関係を確立するため婚姻・認知届を提出しましたが、書類不備を理由に役所は受理しませんでした。そこで、私たちは憲法上の家族の権利といった観点から当局と粘り強く交渉し、無事に受理させることに成功しました。 -
刑事裁判での戦略的弁護:
並行して進む刑事裁判では、単に刑を軽くすることだけを目的とせず、その後の「在留特別許可」の申請に有利に働くよう、ご本人の反省やご家族との絆を裁判官に伝えるための尋問を戦略的に行いました。 -
在留特別許可申請での壁と突破口:
最大の難関は在留特別許可の申請でした。ご本人の母国で発行された公的書類がほとんど存在せず、さらに近年の入管当局の運用では、ご依頼者様のようなケースで許可が下りる可能性は極めて低い状況でした。しかし、私たちは諦めませんでした。近年の不許可事例を分析する一方、非常に古い時代の許可事例まで徹底的にリサーチした結果、今回のご依頼者様に有利に働く先例を発見。これを強力な根拠として申請を行いました。
松村 大介 弁護士からのコメント
通常は極めて困難とされる状況でしたが、一度の申請で在留特別許可を勝ち取ることができ、ご家族が離れ離れになるという最悪の事態を回避できました。依頼者様からも大変感謝のお言葉をいただきました。
国際ロマンス詐欺。口座を不正譲渡してしまい、詐欺被害者からの請求を解決金0で和解
依頼者: 年代非公開 性別非公開
相談前
「口座を貸すだけでいい」というインターネット上の甘い言葉を信じ、ご自身の銀行口座を他人に教えてしまいました。しかし、その口座は特殊詐欺グループの振込先として悪用されることに。後日、警察から事情聴取の連絡があり、さらに詐欺被害者の代理人弁護士からは高額な損害賠償を請求する内容証明郵便が届くなど、ご自身が深刻な犯罪に巻き込まれたことを知り、途方に暮れてご相談に来られました。
相談後
ご依頼後、私たちは刑事と民事、両面で迅速に対応しました。
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刑事事件化の阻止
まず警察に対し、ご本人はあくまで騙された被害者であり、詐欺に加担した意図は全くなかったことを詳細に説明。その結果、警察にご理解をいただき、刑事事件として立件される事態を回避できました。 -
損害賠償請求への対応(解決金0円での完全勝利)
最大の難関は、被害者側からの民事上の損害賠償請求でした。口座名義人の責任を認める裁判例が多数存在する中、私たちは安易な和解に応じませんでした。ご依頼者様に有利な数少ない裁判例を徹底的にリサーチして法的な主張を組み立て、相手方代理人と粘り強く交渉。その結果、一切の金銭支払いを必要としない「解決金0円」での和解を勝ち取るという、最善の結果を得ることができました。
松村 大介 弁護士からのコメント
安易な気持ちでの口座譲渡は、「犯罪収-益移転防止法」という法律で罰せられる可能性があるだけでなく、今回のように意図せず詐欺の片棒を担がされ、民事上で莫大な損害賠償責任を問われるリスクもはらんでいます。口座を不正に譲渡してしまった場合は、速やかに弁護士へ相談し、ご自身の法的責任を最小限に抑えるための適切な初動対応をとることが極めて重要です。
外資系士業事務所の支配権争いに徹底対決
【相談前】
相談者の方は、国際的な士業事務所の本部のパートナーとして、日本法人を設立しました。日本法人の代表者は、相談者の方ともう1人の2名共同体制となっていました。代表者間の取り決めによると、法人運営の重要な事項については代表者の同意がなければならないと定められていました。
しかしあるとき、敵対する代表者の提案で、法人が国際的士業ネットワークから離脱するとの提案がなされました。相談者の方は、本部の権利を擁護するためこれに反対しました。すると、敵対する代表者は、相談者を法人のホームページから抹消し、メールアカウントも閉鎖する等の行為に及んだのです。
そこで、相談者の方は、自身の代表者としての地位及び本部の利益を擁護するため、当職に依頼をされたのです。
【相談後】
この案件では、両者の間で民事及び刑事の様々な手続きにより法的論争が繰り広げられ、まさに徹底的な対決が展開されました。
私は、敵対する代表者による法人の内規違反の行為について様々な仮処分、訴訟、刑事告訴等の考え得る様々な法的措置を講じました。敵対する相手方からは、対抗措置として様々な訴訟を起こされました。
結果として、相談者の方の権利をほぼ全面的に確保する内容で和解により解決することができました。
【松村大介弁護士のコメント】
弊所では相談者の方の権利を擁護するため、民事及び刑事で徹底的に対抗措置を講じていきます。特に、刑事告訴については豊富な実績があると自負していますので、相手方の行為の中で刑罰法規に抵触しそうな行為を精査して、文字通り徹底的に対抗措置を講じていきます。
戦う弁護士をご希望の方は是非弊所にご相談ください。
根拠のない配置転換命令に対抗
【相談前】
相談者の方は、大手企業の正社員の職員の方です。労働契約上、相談者の方は、配置転換命令を受ける立場として採用されていました。
ある同僚の方とトラブルになったのですが、相談者の方は該当する事実はないとのことでした。その同僚の方は、転勤が予定されていない立場で採用された方でした。
しかし、会社の調査で、何ら責任のない相談者の方が正社員であるというだけの理由で別の事業所に配置転換命令を受ける内示が出そうになったのです。相談者の方としては全く納得ができないのでこの配置転換命令を防止すべくご依頼をされたのです。
【相談後】
この事件で問題であるのは、法的には相談者の方は配置転換命令が発令された場合には、基本的にそれに従う義務があるということです。配置転換命令については会社に裁量が認められる部分があり、本件の場合それを争うのは難しい部分もありました。
やや難しい事件でしたが、私が、会社に対して、①相談者の方がトラブルを起こした事実がないこと、②同僚の方の被害申告は虚偽であること、③配置転換命令が厚例された場合には裁判所でこれを争う意向があること、を交渉しました。
結果として、相談者の方だけが配置転換命令を受けるのではなく、同僚の方も同様に配置転換命令を受けることなりました。相談者の方は、何も責任がない自分だけが処分されることから回避され、名誉を確保することできました。
【松村大介弁護士のコメント】
この事件では配置転換命令それ自体を法的に争うことは難しい可能性もあり、それが発令される前に会社に再考を促す弁護方針を採用し、それが成功した事件です。