舟渡国際法律事務所

偽造通貨事件における釈明義務違反の法的意義

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偽造通貨行使事件と量刑判断(東京高裁令和3年1月13日判決)

偽造通貨事件における釈明義務違反の法的意義

2025/12/14

本ブログでは、東京高等裁判所令和3年1月13日判決(令和2年(う)第127号)における偽造通貨行使被告事件を中心に、釈明義務違反の法的意義について解説します。本件は、被告人が東京都内および千葉県内の複数店舗で偽造1万円札を行使したとされる事案ですが、原判決は収得時の偽造認識が認められず、偽造通貨行使罪の成立を否定しました。ところが控訴審では、収得時の知情性に関する検察官の主張・立証の見落としの可能性を指摘し、裁判所に釈明義務があったのにそれを怠ったとして訴訟手続に違法が認められました。この判例は、刑法の偽造通貨罪の成立要件と裁判手続における裁判所の釈明義務の関係を明らかにし、刑事訴訟手続の適正と公正を考える上で重要な示唆を与えています。

目次

    偽造通貨事件の始まり:被告人が起訴された亀戸事件とは?

    本件は、令和3年1月13日、東京高等裁判所で判決が下された偽造通貨行使被告事件を中心に、釈明義務違反の法的意義について解説します。被告は東京都亀戸のコンビニ店舗で偽造1万円札1枚を行使したとされ、その後千葉県内の複数店舗でも内妻の知人女性を介し偽造1万円札4枚の行使が疑われました。原審では被告が偽造通貨を収得した時点での偽造認識が認められず、偽造通貨行使罪の成立は否定され無罪判決が言い渡されました。しかし控訴審は、原審の検察官が収得時の知情性に関する主張・立証を見落としていた可能性を指摘。裁判所には収得時の知情性審理の尽くされるよう、検察官に釈明を求める義務があったのに怠ったとして釈明義務違反を認定し、原判決を破棄差戻しました。この判例は、偽造通貨行使罪成立の要件である収得時の知情性と、訴訟手続における裁判所の積極的な釈明義務の関係性を明示し、刑事訴訟の適正かつ公正な運営に重要な示唆を与えています。今後の刑事裁判における釈明義務の範囲と実践的対応が注目されます。

    捜査と審理の迷宮:収得時の知情性が見落とされた控訴審の攻防

    令和3年1月13日の東京高等裁判所判決(令和2年(う)第127号)は、偽造通貨行使被告事件における釈明義務違反の重要性を示しました。本件では被告人が偽造の1万円札を東京都内および千葉県内で使用したとされましたが、原判決は被告人が収得時点で偽造と認識していたとは認めず、偽造通貨行使罪の成立を否定しました。しかし、控訴審では収得時の知情性に関し、検察官の主張・立証が不十分であり、裁判所にこれを確認すべき釈明義務があったと判断。審理不尽による訴訟手続違法とされ、判決は破棄差戻しとなりました。この判例は、刑法148条2項及び152条に基づく偽造通貨罪の成立要件と、裁判所の訴訟手続における釈明義務の関係を明確にし、刑事訴訟の公正確保に重要な示唆を与えています。特に、収得時の知情性が見過ごされることは適正な審理を阻害しうるため、裁判所は当事者に対しその主張・立証の確認を怠ってはならないという教訓を示しました。

    釈明義務違反の核心:裁判所が負うべき重要な役割とは?

    東京高等裁判所令和3年1月13日判決では、偽造通貨行使罪の成立に関わる収得時の知情性が重要な争点となりました。本件では、被告人が偽造1万円札を複数店舗で行使したとされていますが、原判決は収得時の偽造認識が認められず、偽造通貨行使罪成立を否定しました。控訴審は検察官が収得時の知情性に関する主張・立証を見落としている可能性を指摘し、裁判所に釈明義務があると認定、これを怠ったとして訴訟手続違法を認めています。釈明義務とは、争点の明確化や必要な主張・立証を促す裁判所の責務であり、適正かつ公正な刑事裁判を実現する上で不可欠です。この判例は、偽造通貨罪の成立要件と裁判所の釈明義務の関係を示し、刑事訴訟手続の適正化の観点から重大な示唆を与えています。今後の審理では、収得時の知情性についても十分な審理が求められるでしょう。

    判決の分岐点:原判決の無罪と控訴審の破棄差戻しの経緯を追う

    本件偽造通貨行使被告事件において、原判決は被告人が偽造1万円札を収得した時点での偽造認識(収得時の知情性)が認められないとして、偽造通貨行使罪の成立を否定し無罪を言い渡しました。しかし、控訴審では検察官が収得時の知情性に関する主張・立証を見落としている可能性を指摘し、裁判所が当該争点についての釈明義務を怠ったことを問題視しました。刑法148条2項と152条に基づく偽造通貨行使罪と偽造通貨収得後知情行使罪の成立要件の違いから、収得時の知情性は重要な審理ポイントであり、公判前整理手続においても双方がこの点を争点化していなかったことが争いを複雑化させました。裁判所は、当該釈明義務を履行せず審理を尽くさなかったため訴訟手続に違法があり、原判決が破棄され事件は差し戻されました。この判例は、刑事訴訟における裁判所の釈明義務の重要性と偽造通貨罪の成立要件を理解する上で大きな示唆を与えています。

    法的意義を問う:偽造通貨行使罪と収得後知情行使罪の関係解明

    本件は偽造通貨行使罪に関する重要判例であり、東京高等裁判所令和3年1月13日判決(令和2年(う)第127号)を中心に解説します。被告人は東京都内及び千葉県内の複数店舗で偽造1万円札を行使したとされましたが、原判決は収得時の偽造認識(知情性)が認められなかったため、偽造通貨行使罪の成立を否定しました。控訴審では、原審で検察官が収得時の知情性に関する主張・立証の必要性を見落としていた可能性を指摘し、裁判所に釈明義務があったと判断。これを怠ったことで訴訟手続の違法が認められ、原判決は破棄、事件は差し戻されました。この判例は、偽造通貨罪の成立要件と裁判所の釈明義務の関係性を明確にし、刑事手続の適正と公正確保の観点から重要な意義を持ちます。つまり、収得時の知情性審理の徹底が刑事裁判の公正を担保する鍵となるのです。

    弁護士視点で読み解く、釈明義務違反の今後の影響と課題

    本件東京高裁令和3年1月13日判決は、偽造通貨行使罪における収得時の知情性の重要性と裁判所の釈明義務違反を巡る法的意義を示しました。原審では、被告人が偽造1万円札を受領した時の認識が証明されず、偽造通貨行使罪の成立が否定されましたが、控訴審は収得時の知情性に関する検察側の主張・立証の見落としを指摘。裁判所には両当事者に釈明を求め、審理を尽くす義務があったにもかかわらず、それを怠った点で訴訟手続違法(釈明義務違反)が認定されました。この判例は、偽造通貨収得後知情行使罪との区別や裁判手続の適正確保において、裁判所が主体的に疑義を釈明しなければならない責任を明確化。今後の刑事訴訟における審理の公平性や検察の立証責任の在り方に示唆を与え、裁判員裁判の公正性を担保する上でも極めて重要です。

    偽造通貨事件の教訓と刑事訴訟手続の適正確保への示唆

    東京高等裁判所令和3年1月13日判決は、偽造通貨行使罪の成否判断において釈明義務違反が訴訟手続の重要な瑕疵となった初の事例の一つです。本件では、被告人が偽造1万円札を使用したとされる事案に対し、原判決は受領時の偽造認識が不明確であるとして無罪を言い渡しました。しかし控訴審では、検察官が収得時の知情性について必要な主張・立証を見落とし、裁判所にも釈明義務があったのに果たされなかったとして、訴訟手続に違法が認められました。刑法148条2項の偽造通貨行使罪と152条の偽造通貨収得後知情行使罪の法定刑の差異や訴訟の管轄問題からも、収得時知情性の審理は不可欠です。本件は、裁判所の釈明義務が適正かつ公正な刑事手続を保障する上で必須であり、審理全体の充実を図る重要な示唆を示しています。今後の刑事訴訟においても、本判例を踏まえた審理態勢の徹底が求められるでしょう。

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