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<title>公売公告処分の取消しを求める訴えの利益は、公売が不成立になれば失われるのか  滞納処分・公売をめぐる行政訴訟の実務</title>
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公売公告処分の取消しを求める訴えの利益は、公売が不成立になれば失われるのか滞納処分・公売をめぐる行政訴訟の実務要旨滞納国税の換価として行われる公売の手続では、税務署長(国税局長)が公売公告を行う。この公売公告処分の取消しを求める訴訟において、国側は、しばしば本案に入る前の段階で、「当該公売は入札者がなく不成立となったから、公売公告はその効力を失い、これを取り消しても回復すべき法律上の利益はない」と主張し、訴えの利益の不存在を理由とする却下を求める。その典型的な根拠として援用されるのが、東京地判平成２４年３月１３日(租税関係行政・民事判決集(徴収関係判決)平成２４年順号２４－１７)である。しかし、この主張は、公売公告処分が当該一回の公売の不成立後もなお残す継続的な法的効果を見落としている。国税徴収法１０７条２項は、再公売をする場合には公売公告の期間を短縮することができると定める。この特則は、先行する公売公告処分が現に行われたことを当然の前提とするものであり、先行処分が存在する限り、滞納者は、再公売において本来の手続的保護(公告期間)を縮減され得る法令上の地位に置かれ続ける。違法な先行処分を取り消せば、次の公売はもはや「再公売」ではなく当初の公売となり、滞納者は徴収法９５条１項本来の公告期間の保障を回復する。この「縮減効」からの解放を求める利益こそ、行政事件訴訟法９条１項括弧書にいう「処分の取消しによって回復すべき法律上の利益」にほかならない。本稿は、まず公売手続の仕組みと公売公告処分の意義を確認し、平成２４年判決の判示とその射程を検討する。次いで、同判決が考慮していない縮減効を国税徴収法１０７条２項に即して示す。そのうえで、最高裁判所判例とその調査官解説を中心に現在の訴えの利益の解釈論を整理し、公売公告処分の取消しを求める訴えの利益が、形式的な公売不成立によって当然に失われるものではないことを論じる。第１はじめに行政処分の取消訴訟では、本案の当否を論じる前に、そもそもその処分を取り消す実益があるか、すなわち訴えの利益(狭義の訴えの利益)が問われる。これは、違法な処分について司法審査の扉を開くか閉ざすかを決する入口の問題である。これを安易に否定することは、誠実に納税の協議を続けてきた滞納者から、違法な処分を是正する機会を奪い、憲法３２条が保障する裁判を受ける権利を実質的に損なうことになりかねない。公売公告処分の取消訴訟においては、国側が、公売が不成立に終わったことを捉えて、訴えの利益の消滅を主張することがある。本稿は、この主張の根拠とされる東京地判平成２４年３月１３日の判示を検討し、そこで見落とされている継続的効果(縮減効)を示したうえで、現在の訴えの利益の解釈論に照らして、訴えの利益が当然には失われないことを明らかにするものである。第２公売手続の仕組みと「公売公告処分」滞納処分による換価としての公売は、国税徴収法の各条文を根拠とする一連の手続として段階的に進行する。まず、差押財産を換価するときはこれを公売に付さなければならない(徴収法９４条１項)。公売に付するときは、公売の日の少なくとも１０日前までに、公売財産の名称、公売の方法、日時、場所等を公告しなければならない(同法９５条１項。公売公告)。あわせて、見積価額が公告され(同法９８条)、滞納者等に対しては公売の通知がされる(同法９６条１項)。その後、最高価申込者の決定(同法１０４条１項)、売却決定(同法１１１条)を経て、買受人が買受代金を納付することにより財産の権利が移転する(同法１１６条)。ここで重要なのは、公売公告の手続的意義である。公売公告は、買受希望者に対して情報を周知し、高価有利な買受けの申込みを誘引することを目的とするにとどまらない。１０日以上の公告期間は、滞納者に対し、その間に任意の納付、換価の猶予の申請(徴収法１５１条・１５１条の２)、分割納付の協議、担保の提供、第三者による弁済、対象財産の任意売却による弁済等の手段を講じて、公売による財産の喪失そのものを回避する最終的かつ実質的な機会を保障する手続的保護としての意義を有する。そして、公売に付しても入札者等がないときは、税務署長(徴収を引き継いだ国税局長を含む。)は、更にその財産を公売に付するものとされ(徴収法１０７条１項。再公売)、この再公売をする場合には、必要があると認められるときは公売公告の期間を短縮することができる(同条２項)。後に述べるとおり、この再公売の特則が、本稿の中心となる。第３先例(東京地判平成２４年３月１３日)の判示国側は、訴えの利益を争う場面で、おおむね次のように主張する。すなわち、徴収法１０７条１項が、公売に付しても入札者がないときは更に公売に付する旨を定めていることからすると、公売に付しても入札者がなく公売が成立しなかったときは、当該公売に係る公売公告や見積価額の公告はその効力を失い、これらの公告がされたことを理由として滞納者に法律上の不利益が生じるおそれもない、というものである。その根拠として援用されるのが、東京地判平成２４年３月１３日(租税関係行政・民事判決集(徴収関係判決)平成２４年順号２４－１７)である。もっとも、この判決の位置づけは、慎重に見ておく必要がある。第一に、同判決は地方裁判所の判決にすぎず、訴えの利益に関する最高裁判所の判例を変更するものではない。第二に、同判決は、徴収関係の判決を収録した専門の判決集に登載されたものであって、判例時報・判例タイムズ等の一般の公刊物では全文を容易に確認できない。第三に、そして最も重要な点として、同判決は、当該一回の公売が不成立となったことにより当該公売に係る公告がその効力を失うことを述べるにとどまるとみられる。後述する徴収法１０７条２項による再公売の公告期間の短縮という、先行公告の継続的・手続的効果を考慮したうえで訴えの利益を否定したのかは、判文上明らかでない。これを考慮していないのであれば、同判決の射程は当該一回の公売の不成立にとどまり、継続的効果が問題となる事案を拘束する先例とはならない。構造的にみれば、平成２４年判決は、処分の効果が執行や目的の達成によって尽きれば訴えの利益も消滅するという「効果が尽きる」類型の発想に立つものといえる。建築確認に係る工事の完了後は確認の取消しを求める訴えの利益が失われるとした最判昭和５９年１０月２６日(民集３８巻１０号１１６９頁)が、その典型である。問題は、公売公告処分がこの「効果が尽きる」類型に属するのか、それとも継続的な法的効果を残す類型に属するのか、である。第４平成２４年判決が考慮していない「縮減効」(国税徴収法１０７条２項)本稿の核心は、次の一点にある。すなわち、徴収法１０７条２項の公告期間短縮の特則は、その文言上も論理上も、「再公売」であること、言い換えれば先行する公売公告処分が現に行われたことを、その適用の当然の前提としている。先行する公売公告処分が存在するからこそ、次の公売は「再」公売となり、滞納者の手続的保護である公告期間を短縮し得るのである。この前提を裏返すと、公売公告処分が違法として取り消され、存在しなくなった場合には、その財産について次に行われる公売は、もはや法的には「再公売」ではなく、当初の公売にほかならない。したがって、徴収法１０７条２項の公告期間短縮の特則は適用される余地がなく、処分庁は、徴収法９５条１項本来の公告期間(１０日以上)を完全に保障しなければならない。以上の仕組みからすれば、先行する公売公告処分が存在する限り、滞納者は、将来の再公売において公告期間を短縮され、本来享受すべき手続的保護を縮減され得るという、法令上の不利益な地位に置かれ続ける。そして、公売公告処分の取消しは、この不利益な地位を解消し、本来の公告期間の保障を回復させる。これこそ、行政事件訴訟法９条１項括弧書にいう「処分の取消しによって回復すべき法律上の利益」そのものである。公売不成立により一切の法的不利益が消滅したという理解は、徴収法１０７条２項が、先行公告の存在を前提として滞納者の手続的保護を縮減し得る仕組みを正面から看過するものといわざるを得ない。要するに、公売には、本来、徴収法９５条１項の１０日以上の公告期間という原則的な手続的保障がある。違法な先行処分が存在することによって初めて、その原則的手続が、徴収法１０７条２項の特則により短縮され得るのである。だとすれば、違法な先行処分を取り消して排除すれば、滞納者は、その財産について次に行われる公売において、短縮されない本来の公告期間による手続的保障をあらためて受けられることになる。違法な先行処分を取り消す実益は、まさにこの点にある。これが、平成２４年判決の判示において考慮の外に置かれている「縮減効」である。第５現在の「訴えの利益」の解釈論１判断の枠組み(行政事件訴訟法９条１項括弧書)行政事件訴訟法９条１項は、処分の取消しの訴えを提起できる者を、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限るとしたうえで、括弧書において、「処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む」と定める。これは、通常は処分の効力が消滅すればその取消しを求める利益もなくなると考えられるところ、処分の効力が消滅しても、その取消しによって回復すべき法律上の利益があれば適法に訴えを提起できることを定めたものであり、一般に狭義の訴えの利益を定めた規定と解されている(南博方ほか編「条解行政事件訴訟法〔第５版〕」)。狭義の訴えの利益の存否は、判決の時点において、処分が取消判決によって除去すべき法的効果を有しているか否か、処分を取り消すことによって回復される法的利益が存在するか否かという観点から検討される。ここで回復されるべき利益には、実体的な権利利益のみならず、後述するとおり、法令上保護された手続的地位も含まれる。２最判平成２７年３月３日と調査官解説の類型論処分の効果が形式的に消滅した後の訴えの利益について、現在の解釈論の中心に位置するのが、最判平成２７年３月３日(民集６９巻２号１４３頁)である。これは、風俗営業の営業停止命令について、処分基準(公安委員会規程)が、過去３年以内に営業停止命令を受けた者に対する後続の営業停止命令の量定を、過去の処分回数に応じて加重し、その期間を延長する旨を定めていた事案である。最高裁は、行政手続法１２条１項により定められ公にされた処分基準には行政庁がこれに従って処分すべき自己拘束力があるとしたうえで、当該処分基準の定めにより加重(期間の延長)という不利益な取扱いを受けるべき期間内は、なお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有すると判示し、訴えの利益を肯定した。この判決の調査官解説(市原義孝・最高裁判所判例解説民事篇平成２７年度(上)６１頁)は、処分の効果が消滅した後の訴えの利益について、次の類型論を示す。すなわち、(ア)処分を受けたことが名誉・信用等の事実上の不利益にとどまる場合(訴えの利益は否定される)、(イ)不利益な取扱いを認める法令の規定がなく、事実上の情状として考慮され得るにとどまる場合(同じく否定される)、(ウ)処分を受けたことを将来の処分の加重事由とするなど、不利益な取扱いを認める法令の規定がある場合(肯定される)、という整理である。さらに同解説は、ウ類型には、過去に処分を受けたことが特定の資格の欠格事由とされ、又は特定の処分の積極若しくは消極の要件とされている場合も含まれるとする(小早川光郎・別冊ジュリスト〔医事判例百選〕１７２頁参照)。３法令上の前歴・加重の仕組み(最判昭和５５年１１月２５日ほか)右の類型論は、平成２７年判決に始まるものではなく、先行する判例の蓄積の上にある。最判昭和５５年１１月２５日(民集３４巻６号７８１頁)は、運転免許の効力停止処分について、処分後１年間を無違反・無処分で経過し、道路交通法施行令の定める前歴としての加重効果が消滅した後は、訴えの利益が消滅するとした(否定例)。その論理を裏返せば、前歴加重という法令上の仕組みにより、先行処分を理由とする不利益な取扱いを受けるおそれが残る期間内は、訴えの利益は消滅しないことになる。また、最判昭和５８年４月５日(判例時報１０７７号５０頁)は、弁護士に対する業務停止処分の後、会の規程によって一定期間被選挙権を失うという関係に着目し、業務停止期間の経過後も訴えの利益を肯定した(肯定例)。団体の自治規範に基づく関係であっても、法律上の関連性が認められたものである。さらに、最判昭和４１年１１月１５日(民集２０巻９号１７９２頁)は、保険医指定取消処分について制度の廃止により訴えの利益を否定したが、その論理(先行処分が後続処分の欠格事由・消極要件とされ、又は先行処分により不利益な結果が当然に生ずる場合には訴えの利益が肯定される)の反対解釈として、本件のように先行処分の存在が後続手続における不利益取扱いの基礎となる場合には、訴えの利益が肯定されるべきことが導かれる。４継続的な法的効果を残す類型(最判平成２７年１２月１４日)処分が継続的な法的効果を有する場合には、後続の事実によって処分の効果が形式的に消滅したように見えても、訴えの利益は消滅しない。この点は、開発許可の取消しを求める訴えの利益に関する一対の最高裁判例に明らかである。最判平成５年９月１０日(民集４７巻７号４９５５頁)は、市街化区域における開発許可について、工事完了・検査済証の交付後は、用途地域の規制に従う限り建築は原則として自由であり、開発許可を取り消しても建築は妨げられない(効果が尽きる)として、訴えの利益が消滅するとした。これに対し、最判平成２７年１２月１４日(民集６９巻８号２４０４頁)は、市街化調整区域における開発許可について、開発許可が建築の原則的制限を解除し予定建築物の建築を適法とする法的効果を有し、その効果が工事完了・検査済証の交付後も存続する(取り消されれば予定建築物を適法に建築することができなくなる)として、訴えの利益が存続するとした。両者を分けるのは、処分が継続的な法的効果を残すか否かである。事実上の原状回復が困難であることと訴えの利益とは区別され、土地改良事業施行認可について工事完了後も訴えの利益を認めた最判平成４年１月２４日(民集４６巻１号５４頁)も、同じ発想に立つ。５手続上の地位も直接の法的効果に含まれること(最判昭和３８年６月４日・最判平成１７年７月１５日)先行する行政上の行為を受けたこと自体が、後続の処分ないし手続における不利益な地位の前提となっている場合、その先行行為には、後続手続上の地位の変動という直接の法的効果が生じる。最判昭和３８年６月４日(民集１７巻５号６７０頁)は、保険医に対する戒告について、戒告理由が重なることにより一層不利益な指定取消しを受けるという関係に着目して、戒告それ自体に直接の法的効果を認めた。最判平成１７年７月１５日(民集５９巻６号１６６１頁)も、病院開設中止の勧告が、これに従わない場合に保険医療機関の指定を受けられないという後続の不利益に連なることを理由に、勧告に処分性(直接の法的効果)を認めている。処分性にいう法的効果に後続手続上の地位が含まれる以上、これと表裏をなす訴えの利益(行訴法９条１項括弧書の「回復すべき法律上の利益」)の場面においても、手続上の地位は当然に法律上の利益に含まれる。６手続的権利の裁判上の保護(最判昭和４６年１０月２８日・最判平成２３年６月７日)
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<link>https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/20260622143746/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:38:00 +0900</pubDate>
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<title>神熙玲先生との思い出　Netflix「地獄に堕ちるわよ」を観て</title>
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弁護士になる前のことである。２０１１年から１０年間、私は神熙玲先生の最後の直弟子として、先生のもとで占術を学んだ。

きっかけは、その数年前にさかのぼる。２００４年ごろ、世はいわゆる六星占術と細木数子のブームに沸いていた。私はその渦中で、溝口敦氏の「魔女の履歴書」を手にした。記された事柄の真偽はともかく、私の心に強く残ったのは、細木数子その人ではなかった。貧困の時代から伝説の占い師へと身を起こす、その転換点に立っていたとされる神熙玲という人物である。いったい何者なのだろう。その問いが、長く頭の片隅に残り続けた。そして２０１１年、私はとうとう神熙玲先生のもとを訪ねた。ところが、伺っていた住所に行ってみると、先生はすでに転居された後であった。それでも私は諦めきれず、周辺で何度も聞き込みを重ね、ようやく先生に巡り合うことができた。今になって振り返っても、あのときの自分の取材力には、我ながら驚かされる。そうして個人鑑定を受け、その場で入門を願い出た。以来１０年、私は先生の最後の直弟子として、真理占星学を学ぶことになる。
真理占星学とは、算命学や０学占いといった東洋系の占術を統合し、先生が独自に体系づけられたもので、生年月日を基準として森羅万象を読み解く占術である。
思えば、足を運んで人を捜し、話を聞いて回るというあの営みは、今の弁護士の仕事にも通じている。事実を一つひとつ確かめ、関係者から丹念に話を聞き取る取材は、弁護士業務の根幹をなすものである。先生を捜し当てたあの日から、粘り強く食らいついていく姿勢だけは、私のなかで少しも変わっていない。
先生に細木数子の話を向けると、決まって少し顔をしかめられた。それでも、問わず語りに、さまざまなことを教えてくださった。
著書「人間の器」を執筆された契機も、そのひとつである。細木数子が、神熙玲先生との出会いを世間に隠していた。その事実を正したい、真実を世に明らかにしたい。それが筆を執った理由だと話された。
島倉千代子さんの話も忘れがたい。島倉さんが細木数子と決別したその日、駆け込んだ先は、ある医院であった。院長から呼ばれて先生が駆けつけると、島倉さんは部屋の隅でおびえ、震えていたという。島倉さんからすれば、神熙玲先生もまた細木数子の側の人間に見えたのだろう。だから、ただ怖かったのだ、と先生は語られた。
後年、先生が携帯サイトを運営しておられたときのことも教えてくださった。運営会社が「細木数子六星占術の師匠」という広告表示を出したところ、細木数子事務所から抗議文書が届いた。先生は秘書を通じて、「神熙玲先生は細木数子氏との直接対決を希望しております」と返された。すると、それきり、先方からの連絡は途絶えたという。
先生は、ご自身の生き方についても、折に触れて静かに語られた。「占い師は陰の存在だから、表に出るべきじゃない」。そして、「人の評価は自分で言うものではなく、他人から与えられるもの。私はそれでいい」。その言葉のとおりに、先生は最後まで、自ら表舞台を求めることはなかった。
真理占星学を学んで痛感したのは、マスコミで公表されている占いの多くが、簡略化されすぎていて、占いの真髄にはおよそ届いていないということである。テレビや雑誌で目にする占いは、入口にすぎない。その奥には、生半可な気持ちでは到底立ち入れない、深く広い世界が広がっていた。
免許皆伝を受けた後も、私は学びを止めなかった。大石眞行先生、雨宮零先生をはじめ、幾人もの先生方から種々のご指導を受けてきた。ひと口に占いといっても玉石混交であるが、真面目に研鑽を積まれた占いの先生方の実力は、本当にすごい。なぜこれほどまでに当たるのか。その問いの前に、ただ頭が下がる思いしかない。
そもそも占いとは、古代の人々が自然の法則を見つめ、そこに神の意志を見出して、体系づけたものである。そして、その営みはやがて、「人はどう生きるべきか」を問い、指し示すものへと発展した。世に霊感商法などと取り沙汰されるたぐいのものは、到底占いとは呼べない。それらは、本来の占いとは明確に区別されるべきものである。
その根底にあるのが、人間小宇宙論という考え方である。広大な天体、すなわち大宇宙に働く法則は、そのまま一人の人間という小宇宙のうちにも映し出されている。人もまた、星々を貫くのと同じ理によって動く、ひとつの小さな宇宙にほかならない。だからこそ、人が生まれ落ちたその時の天の配り、すなわち生年月日を読み解けば、その人の本質と、運命の流れを知ることができる。真理占星学が生年月日を基準として森羅万象を占うのも、まさにこの一点に拠っているのである。
高尾義政先生、御射山宇彦先生から、私が直接にご指導を受けたわけではない。これらは、いずれも神熙玲先生を通じて伝え聞いた教えである。まず、算命学を体系づけられた高尾義政先生は、「人間の価値は、時代と社会が決める」と説かれた。そして、「人間は、与えられた役目に従って生きるべきである」とも。自らの価値を自ら誇るのではなく、おのれに与えられた役目を静かに見定め、それを全うする。その姿勢は、「人の評価は自分で言うものではなく、他人から与えられるもの」と語られた神熙玲先生のお言葉とも、深いところで通じ合っている。
また、０学を創始された御射山宇彦先生は、「運命は相性によって形成され、時間がそれを決定する」と説かれた。人の運命は、他者との相性のなかで形づくられ、時の流れが、その帰趨を定めていくというのである。そして、世に広く知られる０学占いの運命グラフは、その表層にすぎない。一本の曲線として描かれるその背後には、深遠な易の解釈が横たわっている。表に現れたかたちの奥に、底知れぬ世界が広がっているのである。これらの教えもまた、神熙玲先生のお話を通じて、私の胸に深く刻まれた。
Netflixの「地獄に堕ちるわよ」を観ながら、私はずっと神先生のことを思い出していた。画面に映るのは細木数子の生涯だが、その物語の陰に、確かに先生の面影があった。
神熙玲先生は、私の運命を変えてくださった恩師である。弁護士となった今も、その思いはいささかも変わらない。先生に出会えたことを、私は今も、心から幸運だと思っている。末筆ながら、私を直接この道へと導いてくださった神熙玲先生、大石眞行先生、雨宮零先生、占いの深淵を指し示してくださったすべての先生方に、心より御礼を申し上げる。先生方から授かった教えは、占術の枠にとどまらず、私が弁護士として、また一人の人間として、どう生きるべきかを、今も静かに照らし続けてくれている。
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<link>https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/20260622140208/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:03:00 +0900</pubDate>
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<title>涉毒案件一旦有罪即面临强制遣返｜缓刑、实刑均无法幸免，守住在留资格的唯一防线</title>
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毒案件一旦有罪即面制遣返｜刑、刑均无法幸免，守住在留格的唯一防前言「家人因毒品案件被逮捕，今后能不能留在日本？」――着的不安找到本的家属与朋友并不在少数。日本媒体几乎天都在道及、大麻的外国人案件。外国人的毒案件，存在一个与日本人案件截然不同的陷:即使量刑很、即使判刑，原上仍会被制遣返出境。本文先具体梳理些毒品、些罪名属于制遣返(退去制)象，再从注外国人刑事的弁士立，明守住在留格的所在(本文依据2026年6月点的法令)。成退去制事由的「毒犯罪」――制象毒品与相法律入管法第24条第4号「チ」定:反毒品相法令并受有罪判决的外国人，成退去制事由。此所称毒品相法令，以及制象的主要毒品，具体如下。覚醒剤取締法――(甲基丙、丙，俗称「冰毒」「S」「Ice」等)麻薬及び向精神薬取締法――麻(可因、海洛因、、MDMA丸、LSD、迷幻菇所含裸盖菇素等),以及向精神(部分安眠、抗焦等之非法理)大麻――依2024年12月12日施行之法律修正，大麻及有害成分THC被定位「麻」，其持有、、使用改由麻薬及び向精神薬取締法制。新使用罪，持有之法定刑亦提高至7年以下拘禁刑。大麻草之栽培由「大麻草の栽培の規制に関する法律」(原大麻取締法)制あへん法(片法)――片、粟等麻薬特例法(麻薬及び向精神薬取締法等特例法)――制物非法交易之教唆、毒品犯罪收益之理等就行型而言，持有、使用、与受、口与出口、栽培，以及利目的之各型，均属制象。只要就上述毒品受有罪判决，无刑重，原上即可能成制遣返象。需注意，所危物(指定物)由医薬品医療機器等法(机法)制，并不在入管法第24条第4号「チ」所列之毒品相法令之内。但即便如此，若被1年以上之拘禁刑，仍可能落入一退去制事由(同号「リ」),不可掉以心。何刑也无法幸免――入管法第24条第4号「チ」之「既然判了刑，就不必入，可以留在日本。」――是外国人案件中最常的解之一。在退去制事由中，入管法第24条第4号「リ」(被无期或超1年之拘禁刑者)有除外定:受刑全部刑宣告者除外。然而，毒品犯罪之同号「チ」却无此除外定。言之，在毒案件中，即便是刑判决，乃至金或免除刑，只要受有罪判决，即可能成退去制事由。若刑，更不待言。若活以在刑事判中争取刑最目，便无法避此一陷。未能准把握入管法第24条各号，便当事人「判了刑就没事」,果可能致当事人失在留格、被制遣返，危害重。唯有「不起分」方能守住在留格由上述可得出明:毒案件要守住在留格，在于自始即不受有罪判决，亦即在起前段取得不起分(起犹豫、嫌疑不足、无嫌疑),几乎是唯一可行之路。因此，外国人毒案件之活，不以取得刑目，而自起前段即以取得不起分最先目加以建。具体而言，自逮捕、押之早期段，即精持有或使用之故意有无、系毒品之可能性、有无利目的、有无法等，并多次向察官提交求不起之意、行面。初把握之三个要点一旦接家人被逮捕之通知，至押决定止之最初72小尤。留意以下三点。行使默――勿率。毒案件中，于与取得途径之供述，将大幅左右日后之分尽早任弁人――透当番弁士制度或私弁人，尽早安排弁人前往接保有之翻――机指定翻之文感，可能以不利方式留存于供述。保当事人本人服之翻，将左右最果万一仍被判有罪――在留特可申与比例原万一受有罪判决而入退去制程序，亦无就此放弃。在退去制程序中，仍保有向法大臣(及受其委任之入管当局)求在留特可(入管法第50条)之途径。依令和5年修正入管法(令和6年6月10日施行),在留特可考量之事已于法律上明示(入管法第50条第5:希望在留之理由、家族系、素行、入国、在留期、人道上之考量等)。此本所重者，乃基于比例原与平等原之主。就比例原而言，将反之重(例如系自用目的之少量持有，抑或利目的之大量持有),与因制遣返而失之利益之重大性(与日本人配偶、在日就学子女之家族系，多年建立之生活基等)相照，制遣返此一最重分，相于所欲成之目的已失均衡。就平等原(法第14条第1)而言，就出入国在留管理庁往公表之可事例行跨年度分析，指出就与本案同情事曾有可之先例，而主就本案不予可，乃欠缺合理理由之差待。此合往往易以行政之广泛裁量由被一，但本所，回法、追裁量界限之姿至重要。此外，期以来入管在判断退去制事由不以行人故意、失要件之做法，本所正就「任主之射程是否亦及于行政分」此一点提起，目前仍在系争中。自刑事案件段即底争故意、失，亦成日后入管程序中主之基。本所介与解决案例舟渡国際法律事務所(京都区)之松村大介弁護士，期注于以中国籍当事人中心之外国人刑事与入管程序。及毒品案件与在留之解决案例，例如下列。就以覚醒剤取締法違反(利目的持有)被起之当事人，透底之据分析与被告人、反，取得无罪判决之案例。利目的之毒案件法定刑重，取得刑都非易事，但透致主之法性、持有与利目的之故意不存在，仍有翻果之可能就失在留格、因非法滞留被起之当事人，透与入管当局交并分析往可事例，于一次申中即取得向称之在留特可之案例救因冤案被控不法就労助長罪、制遣返危机之当事人，就「退去制事由是否亦需故意、失」此一点，作任主射程之提起，目前系争中之案例本所之最大特征:松村大介弁護士自接初至公判，全程自担当，不交由事或年弁士代行。本所亦常有精通外国人案件之中国属翻，区于机指定之翻人，于刑事程序全程当事人本人服。刑事程序束后之在留格更新、更等，亦与合作之行政士手，提供一站式。外国人而言，毒案件左右人生者，与其是刑重本身，毋是是否失在留格此一。正因如此，所需要者并非以争取刑念之思路，而是以起前取得不起分最先、并兼入管程序之一活。及早咨，将大幅拓可之余地。本文僅為一般性解，個別案件請逕向律師諮詢。又，本文所述過往解決案例係基於個別情事，並不保證相同結果。者松村大介(まつむらだいすけ)／弁護士第一京弁士会所属(登番号:59077／2019年登)舟渡国際法律事務所(京都区高田三丁目4番10号布施大厦本3楼)以中国籍当事人中心之外国人刑事、入管程序主要注域。曾取得覚醒剤取締法違反(利目的持有)之无罪判决、特殊案件之不起分、向称之在留特可等解决。舟渡国法律事所网站:https://matsumura-lawoffice.jp/微信ID:matsumura1119
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<link>https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/20260622124816/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:48:00 +0900</pubDate>
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<title>薬物事件で有罪になると強制送還される｜執行猶予でも実刑でもアウト、外国人が在留資格を守る唯一の道</title>
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薬物事件で有罪になると強制送還される｜執行猶予でも実刑でもアウト、外国人が在留資格を守る唯一の道はじめに「家族が薬物の事件で逮捕された。これから日本に居られなくなるのか」――そうした不安を抱えて、このページにたどり着いたご家族・ご友人の方は少なくありません。報道では、覚醒剤や大麻をめぐる外国人の事件が連日のように伝えられています。外国人の薬物事件には、日本人の事件とは決定的に異なる落とし穴があります。それは、刑が軽くても、執行猶予が付いても、原則として日本から退去を強制されてしまうという点です。本記事では、どの薬物・どの罪が退去強制の対象になるのかを具体的に整理したうえで、在留資格を守るために何が決定的に重要かを、外国人刑事弁護に注力する弁護士の立場から解説します(本記事は2026年6月時点の法令に基づきます)。退去強制事由となる「薬物犯罪」とは――対象となる薬物と法律入管法24条4号チは、薬物関係の法令に違反して有罪の判決を受けた外国人を、退去強制事由として定めています。ここでいう薬物関係の法令と、規制の対象となる主な薬物の種類は、具体的には次のとおりです。覚醒剤取締法――覚醒剤(メタンフェタミン、アンフェタミン。俗に「シャブ」「エス」「アイス」などと呼ばれるもの)麻薬及び向精神薬取締法――麻薬(コカイン、ヘロイン、モルヒネ、MDMA、LSD、マジックマッシュルームに含まれるシロシビン等)、および向精神薬(睡眠薬・抗不安薬等の一部の不正な取扱い)大麻――2024年12月12日施行の法改正により、大麻および有害成分THCは「麻薬」として位置づけられ、所持・譲渡・使用は麻薬及び向精神薬取締法で規制されます。新たに使用罪が設けられ、単純所持の法定刑も7年以下の拘禁刑に引き上げられました。大麻草の栽培は「大麻草の栽培の規制に関する法律」(旧・大麻取締法)で規制されますあへん法――あへん、けしがら等麻薬特例法(麻薬及び向精神薬取締法等の特例法)――規制薬物の不正取引のあおり、薬物犯罪収益の取扱い等行為の類型としては、所持、使用、譲渡し・譲受け、輸入・輸出、栽培、そして営利目的の各類型がいずれも対象となります。これらの薬物に関し有罪判決を受ければ、刑の重い軽いを問わず、退去強制の対象となりうるのが原則です。なお、いわゆる危険ドラッグ(指定薬物)は、医薬品医療機器等法(薬機法)で規制されており、入管法24条4号チが列挙する薬物関係法令には含まれません。もっとも、その場合でも、1年を超える拘禁刑に処せられれば、別の退去強制事由(同号リ)に該当しうる点には注意が必要です。なぜ執行猶予でもアウトなのか――入管法24条4号チの構造「執行猶予が付いたのだから、刑務所に入らずに済む。日本にも居られるはずだ」――これは外国人事件で最も多い誤解の一つです。退去強制事由のうち、入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者)には、刑の全部の執行猶予を受けた場合を除く、という除外規定があります。ところが、薬物犯罪を対象とする同号チには、こうした除外規定がありません。つまり、薬物事件では、執行猶予判決であっても、さらにいえば罰金や刑の免除であっても、有罪判決を受けた以上は退去強制事由に該当しうるのです。実刑であればなおさらです。刑事裁判で執行猶予を勝ち取ることを最終目標と考える弁護活動では、この落とし穴を防げません。入管法24条各号の構造を正確に把握しないまま「執行猶予が付けば大丈夫」と説明することは、結果として依頼者の在留資格の喪失・強制送還につながりかねない重大な弊害をもたらします。「不起訴処分」だけが在留資格を守る以上の構造から導かれる結論は明快です。薬物事件で在留資格を守るには、そもそも有罪判決を受けないこと、すなわち起訴前の段階で不起訴処分(起訴猶予・嫌疑不十分・嫌疑なし)を獲得することが、ほぼ唯一の確実な道だということです。したがって、外国人の薬物事件の弁護活動は、執行猶予の獲得ではなく、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標として組み立てる必要があります。具体的には、逮捕・勾留の早い段階から、所持や使用の故意の有無、薬物であることの認識可能性、営利目的の不存在、違法な捜査の有無などを精査し、検察官に対して不起訴を求める意見書の提出や面談を重ねていきます。初動対応で押さえておきたい3つのポイントご家族が逮捕されたとの知らせを受けたら、勾留が決まるまでの最初の72時間が特に重要です。次の3点を意識してください。黙秘権の行使――取調べに不用意に応じないこと。薬物事件では、認識や入手経路に関する供述が後の処分を大きく左右します早期の弁護人選任――当番弁護士制度や私選弁護人の選任により、できる限り早く弁護人を接見に向かわせること経験ある通訳の確保――捜査機関が指定する通訳の訳出のニュアンスが、供述調書に不利な形で残る危険があります。依頼者本人のために動く通訳の確保が結果を左右しますそれでも有罪になってしまったら――在留特別許可申請と比例原則万一、有罪判決を受けて退去強制手続に進んでしまった場合でも、そこで諦める必要はありません。退去強制手続の中で、法務大臣(その委任を受けた入管当局)に対し、在留特別許可(入管法50条)を求める道が残されています。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により、在留特別許可で考慮すべき事情が法律上明示されました(入管法50条5項。在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、人道上の配慮等)。ここで当事務所が重視するのが、比例原則と平等原則に基づく主張です。比例原則の観点からは、違反態様(たとえば自己使用目的の少量の所持か、営利目的の大量所持か)の軽重と、退去強制によって失われる利益(日本人配偶者や日本で就学する子との家族関係、長年築いた生活基盤等)の重大さとを対比し、退去強制という最も重い処分が、達成しようとする目的との関係で均衡を欠くことを論じます。平等原則(憲法14条1項)の観点からは、出入国在留管理庁が過去に公表してきた許可事例を年度横断的に分析し、本件と同種の事情について許可された先例があることを示したうえで、本件についてのみ不許可とすることは合理的な理由のない別異取扱いであると主張します。これらは行政の広範な裁量を理由に片付けられがちな場面ですが、憲法に立ち返って裁量の限界を問う姿勢が重要だと考えています。さらに、当事務所では、退去強制事由の判断にあたって行為者の故意・過失を要件としてこなかった従来の入管実務に対し、責任主義の射程は行政処分にも及ぶべきではないかという論点を正面から問う訴訟を、現在係争中です。刑事事件の段階から故意・過失を徹底して争っておくことが、後の入管手続における主張の基礎にもなります。当事務所のご案内と解決事例舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護・入管手続に注力してまいりました。薬物事件と在留に関わる解決事例として、次のようなものがあります。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問を通じて無罪判決を獲得した事例。営利目的の薬物事犯は法定刑が重く、執行猶予の獲得すら容易でない類型ですが、捜査の違法性や所持・営利目的の故意の不存在を丁寧に主張立証することで、結果を覆せる場合があります在留資格を喪失し不法滞在で起訴された依頼者について、入管当局と交渉し、過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を一度の申請で獲得した事例冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した依頼者を救済すべく、退去強制事由にも故意・過失が必要ではないかという論点を、責任主義の射程の問題として問う訴訟を係争中の事例当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。結語薬物事件は、外国人にとって、刑の軽重そのもの以上に、在留資格を失うかどうかという一点で人生を左右します。だからこそ、執行猶予を目指す発想ではなく、起訴前の不起訴処分の獲得を最優先に据えた、入管手続まで見据えた一貫した弁護活動が必要です。早い段階でのご相談が、選択肢を大きく広げます。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。執筆者松村大介(まつむらだいすけ)／弁護士第一東京弁護士会所属(登録番号:59077／2019年登録)舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号布施ビル本館3階)中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。舟渡国際法律事務所网站:https://matsumura-lawoffice.jp/微信ID:matsumura1119
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<link>https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/20260622124749/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:48:00 +0900</pubDate>
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<title>协助非法就劳与强制遣返：刑事案件即使不起诉，强制遣返仍在等着你</title>
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助非法就与制遣返：刑事案件即使不起，制遣返仍在等着“我又不是老板，什偏偏只有我被制遣返？”被疑“助非法就”的外国人，常常向本所提出的疑。明明持有正当的在留格、一直真工作的人，却可能在某一天突然被入管（出入国在留管理），被卷入制遣返的程序。本文面向不慎卷入“助非法就”的外国人本人及其家属，从律的角梳理：究竟出在里，以及当在何、如何抗争。引言什是“助非法就”所助非法就，来，就是没有工作格的外国人工作，或者此提供助。出入国管理及民定法（以下称“入管法”）在个面此加以制：一是刑事（入管法第７３条之２），二是制遣返（入管法第２４条第３号之４イ）。很多人忽略的一点是，者是“相互独立的程序”。即使刑事案件被不起，制遣返程序仍会行推。可以，真正的，其在制遣返一。下面逐一明其中的道理。第一刑事案件与制遣返是“套不同的程序”一个条文入管法第７３条之２定，在事活中外国人从事非法就活的人等，３年以下拘禁刑或者３００万日元以下金，或者并科（随着日本修刑法的施行，原来的“役”已一“拘禁刑”）。是刑事的定。与之相，入管法第２４条第３号之４イ定，施、教唆或者助“在事活中外国人从事非法就活”的人，成制遣返的象。并非刑，而是要求当事人日本的行政程序。二什不起也仍会面制遣返刑事案件由察官决定是否起。如果因据不足等原因没有被起，即“不起”，不会留下前科。然而，制遣返是入管独立判断的程序。即使察官作出不起，只要入管定“符合第２４条第３号之４イ”，制遣返程序就不会停止。上，存在的情形：当事人在刑事上被不起，但在随后的制遣返程序中却被收容令、被列制遣返象。如果以“刑事都不起了，没事了”而掉以心，就会在不知不中陷入被。刑事与入管条，必从到尾同加以。第二最大的：制遣返事由定上的“客”与“主”在助非法就的制遣返中，最核心的争点在于：是要追“本人是否知道方没有工作格（或者是否因疏忽而未能察）”，是完全不些情况，只要客上其工作了就足。便于明，前者称主，后者称客。一刑事有“失”的定入管法第７３条之２第２就刑事定：不得以不知道方属于格外活等由免于；但是，没有失，不在此限。也就是，在刑事的面，即使不是故意，只要有失也会被；但若失都没有（即无失），不予。二然而制遣返的条文却没有同的定在于，定制遣返的第２４条第３号之４イ，并没有置相当于“但没有失，不在此限”的条款。于是，入管与法院便以此反推，作出如下解。三法院与入管的立（客）部分法院与入管大致主：第２４条第３号之４イ所称“外国人从事非法就活”，只要具“外国人从事非法就活”一客事，以及与客事相的即可，并不需要到方的活属于格外活。而且，由于不像刑事条文那有于失的但，因此在制遣返中，“不知是格外活一事是否有失”都无需考。一立的根源在于“制遣返并非刑而是行政分，因此本人的故意、失原上不成要件”的思路。就是客。若依客，端而言，那些真核了在留、只是没能破巧妙“冒名替（替身）”的人，都可能成制遣返的象。四此的反（主：制裁性行政分需要故意或失）本所，客是的。在以神大学名誉教授・阿部泰隆律的意代表的学支持下，本所主要作如下主。第一，不能把行政分一概“因是行政分所以不需要故意、失”。行政分既有将来消除法状而作出的（例如法建筑的拆除命令、格的停止等），也有以去的反由、相人施以不利益的“具有制裁性的分”。前者在某些合可以不本人有无，但后者，即具有制裁性的分，由于需要判断其劣程度，本人的故意、失自然成。第二，制遣返是走当事人全部生活基、将其逐出国境的、其重大的不利益分。曾有判例，即使是区区数千日元的路上吸烟款，也不能无失的人科（横地方法院、京高等法院的相判决）。相比之下，制遣返是重得无可比的分，更没有道理把无失的人也列象。从任主（不没有之人一法的基本原，亦日本法第３１条之精神）的角度看，制遣返制裁性分，至少以存在失前提。第三，从立法来看，也从未想要把无失的人也逐出境。增第２４条第３号之４イ的平成２１年修法，目的在于精准打有地送非法就外国人的劣中介，以及明知故犯地雇用他的事主。国会的，也找不到任何能正当化“将无失之人制遣返”的述。第三究竟在些情形下会被定“助非法就”（裁判例分析）那，助非法就上多生在什景？本所利用判例数据，索出争第２４条第３号之４イ当性的裁判例共５５件并加以分析。由此可以看出以下几点。一被追究任的，始是者・雇主第一，被定“施了”助非法就的人，无一例外都是公司的者、雇主或店的人，即用、使用真正握有决定的人。没有是没有用限的基工、或只是从旁助交材料的被追究助非法就任的裁判例。二多“小吃店・餐店”型，其次是“系”第二，作裁判例浮出水面的案件，大多生在小吃店（snack）、夜会、餐店等所，没有格的外国人充当陪侍或店，即所“小吃店・餐店”型。其次可工厂、制造、人力派遣等所“系”的案件。也就是，助非法就集中生在夜店与工地周、雇主一方疏于核的景。里要特注意的是，在些典型案例中，雇主一方往往根本没有通在留核工作格，是它的共同点。若持“短期滞在”或“留学”在留格的人，在未其是否取得格外活可的情况下工作，被定存在故意、失也就在所免。三核了真在留、属于“无失”而被分的案例，未踪影第三，在所分析的裁判例中，没有的案件：真在留的原件都核了，仍因巧妙的替身而未能破，即接近无失却仍被制遣返。明，入管的用与法院的理，上一直是以“存在的雇主一方”前提在作的。那些已尽核之、只是未能破的人“精准打”，既与既往不符，也于同境地的其他人成不公平（反平等原）。第四在留特可中“能可、不能”（公案例的向）即使被列制遣返象，仍有留在日本的途径，那就是在留特可。出入国在留管理年都会公布准的案例与未准的案例。整理与助非法就相的案例，可以看出准与不准之的分水。一金、且有家庭情形的，存在可的案例从公案例来看，因助非法就而可的案例，刑都止于金，并且本人具有日本人配偶、或有在日本生活的子女等、以家庭系由而定的情形。例如，本人日本人的配偶，因助非法就被金（略式），仍被准予在留特可（日本人的配偶等）的案例就有数件。二身者可的案例未公布反来，在没有予保的家庭系、本人身的案件中，以助非法就由准在留特可的案例，在公案例中并未出。即使同金案件，若存在没有婚姻或同居、与配偶分居等情形，多被定不可。也就是，从公案例可以出的向是：要“金＋定的家庭系”兼，准的可能性才会。三拘禁刑（无刑是刑）几乎都不可此外，在助非法就与介淫等相合、最判拘禁刑（含附刑）的案件中，即使有家庭系，也大多不可。刑越重，在留特可的便然升高。正因如此，正如后文所述，在刑事段如何争取尽量的果（最好是不起），直接系到其后能否在留。第五那，如何抗争：三个段一首先在刑事案件中争取“嫌疑不足・无嫌疑”的不起第一段是刑事案件。里当争取的，不是的不起，而是基于“嫌疑不足”或“无嫌疑”的不起。同是不起，内涵却大不相同。“起犹豫（起）”，是指有嫌疑，但合各情况次不予起的分。而“嫌疑不足”“无嫌疑”，是指根本没有足以定犯罪成立的据的分。在其后的制遣返程序中，入管也会参考刑事。比起“起犹豫（存在嫌疑）”，事先取得“嫌疑不足・无嫌疑（根本不能定存在助事）”，在制遣返会有利。从刑事的起点起，就着眼于制遣返、究不起的“内涵”，至重要。二在制遣返程序中，也以制裁性行政分与失理争当性第二段是制遣返程序。即使刑事不起，若入管仍主符合第２４条第３号之４イ，便要在此正面争抗。具体而言，依前述第二部分的主立，主制遣返属于制裁性的行政分，以本人具有故意、或至少具有失前提才能成。若已核真在留、在当的社会状况下尽到了力所能及的核，便不存在失。此外，若本人本就不掌握用、使用的决定，“其工作（させた）”一行的主体也算不上，一点合事加以主。三使形式上被定当，也主反比例原第三段，是最后的制。使在形式上被定符合第２４条第３号之４イ，是否行制遣返，仍存在入管的裁量。明明其微，却要施以走全部生活的制遣返，便有失反程度与分重之的均衡，反比例原。当致地累：本人在日本真工作、献社会的事，家庭状况，以及防止再犯而建立的体制等，以此申制遣返一重并不相当。第六在最初段，不做什・做什被疑助非法就，若初期失，会使其后的程序一下子陷入不利。牢以下几点。第一，在接受享有默。若因言不熟或，易承与事不符、或自己不利的措辞，些都会在其后的制遣返程序中被当作据使用。在尚未弄清楚之前，不要随意名、盖章，一点很重要。第二，尽早委托人。从刑事程序的入口段起就有人介入，于争取不起（最好是嫌疑不足・无嫌疑），以及之后入管的准，都会来很大不同。第三，必通有的翻，准地本人的意思。因微妙气的，有会改供述的含。于本所的案体制舟渡国法律事所期致力于外国人的刑事，以及制遣返、在留特可等入管程序个方面。本所配中文翻，在也及言障碍。万一入制遣返程序，本所也有当事人争取在留特可的案。于在留格、方面的手，可与合作的行政士提供支持。助非法就是刑事与入管表里一体的。尽早咨，往往左右最果。最后，作本文的，述本律的浅。因助非法就而起的制遣返，并非“刑事不起就万事大吉”。毋，必从一始就把刑事与制遣返套程序当作一个整体来通考量。而于制遣返事由的当性，本律并不可以凭客事就机械地加以定。制遣返既然是走一个人全部生活的制裁性分，就解：以本人具有故意、或至少具有失前提，才能成。那些核了真在留、已尽力核却仍未能破巧妙替身的人，与劣中介放在同一个擂台上加以逐，既背法的正，也有悖于既往的。首先，在刑事案件中争取嫌疑不足・无嫌疑的不起；即便入制遣返程序，也以制裁性行政分与失理争当性；使形式上被定当，亦主反比例原。本律，以三重防，把守委托人的利到底。舟渡国法律事所网站：https://matsumura-lawoffice.jp/微信ID：matsumura1119（本文以提供一般性法律信息目的，并不保个案件的。具体咨向律系。）<前のページ
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<link>https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/20260622124649/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:47:00 +0900</pubDate>
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<title>風営法違反で逮捕された外国人の方とご家族へ｜「不法就労助長」と同じ退去強制リスクと三重の防御</title>
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風営法違反で逮捕された外国人の方とご家族へ｜「不法就労助長」と同じ退去強制リスクと三重の防御「お店が警察に入られただけなのに、なぜ強制送還の話になるのか」――日本でカラオケ店・スナック・風俗店・マッサージ店などを営む中国籍の経営者の方、あるいはそうしたお店で働く中国籍の方が、風営法（正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」）違反で逮捕された際、ご家族からよくお寄せいただく疑問です。本記事は、突然の逮捕の知らせに接し、弁護士をお探しのご本人・ご家族に向けたものです。風営法違反の事件は、その構造において「不法就労助長」の事件と非常によく似ており、刑事処罰とは別に、在留資格を失い退去強制（強制送還）となる重大なリスクをはらみます。さらに注意を要するのは、入管が刑事手続とは別個に独自の判断を行うという点です。１．風営法違反事件の刑事手続の流れ風営法違反の典型的な類型としては、接待飲食店の無許可営業、営業時間違反、名義貸し、営業所の構造に関する違反、18歳未満の者の使用、違法な客引きなどが挙げられます。経営者側が風営法違反で逮捕される一方、店内で働く外国人の方は資格外活動（在留資格の範囲を超える収入活動）として問われることがあります。逮捕の後、警察は最長48時間身柄を留め置き、検察官に送致します。検察官は24時間以内に勾留請求の要否を判断し、勾留が決定されると原則10日間、さらに10日間延長されうるため、最長で約23日間にわたり身柄が拘束されます。この最初の「72時間」が、事件の行方を左右する分かれ目です。この間に弁護人を選任できるか、不利な供述調書に署名してしまわないかが、その後の結果を大きく左右します。２．外国人事件特有のリスク――退去強制外国人の方にとって、風営法違反の本当の恐ろしさは、罰金や拘禁刑そのものよりも、それが退去強制（強制送還）の引き金となりうる点にあります。入管法24条各号の構造を、号ごとに精査する必要があります。24条4号ヌ（売春関係業務の従事者）：売春又はその周旋・勧誘・場所の提供その他売春に直接関係のある業務に従事する者は、退去強制の対象となりえます（人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く）。風営法違反の事件が売春の場所提供・周旋に及ぶ場合、この号が最も重要となります。24条4号リ（1年を超える拘禁刑）：無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者。執行猶予が付された場合でも一部の類型では該当しうるため、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限りません。24条4号ハ（資格外活動）：風俗店で働く留学生・家族滞在の方などが、在留資格の範囲を超える収入活動を行った場合、それ自体が独立の退去強制事由となります。不法就労助長（入管法73条の2）：経営者が不法滞在・資格外の外国人を雇用していた場合、経営者自身も刑事責任を問われ、在留資格にも波及します。〔用語について〕令和4年改正刑法（令和7年6月1日施行）により、従来の「懲役」「禁錮」は廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。本記事では現行法の解説として「拘禁刑」を用います。３．入管は刑事手続とは別に独自の判断を行う（最も注意を要する点）「刑事で起訴されなければ、入管も動かないだろう」とお考えの方が少なくありませんが、これは危険な誤解です。退去強制事由の認定は、入管が自らの調査に基づき、刑事手続とは別個に行う行政判断です。言い換えれば、検察官が不起訴処分としても、裁判所が無罪判決を出しても、あるいは罰金で済んだとしても、入管は独自に事実を認定し、退去強制事由に該当すると判断する場合があるのです。とりわけ24条4号ヌ（売春関係業務の従事）は、刑事上の有罪を要件としていません。入管が客観的に「売春に直接関係のある業務に従事した」と認定すれば、それだけで退去強制事由となりえます。これこそ、風営法違反事件が「不法就労助長」事件と共通して抱える構造的な落とし穴です。刑事手続での勝利が、当然には入管手続での勝利を意味しないということです。したがって、刑事の捜査段階から、後の入管手続を見据えて一体的に戦略を組み立てる必要があります。４．反論の構造――三重の防御（「不法就労助長」と同じ発想）当事務所では、風営法違反から退去強制のリスクが生じる事件について、不法就労助長の事件と同じ三重の防御の構造で臨みます。第一の防御――刑事段階で該当性を否定し、「嫌疑不十分」による不起訴を獲得する。まず刑事手続において、構成要件該当性を徹底的に争います。経営者に違法事実についての故意・認識可能性があったか、客観的に売春の場所提供や資格外活動の事実が本当に存在したのか。こうした主張立証を通じて、検察官による「嫌疑不十分」を理由とする不起訴処分の獲得を目指します。これは刑事上の防御であると同時に、後の入管手続において退去強制事由の該当性を否定するための、証拠と論拠の準備でもあります。第二の防御――仮に退去強制事由該当が認められても、比例原則違反を主張する。入管が独自の判断を行うことを踏まえ、仮に入管が退去強制事由に該当すると認定した場合に備えます。すなわち、強制送還という処分そのものが、違反行為の軽重に照らして過大ではないか、という点です。憲法13条（個人の尊重）および行政法上の比例原則に基づき、違反の態様の軽重、在日期間の長短、日本人配偶者や正規在留外国人の配偶者・子との家族関係、本人の生活基盤の定着の程度などを衡量します。強制送還が、日本に根を張った家族に違反の程度と著しく釣り合わない重大な不利益をもたらす場合には、その処分は裁量権の逸脱・濫用に当たると考えられます。第三の防御――在留特別許可の段階で、入管庁公表事例を用いて平等原則を主張する。万一退去強制手続に進んだ場合には、在留特別許可の段階で、入管庁が毎年公表する「許可・不許可事例」の中から、本件と同種の事情で許可された先例を抽出し、「同種の事情について合理的理由なく異なる取扱いをすることは、憲法14条1項の平等原則に違反する」と主張します。５．初動対応で押さえておきたい3つのポイント黙秘権の行使：捜査段階の不用意な供述は、後の刑事公判と入管手続の双方で同時に致命傷となりえます。弁護人の確認を経ない調書に署名しないことが肝要です。早期の弁護人選任：当番弁護士制度の利用、あるいは私選弁護人の選任が可能です。風営法と入管法が交錯する事件では、早期に介入してこそ、刑事と入管を貫く一体的な戦略を立てられます。経験ある通訳の重要性：捜査機関が指定する通訳は必ずしも法律用語に精通しておらず、訳出の微妙なズレが供述調書に残ります。当事務所は、ご本人のために動く専属の中国語通訳を備えています。６．当事務所のご案内と解決事例舟渡国際法律事務所（東京都豊島区）は、松村大介弁護士（第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録）が、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続に豊富な実績を有しております。不法就労助長が問われた事件で前例のない在留特別許可を獲得（事例D-2・係争中）。当事務所の松村弁護士は、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性を救済する裁判において、「退去強制事由にも故意・過失を要件とすべきではないか」という責任主義の射程を問う訴訟を係争中です。この論点は、風営法違反事件における「入管が退去強制事由を独自に認定する」という構造と直接つながるものであり、刑事段階で故意や客観的事実の不存在を徹底的に争うことが、後の入管手続における防御の基礎となります。難関とされた在留特別許可を一度で獲得（事例D-1）。観光目的で来日し、日本人女性との間に子を授かりながら在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された依頼者について、国籍国の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況下で、有利な証拠を収集し、入管の過去の許可事例を分析することで、一度で在留特別許可を獲得しました。特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕されながら全件不起訴（事例B-2）。徹底した取調べ対応と主張立証を通じて、全件について不起訴処分を獲得しました。この「不起訴処分の獲得を最優先目標とする」方針は、外国人事件で在留資格を守るうえで決定的な意味を持ちます。当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします（事務員・若手弁護士による代行を行いません）。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更などについても、提携の行政書士によりワンストップで対応いたします。７．結語風営法違反は、「罰金を払えば終わり」という軽い事件では決してありません。外国人の方にとっては退去強制の引き金となりうるうえ、入管の判断は刑事の結果とは独立して行われます。だからこそ、逮捕された最初の段階から、刑事と入管の双方に通じた弁護士が一体的に戦略を立てること――まず刑事段階で「嫌疑不十分」による不起訴を獲得して該当性を否定し、仮に該当が認められても比例原則違反を主張する――この三重の防御こそが、日本での生活を守る鍵となります。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。なお、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。執筆者松村大介（まつむらだいすけ）／弁護士第一東京弁護士会所属（登録番号：59077／2019年登録）舟渡国際法律事務所（東京都豊島区高田三丁目4番10号布施ビル本館3階）中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反（営利目的所持）での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。舟渡国法律事所网站：https://matsumura-lawoffice.jp/微信ID：matsumura1119
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<link>https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/20260622124617/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:46:00 +0900</pubDate>
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<title>中国人因风俗营业法（风营法）违反被逮捕｜与「非法就劳助长」相同的退去强制风险与三重防御</title>
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中国人因俗法（法）反被逮捕｜与「非法就助」相同的退去制与三重防御「只是店被警察了，怎会到制遣返？」在日本拉OK、酒、俗店、按摩店等所的中国籍者，以及在此店工作的中国人，一旦因俗法（正式名称「俗等制及正化等相法律」，以下称「法」）反被逮捕，往往会面的疑。本文写突然接到逮捕通知、四找律的家属与本人。法反案件，在上与「非法就助」案件相似刑事之外，潜藏着失去在留格、被退去制（制遣返）的重大。更需要注意的是，入管（出入国在留管理局）会作出独立于刑事程序的判断。一、法反案件的刑事程序走向法反的典型型，包括无可接待食店、超、名出借、所造的、雇用未18者、法招客人（拉客）等。者一方常被以法反逮捕，店内工作的外国人可能被以格外活（超出在留格范从事收入活）追究。逮捕后，警察可拘留至多48小，随后移送察官，察官在24小内决定是否申押。押一裁定，原上10日，并可再延10日，最23日身体被拘束。最初的「72小」，是决定案件走向的期。在此期能否任律、能否避免在不利的供述上字，直接左右此后的果。二、外国人案件特有的退去制外国人而言，法反真正的可怕之，不在于金或拘禁刑本身，而在于其可能成退去制（制遣返）的火索。具体逐号精入管法第24条各号的。第24条第4号ヌ（淫相从事者）：从事淫或其周旋、、提供所等与淫直接相者，可被退去制（因人身等于他人支配下者除外）。当法反案件及淫所提供、淫周旋，此号最。第24条第4号リ（拘禁刑1年超）：被判无期或超1年拘禁刑者。即便附了刑，部分情形仍可能当，「拿了刑就能留在日本」并不成立。第24条第4号ハ（格外活）：在俗店工作的留学生、家族滞在者等，从事在留格范外的收入活，独立成退去制事由。非法就助（入管法第73条之2）：者明知而雇用非法滞在、格外的外国人，自身亦被追究刑，并波及在留格。〔于用〕令和4年修刑法（令和7年6月1日施行）除了原有的「役」「禁」，一「拘禁刑」。本文在解行法一律使用「拘禁刑」。三、入管会作出独立于刑事程序的判断（最警惕之）多人以「刑事上没被起，入管就不会手」。是危的解。退去制事由的定，是入管基于其自身、独立于刑事程序所作出的行政判断。言之，即使察官作出不起分、即使法院判决无罪、即使只是被以金，入管仍可能独自定事，判断退去制事由当。尤其第24条第4号ヌ（淫相从事），并不以刑事有罪要件。只要入管定客上「从事了与淫直接相的」，即可作退去制事由。正是法反案件与「非法就助」案件共通的性陷：刑事程序的利，并不当然等于入管程序的利。因此，必从刑事段起，就将日后的入管程序一并入野，一布局。四、反的三重防御（与「非法就助」相同的思路）本所法反引退去制的案件，采取与非法就助案件相同的三重防御。第一重防御在刑事段否定当性，争取「嫌疑不十分」之不起。首先在刑事程序中，底争成要件不当：者法事是否有故意或可能性、客上是否真的存在淫所提供或格外活的事。通此主立，争取察官以「嫌疑不足（嫌疑不十分）」作出不起分。既是刑事上的防御，也日后入管程序中否定退去制事由当性，先保全据与立基。第二重防御使退去制事由被定，仍主比例原反。于入管会作出独立判断，先准：即便入管定退去制事由当，制遣返一分本身，相于反行的重，是否当？依法第13条（个人之尊重）及行政法上的比例原，将反的重、在日期的短、与日本人或正在留外国人配偶、子女的家族系、本人生活基的依存程度等加以衡量。若制遣返将在日扎根的家庭来与反程度不相称的重大不利益，分成裁量的逾越、用。第三重防御在在留特可段，援用入管庁公表事例主平等原。万一入退去制程序，在在留特可段，从入管庁年公表的「可・不可事例」中，抽取与本案同情事而可的先例，主「同情事区待，反法第14条第1平等原」。五、初把握的三个要点行使默：段的不慎供述，可能在日后刑事公判与入管程序中同成致命。不在未律的上字。尽早任律：可利用当番律制度，或任私人。法与入管法交的案件，越早介入越能一刑事与入管的整体略。重有的翻：机指定的翻，未必精通法律用，文的微偏差会残留在供述中。本所配本人服的属中文翻。六、本所的与解决例舟渡国法律事所（京都区）由松村大介律（第一京律会・登番号59077・2019年登）主理，在以中国籍委托人中心的外国人刑事与入管手域，累了富。在非法就助被定的案件中得前所未有的在留特可（例D-2，正系争中）。本所松村律，在因冤罪被以非法就助罪、制遣返的女性救案件中，正就「退去制事由是否亦以故意・失要件」一任主射程，提起系争中。一点，与法反案件中「入管独立定退去制事由」的直接相通刑事段底争故意・客事之不存在，正是日后入管防御的基。在留特可一准（例D-1）。以光目的来日、与日本人女性育有子女却失在留格、因非法滞在被逮捕起的委托人，在国籍国公的文件几近不存的困境下，本所收集有利据、分析入管往可事例，最一取得在留特可。特殊受け子案件多次再逮捕仍全件不起（例B-2）。通底的与主立，就全部案件取得不起分。一「以不起最先目」的方，外国人案件守住在留格而言，具有决定性意。本所最大特征：松村大介律自接初至公判，全程自担当，不交由事或年律代行。本所亦常有精通外国人案件之中文属翻，区于机指定之翻人，全程委托人本人服。刑事程序束后的在留格更新・更等，亦可由合作的行政士提供一站式支援。七、法反，非「交了金就了事」的微案件。外国人而言，它可能成退去制的火索，而入管的判断又独立于刑事果。正因如此，从逮捕最初的段起，由兼通刑事与入管的律一布局先在刑事段争取「嫌疑不十分」之不起以否定当性，使被定亦主比例原反一三重防御，才是守在日生活的。本文一般性解，个案件径向律咨。本文所述往解决案例系基于个情事，并不保相同果。者松村大介（まつむらだいすけ）／律第一京律会所属（登番号：59077／2019年登）舟渡国法律事所（京都区高田三丁目4番10号布施大厦本3楼）以中国籍委托人中心的外国人刑事・入管手主要注力域。有取法反（利目的所持）无罪判决、特殊案件不起分、在留特可准等解决。舟渡国法律事所网站：https://matsumura-lawoffice.jp/微信ID：matsumura1119
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<link>https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/20260622124550/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:46:00 +0900</pubDate>
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<title>不法就労助長と退去強制　刑事事件で不起訴になっても、退去強制が待っている</title>
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不法就労助長と退去強制刑事事件で不起訴になっても、退去強制が待っている「自分は社長でもないのに、なぜ自分だけが退去強制になるのか」。不法就労助長の疑いをかけられた外国人の方から、当事務所はこうしたお声を何度も伺ってきました。在留資格をきちんと持ち、まじめに働いてきた方が、ある日突然、入管から取調べを受け、退去強制の手続に乗せられてしまう。この記事は、不法就労助長に巻き込まれてしまった外国人ご本人とそのご家族に向けて、何が問題になっているのか、そしてどこで、どう闘うべきなのかを、弁護士の視点から整理するものです。はじめに「不法就労助長」とは何か不法就労助長とは、ごく簡単にいえば、働く資格のない外国人を働かせたり、その手助けをしたりすることをいいます。出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」といいます）は、これを二つの場面で問題にします。一つは刑事罰（入管法７３条の２）、もう一つは退去強制（入管法２４条３号の４イ）です。ここで多くの方が見落とすのは、この二つが「別々の手続」だという点です。刑事事件で不起訴になっても、退去強制の手続はそれとは別に進みます。むしろ、本当の正念場は退去強制の場面にあるといってよいのです。なぜそうなるのか、順を追って説明します。第１刑事事件と退去強制は「別の手続」である１二つの条文入管法７３条の２は、事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者などを、３年以下の拘禁刑若しくは３００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています（令和４年改正刑法の施行により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました）。これが刑事罰の規定です。これに対して、入管法２４条３号の４イは、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること」を行い、唆し、又はこれを助けた者を、退去強制の対象とすると定めています。こちらは刑罰ではなく、日本から出ていってもらうための行政上の手続です。２不起訴でも退去強制が残る理由刑事事件は、検察官が起訴するかどうかを判断します。証拠が足りないなどの理由で起訴されなければ「不起訴」となり、前科はつきません。ところが、退去強制は入管（出入国在留管理庁）が独自に判断する手続です。検察官が不起訴にしても、入管が「２４条３号の４イに当たる」と認定すれば、退去強制の手続は止まりません。実際、刑事では不起訴となった方が、その後の退去強制手続では収容令書を出され、退去強制の対象とされてしまう事例があります。「刑事で不起訴になったのだから、もう大丈夫」と安心してしまうと、足元をすくわれます。刑事と入管は、最初から最後まで両にらみで臨む必要があるのです。第２最大の難所退去強制事由をめぐる「客観説」と「主観説」不法就労助長の退去強制で、いちばんの争点になるのが、「本人が、相手に働く資格がないことを知っていたか（あるいは不注意で見落としたか）」を問題にするのか、それとも、そうした事情は一切問わず、客観的に働かせた事実さえあれば足りるとするのか、という対立です。これを便宜上、主観説と客観説と呼ぶことにします。１刑事罰には「過失処罰」の規定がある入管法７３条の２第２項は、刑事罰について、相手が資格外活動であることなどを「知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない」と定めています。つまり、刑事罰の世界では、わざと（故意）でなくても、不注意（過失）があれば処罰されますが、過失すらない（無過失の）場合には処罰されない、という仕組みになっています。２ところが退去強制の条文には同じ規定がない問題は、退去強制を定める２４条３号の４イには、この「ただし、過失のないときは、この限りでない」に当たる規定が置かれていないことです。そこで入管と裁判所は、これを逆手にとって、次のように解釈しています。３裁判所・入管の立場（客観説）裁判所の一部や入管は、おおむね次のように述べます。すなわち、２４条３号の４イにいう「不法就労活動をさせること」とは、外国人に不法就労活動をさせるという客観的事実と、その客観的事実に対応する認識があれば足り、相手の活動が資格外活動であることの認識までは必要ない。そして、刑事罰の条文と違って過失に関するただし書がない以上、退去強制では、資格外活動であることを知らなかったことについての過失すら必要ない、というのです。この立場の根底には、「退去強制は刑罰ではなく行政処分であるから、本人の故意・過失は原則として要件にならない」という発想があります。これが客観説です。客観説に立つと、極端にいえば、まじめに在留カードを確認したのに巧妙な「なりすまし（替え玉）」を見抜けなかっただけの人まで、退去強制の対象になりかねません。４これに対する反論（主観説制裁的行政処分には故意・過失が必要）当事務所は、この客観説は誤りであると考えています。神戸大学名誉教授・阿部泰隆弁護士の意見書をはじめとする学説の支えも得て、主に次のように主張します。第一に、退去強制は「行政処分だから故意・過失はいらない」と一括りにできるものではありません。行政処分には、違法状態を将来に向けて是正するためのもの（たとえば違法建築物の除却命令、車検資格の停止など）と、過去の違反を理由に相手を不利益に扱う「制裁的な処分」とがあります。前者なら本人の落ち度を問わなくてよい場面もありますが、後者、すなわち制裁的な性質をもつ処分については、その悪質さの程度を判定する必要があるため、本人の故意・過失が当然に問題になります。第二に、退去強制は、本人の生活基盤をすべて奪い、国外へ追放する、きわめて重大な不利益処分です。路上喫煙の過料がわずか数千円であってもなお、無過失の人には科せないとした裁判例があるほどです（横浜地裁・東京高裁の各判決）。それと比べれば、退去強制という比較にならないほど重い処分について、無過失の人まで対象にしてよいはずがありません。責任主義（落ち度のない人を罰しないという法の基本原則。憲法３１条の趣旨）の観点からも、退去強制という制裁的処分には、少なくとも過失が必要だと考えるべきです。第三に、立法の経緯をたどっても、無過失の人まで追放することは想定されていませんでした。２４条３号の４イが追加された平成２１年改正は、不法就労外国人を組織的に送り込む悪質なブローカーや、それを承知で雇う事業主に的確に対処することを狙ったものです。国会の議論を調べても、無過失の人の退去強制を正当化するような議論は見当たりません。第３どんなケースで「不法就労助長」とされているのか（裁判例の分析）では、実際に不法就労助長が問題になるのは、どのような場面なのでしょうか。当事務所では、判例データベースを用いて、２４条３号の４イの該当性が争われた裁判例５５件を抽出し、分析しました。そこから見えてきたことは、次のとおりです。１責任を問われたのは、常に経営者・雇用主第一に、不法就労助長を「した」とされた人は、いずれも会社の経営者や雇用主、店の責任者でした。採用や使役について実際に決定権をもつ立場の人です。採用権限のない末端の従業員や、補助的に書類を取り次いだだけの社員が、不法就労助長の責任を負わされた裁判例は見当たりません。２大半が「スナック・飲食店」型、続いて「現場系」第二に、裁判例として表に出てくる事案は、その大半がスナック・クラブ・飲食店などで、資格のない外国人をホステスや従業員として働かせていた、いわゆる「スナック・飲食店」型でした。これに次いで、工場・製造・人材派遣など、いわゆる「現場系」の事案が見られます。要するに、不法就労助長は、夜の店と現場仕事の周辺で、雇う側が確認を怠った場面に集中して発生しているのです。ここで重要なのは、これらの典型例の多くでは、雇う側が在留カードによる就労資格の確認をそもそも行っていない、という共通点があることです。「短期滞在」や「留学」の在留資格しかない人を、資格外活動の許可があるかどうかも確かめずに働かせれば、故意・過失があるといわれてもやむを得ません。３真正な在留カードで確認した「無過失」の処分例は見当たらない第三に、本物の在留カードの原本まで確認したうえで、それでも巧妙な替え玉を見抜けなかった、という無過失に近い事案で退去強制された例は、分析した裁判例の中に見当たりませんでした。これは、入管の運用も、裁判所の審理も、実際には「落ち度のある雇う側」を念頭に置いて動いてきたことを示しています。きちんと確認したのに見抜けなかっただけの人を狙い撃ちにすることは、これまでの実務とも整合しませんし、同じような立場の人との間で不公平（平等原則違反）でもあります。第４在留特別許可で「許可される人」「されない人」（公表事例の傾向）退去強制の対象とされても、なお日本にとどまる道として、在留特別許可があります。出入国在留管理庁は、毎年、許可された事例と許可されなかった事例を公表しています。不法就労助長が関係する事例を整理すると、許可と不許可を分ける傾向が見えてきます。１罰金にとどまり、かつ家族の事情がある場合の許可例はある公表事例を見る限り、不法就労助長で許可された例は、いずれも刑が罰金にとどまり、かつ、本人に日本人配偶者や日本で暮らす子がいるなど、家族関係を理由とする事情が認められたものです。たとえば、本人が日本人の配偶者であり、不法就労助長で罰金（略式）となったものの、在留特別許可（日本人の配偶者等）が認められた例が複数あります。２単身者の許可例は公表されていない逆にいえば、守るべき家族関係がなく、本人が単身であるという事案で、不法就労助長を理由に在留特別許可が認められた例は、公表事例の中には見当たりません。同じ罰金の事案でも、婚姻や同居の実態がない、配偶者と別居しているといった事情があると、不許可となっている例が目立ちます。つまり、「罰金＋安定した家族関係」がそろってはじめて許可の現実味が出てくる、というのが公表事例から読み取れる傾向です。３拘禁刑（実刑・執行猶予を問わず）はほぼ不許可さらに、不法就労助長が売春周旋などと結びつき、拘禁刑（執行猶予が付いた場合を含みます）に至った事案では、家族関係があっても不許可となる例がほとんどです。刑が重くなるほど、在留特別許可のハードルは一気に上がります。だからこそ、後で述べるように、刑事の段階でいかに軽い結末（できれば不起訴）に持ち込むかが、その後の在留にも直結するのです。第５では、どう闘うか三つの段階１まず刑事事件で「嫌疑不十分・嫌疑なし」の不起訴を目指す第一段階は刑事事件です。ここで目指すべきは、単なる不起訴ではなく、「嫌疑不十分」または「嫌疑なし」による不起訴です。同じ不起訴でも、中身は大きく異なります。「起訴猶予」は、嫌疑（疑い）はあるけれども、諸般の事情から今回は起訴しない、という処分です。これに対して「嫌疑不十分」「嫌疑なし」は、そもそも犯罪の成立を認めるだけの証拠がない、という処分です。後の退去強制手続では、入管は刑事記録も参考にします。「起訴猶予（嫌疑はあった）」よりも、「嫌疑不十分・嫌疑なし（そもそも助長の事実が認められない）」を獲得しておくほうが、退去強制の場面でも格段に有利に働きます。刑事弁護の出発点から、退去強制を見据えて、不起訴の「中身」にこだわることが大切です。２退去強制手続でも、制裁的行政処分論と過失の理論で該当性を争う第二段階は退去強制手続です。仮に刑事が不起訴であっても、入管が２４条３号の４イへの該当を主張してくる場合には、ここで正面から争います。具体的には、前記第２で述べた主観説の立場から、退去強制は制裁的な行政処分であって、本人に故意又は少なくとも過失がなければ該当しないことを主張します。本物の在留カードを確認し、当時の社会状況のもとでできる確認を尽くしていたのであれば、過失はありません。加えて、そもそも本人が採用・使役の決定権をもたない立場であれば、「させた」という行為の主体にも当たらないことを、事実に即して主張していきます。３仮に形式的な該当性が認められても、比例原則違反を主張する第三段階は、最後の歯止めです。仮に、形式的には２４条３号の４イに当たると判断されたとしても、実際に退去強制を行うかどうかには、入管の裁量が働きます。落ち度がごくわずかであるのに、生活のすべてを奪う退去強制を行うことは、違反の程度と処分の重さとの均衡を欠き、比例原則に違反します。日本でまじめに働き、社会に貢献してきた事情、家族の状況、再発防止のための体制などを丁寧に積み上げ、退去強制という重い結論が不相当であることを訴えていきます。第６最初の段階で、してはいけないこと・すべきこと不法就労助長の疑いをかけられたとき、初動を誤ると、後の手続が一気に不利になります。次の点を心に留めてください。第一に、取調べでは黙秘権があります。言葉の不慣れや遠慮から、事実と違うことや、自分に不利になる言い回しを安易に認めてしまうと、それが後の退去強制手続でも証拠として使われます。よく分からないまま署名・押印しないことが重要です。第二に、できるだけ早く弁護人を選任してください。刑事の入口の段階から弁護人が関与することで、不起訴（できれば嫌疑不十分・嫌疑なし）の獲得や、その後の入管対応の準備が大きく変わります。第三に、経験のある通訳を介して、正確に意思を伝えることが欠かせません。微妙なニュアンスの取り違えが、供述の意味を変えてしまうことがあるからです。当事務所の体制舟渡国際法律事務所は、外国
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<link>https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/20260622124236/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:42:00 +0900</pubDate>
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<title>医師でない占い師が医療的な鑑定を行うことの医師法適合性について</title>
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「足の裏を見れば病気がわかる」「あなたの不調は先祖の祟りです」。いわゆる病気占い（病占）で体調や病名に触れられ、不安を覚えた経験はないでしょうか。占いで病気を告げることは、占い師として許されるのか。それを受け取るご本人やご家族は、どこまで信じてよいのか。本稿は、「病占は違法か」という問いを、まず占いそのものが違法となる基準を整理し、次いでその基準を病占に当てはめて、病気を占うことに特有の問題（医師法・詐欺罪・恐喝罪・消費者契約法）を検討する、という順序で、弁護士の視点から解き明かします。表現の自由や宗教活動の自由に照らせば、占いは、社会的に相当と認められる範囲にとどまる限り、それ自体が直ちに違法となるものではありません。病気を占う病占についても、この理は基本的に変わりません。もっとも、その範囲を超えれば、違法と評価される余地が生じます。私見によれば、占いの違法性を判断する基本的な基準は、二つにあると考えます。第一に、金銭の詐取などの不当な目的に基づくものでないこと。第二に、その見立てが、当該占いの本来よって立つ原理原則（用いる占術の体系やルール）に従ったものであるか否かです。占いの原理原則を離れ、相手の不安をあおって金銭を得ることに主眼が移れば、社会的相当性を逸脱した違法なものと評価されやすくなります。「病気占い」「病占」とは病気占い（病占）とは、易・四柱推命・タロット・手相・霊視などの占術によって、健康運や体の不調、病気の有無、その原因や治り方などを占うものをいいます。東洋の占術においては古くから親しまれてきた領域であり、それ自体が直ちに不当なものというわけではありません。問題となるのは、占いが、健康や病気という人の生命・身体に関わる領域に踏み込むときです。占いの結果を信じて医療機関の受診が遅れたり、不安をあおられて高額な祈祷料や開運グッズの購入に導かれたりすれば、利用者に深刻な不利益が生じかねません。そこで本稿では、まず占い一般が違法となる基準を確認し（第１）、次いでその基準を病占に当てはめて、病気を占うことに特有の問題を検討します（第２）。第１まず、占いそのものは違法か（違法性の基準）（１）占いそれ自体は違法ではない（社会的相当性という考え方）はじめに確認しておきたいのは、占いによる鑑定や助言が、それ自体で直ちに違法となるわけではない、という点です。科学的に証明し得ない吉凶や禍福を説くことも、信教の自由や表現の自由の範囲内にとどまる限り、適法と評価されます。占いに謝礼を納め、心の平穏を得ることは、古来広く営まれてきた人の営みです。裁判所も、占いや祈祷を一律に違法とは扱っていません。違法か否かは、その目的・方法・結果が「社会的相当性」を逸脱しているかどうかによって判断されます。社会的に許容される範囲にとどまる占いであれば、たとえ健康や病気に触れるものであっても、原則として違法ではありません。（２）「当たらなかった」こと自体は違法ではないよくお寄せいただくご質問に、「占いが当たらなかったのだから、お金を返してほしい」というものがあります。しかし、占いや鑑定は、的中や願いの成就そのものを約束する契約ではなく、助言・鑑定という役務の提供を内容とする契約と解されています。したがって、予言が外れた、効果が現れなかったというだけでは、契約違反（債務不履行）にも違法な行為（不法行為）にもあたらない、というのが裁判所の基本的な立場です。裁判例も、占いの内容に合理性がないとか、成果が見られないからといって直ちに違法となるものではないとしたうえで、不安や恐怖心をあおるなど社会的相当性を逸脱した方法によって行われたときに初めて違法となる、という枠組みを示しています（大阪高判平成２０年）。つまり、違法か否かの分かれ目は「当たったか、外れたか」ではなく、「勧誘やはたらきかけの方法が、社会的に相当な範囲を超えていないか」に置かれているのです。現に返金や賠償が認められているのは、不的中それ自体ではなく、別の違法要素が加わった場合です。たとえば、鑑定士が実在せず、あるいは個別の鑑定を行わないまま課金を続けさせる詐欺的な占いサイト（いわゆるサクラサイト、鑑定の引き延ばし）、不安や恐怖をあおって高額の支払に誘導する霊感商法、依頼者を心理的に支配して多額の金銭を支払わせるマインドコントロールの類型などが、これにあたります。（３）どこからが違法になるのか（目的・手段・結果の三つの視点）社会的相当性を逸脱しているか否かは、おおむね次の三つの要素を総合して判断されます。第一は、目的です。もっぱら金銭的な利益を得ることに向けられていないか。第二は、手段です。正体を隠して近づく、先祖の因縁などの霊障を口実に害悪を告げる、ことさらに不安をあおって困惑させる、冷静な判断を失わせるといった、不相当な方法がとられていないか。第三は、結果です。相手の資産や生活の状況に照らして、過大な金銭を支払わせていないか。これらが積み重なるほど、単なる占いの域を超え、違法と評価されやすくなります。裁判例においても、宗教上の献金について、「その目的・方法・結果が社会通念に照らし相当である限り違法とは言えない」が、ことさらに相手の不安をあおって過大な出捐をさせるなど不相当な方法による場合には違法の評価を受ける、とした判断が、この分野の標準的な枠組みとして定着しています。（４）占いに即した見分け方（不当な目的でないか・占い本来の原理原則に基づくか）以上の一般的な基準に加えて、占いそのものに即した見分け方について、私見を述べます。私見によれば、占いの違法性を判断する基本的な基準は、次の二点にあると考えます。第一に、金銭の詐取などの不当な目的に基づくものでないこと。第二に、その見立てが、当該占いの本来よって立つ原理原則（用いる占術の体系やルール）に従ったものであるか否かです。占いには、占術ごとに、よって立つ理論や法則があります。不当な目的がなく、その原理原則に従った見立てにとどまる限りは、社会的に相当な占いの範囲内にあると評価されやすいといえます。これに対し、占術本来の原理原則を離れ、相手の不安をあおって金銭を得ることに主眼が移れば、もはや占いの体裁を借りた別個の行為であって、社会的相当性を逸脱した違法なものと評価されやすくなります。第２次に、病占（病気占い）の違法性第１では、占い一般が、社会的相当性の範囲にとどまる限り、直ちには違法とならないことを述べました。もっとも、これは占いに絶対的な免責を認める趣旨ではありません。ここからは、第１で整理した基準を、病気を占う病占に当てはめて検討します。病占は、人の生命・身体という最も重い利益に関わるだけに、占い一般には見られない固有の問題、すなわち医師法（無資格医業）の問題を伴います。（１）具体例としての医師法（無資格医業）の問題占いが病気を具体的に言い当てる方向へ進むと、医師法の問題が生じます。医師法は、医師でない者が「医業」、すなわち「医行為」を反復継続の意思をもって行うことを禁じています（１７条）。最高裁は、その「医行為」を、第一に、医療や保健指導に属する行為であること（医療関連性）、第二に、医師が行うのでなければ健康上の危害を生ずるおそれがあること（保健衛生上の危険性）という、二つを満たす行為と整理しています（最決令和２年９月１６日。タトゥー事件）。そして、これに当たるか否かは、行為の方法や作用だけでなく、その目的、施す者と相手方との関係、行われる具体的な状況、社会における受け止め方までを総合して、社会通念に照らして判断されるとしています。そうすると、病占が医師法に違反するかどうかの区別でも、それが「医行為」に該当するか否か、同様の判断基準によって判断されることになると思われます。この枠組みのもとで手がかりとなるのが、「診察（診断）」が医行為の典型とされてきたことです。最高裁の調査官解説も、同じ病歴の聴取であっても、医師が診察として行う場合と、保険会社が契約の資料として行う場合とでは、医療に属する行為といえるか、健康上の危害を生ずるおそれがあるかが異なり得ると説いています。要は、相手の個別具体的な訴えをもとに、その人の病状を主体的に判断して告げているか否かが、分かれ目になります。この最高裁の調査官解説を前提とすると、病気に関する聴取をする場面でも、医師が行う場合と、占い師がこれを行う場合とでは、健康上の危害を生じるおそれは自ずから異なるというべきでしょう。占いとの関係で参考になる裁判例をご紹介します。断食道場で入寮者の症状や病歴を尋ねた行為を、医療における「問診」にあたるとして医師法違反を認めたものです（最決昭和４８年）。その最高裁の調査官解説は、問診それ自体に直接の危険はなくとも、不適切な問診が治療の誤りを招く危険に着目して、保健衛生上の危険性を認めたものと説明しています。違法性を区別するのは、相手の個別の症状を聞き取り、医学的な判断として病状を見立てているかどうかです。占いの外形をとっていても、事前の聞き取りを詳細に行い、個別具体的に病名・原因・今後の見通し・治療の方法を判断して伝えれば、その実質は医療の「問診」「診断」に近づき、医師法違反が問題となり得ます。聞き取りを丹念に行うほど、かえって法的な危うさが増すという関係にあるのです。逆に、適法な病占にとどまる場合、それぞれの占術の基礎となる理論に基づき判断を行うことになるでしょうが、そこで行われる内容は、医学的な判断とはいえないでしょう。占いに近い疑似科学的な手法であっても、結論は同じ枠組みで決まります。虹彩（瞳の周りの模様）から病気を診断し、あわせて独自の薬を投与したという行為について、医行為に当たるとした裁判例があります（札幌地判平成１６年）。科学的な裏づけを欠く手法であっても、個別の病状を診断し、投薬という危険を伴えば、医行為と評価されるのです。このように見てくると、危険性の有無が結論を分けていることがよく分かります。見過ごせないのは、占いによる誤った病状判断が、本来受けられるはずの医療の機会を奪いかねない点です。学説には、無資格で医業を行うことの弊害には、施術そのものの危険だけでなく、適切な医療を受ける機会が失われるという間接的な弊害も含まれるとする見解があります。占いの結果を信じて受診や治療をやめてしまえば、まさにこの弊害が現実のものとなります。気になる症状があるときは、占いの見立てにとどめず、必ず医療機関を受診することが大切です。（２）不安をあおって金銭を支払わせた場合（詐欺罪・恐喝罪・消費者契約法）病占が金銭の支払と結びつくと、刑事・民事の責任が重なり合って問題となります。占いの形をとって病気を告げ、それを手段として相手を欺き、金銭を支払わせれば、詐欺罪が成立し得ます。現に、「足裏鑑定」と称してホクロがあれば癌であるなどと告げ、指示に従って金銭を納めれば病気が治ると信じ込ませて多額の金銭を集めた事案について、医師でない者が病気を診断したこと自体を欺く手段と捉え、詐欺罪を認めた最高裁の判断があります（最決平成２０年。法の華三法行事件）。祈祷に効き目がないと知りながら、効能があるかのように装って祈祷料を受け取った事案でも、詐欺罪が認められています（最判昭和３１年）。さらに、病気の原因も効果も分からないのに特殊な霊能力によって分かるかのように装い、供養しなければ治らないと殊更に断言して高額の供養料を交付させた事案を、「社会的相当性を逸脱し違法」とした裁判例もあります（富山地判平成１０年）。また、相手を畏怖させて金銭を出させれば、恐喝罪が問題となります。祈祷を受けなければ命が危ないと告げて畏怖させ、金銭を交付させた行為を恐喝とした裁判例があります（広島高判昭和２９年）。もっとも、「天罰がくだる」といった、占い師自身では左右し得ない出来事の予言にとどまる限りは、脅迫とは評価されにくいとされています（名古屋高判昭和４５年）。これに対し、自らの霊力によって災いを起こすことも防ぐこともできるかのように信じ込ませ、相手との関係のなかで現実に畏怖させれば、害悪の告知として責任を問われ得ます。違法か否かは、こうした行為の態様を踏まえて判断されるのです。民事の面では、消費者契約法が手当てを設けています。霊感など合理的に確かめることが難しい能力による知見を用い、このままでは重大な不利益が生じる旨を示して不安をあおり、契約させた場合には、消費者はその契約を取り消すことができます（消費者契約法４条３項）。違法な勧誘によって損害を被ったときは、不法行為に基づく損害賠償（民法７０９条）も考えられます。なお、占いの相談が、具体的な借金の整理など法律上の助言にまで及ぶ場合には、弁護士でない者による法律事務の取扱いとして、弁護士法に触れるおそれもあります。（３）病占の違法性のまとめ以上を整理すると、病占もまた、社会的相当性の範囲にとどまる限り、それ自体が直ちに違法となるわけではありません。病占が基礎とする理論に基づき、個別の病状に踏み込まず、あくまでも占いに基づく指導助言をする限りでは、社会的相当性の範囲内として、違法の評価を受けるおそれは低いと思われます。しかし、生命・身体に直結する病気を扱う以上、占い一般よりも一線を越えやすい領域だといえます。個別の症状を聞き取って病名を見立てれば医師法、不安をあおって金銭を支払わせれば詐欺罪・恐喝罪や消費者契約法というように、逸脱の態様に応じて複数の責任が重なり合って生じ得ます。違法か否かは、占いか否かという外形ではなく、その目的・方法・結果を含めた行為の態様によって判断されるのです。結論表現の自由や宗教活動の自由に照らせば、占いは、社会的に相当と認められる範囲にとどまる限り、それ自体が直ちに違法とされるものではありません。病気を占う病占であっても、この理は基本的に変わりません。しかし、その範囲を逸脱したときは、医師法違反、消費者契約法違反、民法上の不法行為のほか、詐欺罪・恐喝罪といった違法の問題が生ずる余地があります。占いに即していえば、私見では、第一に、金銭の詐取などの不当な目的に基づくものでないこと、第二に、その見立てが、当該占いの本来よって立つ原理原則（用いる占術の体系やルール）に従ったものであるか否かが、適法と違法とを見分ける基本的な基準になると考えます。原理原則に沿った見立てにとどまる限りは、社会的相当性の範囲内にあると評価されやすく、反対に、その原理原則を離れ、相手の不安をあおって金銭を得ることに主眼が移れば、社会的相当性を逸脱した違法なものと評価されやすくなります。占いが当たらなかったこと自体が違法となるのではありません。違法か否かは、占いか否かという外形によってではなく、その目的・方法・結果を含めた行為の態様に即して判断されるべきものです。
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<link>https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/20260617182105/</link>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 18:21:00 +0900</pubDate>
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<title>留置場では化粧水も使えない？｜施設管理権と被疑者の基本的人権</title>
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留置場では化粧水も使えない？｜施設管理権と被疑者の基本的人権（本記事は2026年6月時点の情報に基づきます）1.はじめに警察署の留置場（留置施設）では、化粧水や乳液の使用が、男女を問わず一律に認められていません。ところが、同じ被疑者・被告人でありながら、法務省が所管する拘置所では、すでにこれらの使用が認められています。同じ立場に置かれた人が、勾留される場所が異なるというだけで、肌を手入れできたりできなかったりする。そうした矛盾が、現に生じています。一見すれば、わずかな日用品をめぐる些事に映るかもしれません。しかしその背後には、「施設の管理運営」を理由として、被疑者・被告人の権利をどこまで制約しうるのかという、刑事拘禁制度の根幹に関わる問いが横たわっています。本稿では、施設管理権と被疑者の基本的人権との関係を、留置場での処遇という具体的な場面に即して整理します。2.留置場と拘置所は、法的地位が同じです被疑者・被告人が勾留される場所には、法務省が所管する拘置所と、警察署に置かれた留置施設（いわゆる代用刑事施設）の二つがあります。いずれに収容されるかは、検察官の請求や裁判官の判断、拘置所の収容状況といった、本人の行いとは無関係の偶然の事情によって決まります。両者に収容される者の法的地位は同一であり、無罪推定もひとしく及びます。自己の費用で日用品を整えること（自弁）についても、拘置所には刑事収容施設法41条2項が、留置施設には同196条が、ほぼ同一の文言を置いています。いずれも、「規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合」などを除いて自弁を認める、という構造です。条文の上では、両者に違いはありません。3.「拘置所では解禁、留置場では禁止」という矛盾ところが、実際の運用は分かれています。法務省は2024年（令和6年）、運用を改め、拘置所および刑務所において「化粧水類」「クリーム類」を、性別を問わず使用できるものとしました。その理由として、法務省は「化粧水等は一般に女性が使用するものという従来の運用には、女性に限定する合理的な理由がない」と明言しています。他方、警察庁が所管する留置施設では、これに対応する見直しが公にされないまま、男女を問わず一律に禁止する旧来の運用が残されています。その結果、同じ被疑者・被告人でありながら、勾留先がたまたま拘置所か警察の留置場かによって、化粧水を使えるか否かが分かれてしまいます。さらに看過しがたいのが、受刑者との逆転です。有罪が確定した受刑者ですら化粧水・乳液を使用できるのに、無罪推定が最も強く及ぶはずの未決の被疑者・被告人が、留置場ではこれを使えません。本来、無罪推定の及ぶ未決の者ほど手厚く処遇されるべきであるにもかかわらず、その順序が逆転しています。被収容者の区分化粧水・乳液刑務所の受刑者可拘置所の被告人・被疑者可留置施設の被留置者（男女問わず）不可4.施設管理権では、この禁止を説明できません留置場での禁止を正当化しうる根拠があるとすれば、「管理運営上の支障」を避けるための施設の管理権、いわゆる施設管理権でしょう。たとえば、容器が危険物に転用されるおそれ、といった説明が想定されます。しかし、まさに同じ化粧水・乳液が、法務省所管の拘置所や刑務所では現に解禁されており、それによって保安上の支障が生じたという報告は見当たりません。同一の物品が法務省の施設で何ら支障を生じていない以上、警察の留置場でのみ「管理運営上の支障」が生じると考えることには無理があります。法務省が解禁に踏み切ったこと自体が、具体的な支障の不存在を物語っています。ここで銘記すべきは、施設管理権が、被収容者の権利を意のままに制約しうる無制限の白紙委任ではない、という点です。制約が許されるのは、具体的な支障のおそれが現に認められる場合に限られます。漠然とした管理上の都合や、従来の慣行というだけで、人権の制約を正当化することはできません。5.憲法と国際人権基準から見るとこの矛盾は、複数の憲法上の問題に触れます。まず、同一の法的地位にある被疑者・被告人を、勾留先という偶然の事情のみによって別異に取り扱うことには、合理的な理由が見いだせません。これは、憲法14条1項が求める平等の見地から看過しがたい問題です。最高裁判所も、国籍法違憲判決（2008年）や再婚禁止期間違憲判決（2015年）において、目的との関連で著しく不合理な区別を違憲と判断してきました。また、肌の手入れや身だしなみをいかに整えるかは、人格の核心に属する自己決定の領域であり、憲法13条が保障する人格権・自己決定権にも関わります。さらに、未決拘禁中の処遇は、憲法31条が体現する無罪推定の原則のもとに置かれます。受刑者より未決の者が劣後する扱いを受けるという逆転は、この原則とも相いれません。手段の面においても、仮に何らかの管理上の目的を想定したとしても、容器の容量を制限する、未開封品に限る、業者指定で購入させる、使用後に容器を返納させるなど、より緩やかな手段はいくらでも考えられます。一律全面の禁止は、目的と手段の均衡を欠き、警察比例の原則（警察官職務執行法1条2項）の見地からも疑問を免れません。その根底には、「化粧水は女性が使うもの」という旧弊な思い込みがあったとみられます。しかし、男性向けスキンケア市場が広がる今日、その前提はもはや成り立ちません。この点、ドイツの連邦憲法裁判所は2008年、男性の収容者にのみ化粧品の自費購入を認めなかった刑事施設の取扱いについて、性別による差別を禁じる基本法に違反するとして、明確に違憲と判断しました（違憲判決）。化粧品への関心を特定の性別に固有のものと決めつけ、それを理由に取扱いを分けることは許されない、という趣旨です。日本の法務省が「女性に限定する合理的な理由がない」と認めたのも、同じ潮流のなかにあります。6.すでに各方面が問題視していますこの問題を指摘する声は、各方面から上がっています。大阪弁護士会は2023年、拘置所において男性が化粧水・乳液の自弁を拒まれた事案について、憲法14条1項に違反する旨の勧告を行いました。これを受けて法務省は、被収容者の自弁品目を定めた訓令を改正し、性別を問わず化粧水類・クリーム類を使用できるものとしました。今日、拘置所や刑務所でこれらが解禁されているのは、この訓令改正によります。ところが、警察庁が所管する留置施設には同様の見直しが及ばず、矛盾が残されたままです。日本弁護士連合会も2025年、留置施設の処遇水準が拘置所より劣後する現状を公式に問題視する意見書をまとめています。警察留置場の処遇をめぐっては、国家賠償を求める訴訟も現に係属しています。国連の委員会も、かねてより代用監獄（警察留置場での長期拘禁）に懸念を表明してきました。「拘置所では解禁されたのに留置場では禁止のまま」という今回の矛盾は、こうした「留置場の処遇が拘置所より劣る」という長年の問題が、最も平明な形で表れた一例といえます。7.結語留置場での化粧水一本をめぐる問題は、些細に見えて、「施設の管理」という言葉のもとで人の尊厳がどこまで譲られてよいのか、という大きな問いに通じています。拘置所では認められるものが、留置場では認められない。その差異を支える具体的な理由が示されない限り、施設管理権は、人権を一律に制約する根拠とはなりません。拘置所で解禁された一本の化粧水が、留置場ではなお認められないのはなぜか。その問いに対する具体的な答えが示されることが、いま求められています。（本記事は2026年6月時点の情報に基づく一般的な解説です。）執筆者松村大介（まつむらだいすけ）／弁護士・第一東京弁護士会所属（登録番号59077）
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<link>https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/20260614144853/</link>
<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 14:49:00 +0900</pubDate>
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